京都で『個人再生』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 京都法律事務所

京都駅徒歩3分

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個人再生をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年5月22日

1 個人再生のことは当法人にご相談ください

借金の額が増えすぎてしまい、返済が困難になった場合、個人再生で返済額の圧縮を試みることも検討されるのがよいかと思います。

個人再生では住宅ローンをそのまま支払い続けることができる場合もあるため、ご自宅を維持したいという場合でもご利用をお考えいただけます。

個人再生の方法や減額の見込みについて、詳しくは当事務所の弁護士にご相談ください。

京都駅から徒歩3分の事務所にて、原則相談料無料でご相談いただけます。

2 個人再生とご自宅の維持

通常の場合、個人再生を行うと、債権者平等の原則により、全ての債務について支払いが禁止されます。

何もしなければ住宅ローンについてもその対象になるため、支払いが止まり、ご自宅が競売にかけられることになります。

個人再生でご自宅を維持したいという場合、「住宅資金特別条項」というものを使うことができれば、住宅ローンだけは以前と同じように支払えるようにすることが可能です。

支払いが続いていれば競売にかけられることはありませんので、ご自宅は残ることになります。

住宅資金特別条項の利用には条件がありますので、弁護士までご相談ください。

3 借金の問題解決に詳しい弁護士が対応します

個人再生は、原則としてお住まいの地域を管轄する地方裁判所に申し立てて行います。

京都であれば、京都地方裁判所に申請することになります。

様々な書類を用意し適切に対応する必要があるため、個人再生に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

当法人には、個人再生など借金のお悩み解決を得意とする弁護士がいます。

お客様の借金や財産、収入等の状況やご要望等をお伺いし、個人再生を含め最適と考えられる方法をご提案させていただきますので、個人再生を行うかどうか迷われている方も、まずは当法人までご相談ください。

個人再生等の方法をとった場合の流れや、どれくらい返済することになるのかという見込みなどを、丁寧にご説明させていただきます。

弁護士にご依頼いただければ、知識の面で安心して対応を進めることができるのはもちろん、多くの部分をお任せいただけることから、手続きを行うご負担も大幅に軽減されます。

京都で個人再生をお考えの方は、まずは当法人までご連絡ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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個人再生をした場合の債務額

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年11月10日

1 個人再生をした場合の債務額を把握しておきましょう

個人再生は、債務を減額した上で、分割払いを行っていく手続きです。

そのため、分割払いが可能かどうかを判断するためにも、個人再生をした結果、債務がどれくらいになるのかを、あらかじめ知っておく必要があります。

しかし、個人再生をした場合の債務額の計算方法には、色々なルールがあるため、正確に理解するのは難しい面もあります。

ここでは、個人再生をした場合の債務額の計算方法について、ご説明します。

2 まずは負債総額から計算する

個人再生をする上では、まず負債総額を明らかにする必要があります。

なぜなら、負債総額によって、減額のされ方が変わってくるからです。

まず、負債総額が100万円以下であれば、減額されません。

そのため、負債総額が100万円未満であれば、個人再生をするメリットはあまりないでしょう。

負債総額が100万円以上500万円以下であれば、個人再生によって、負債は100万円に減額されます。

負債総額が500万円を超え、1500万円以下であれば、個人再生によって、負債は5分の1に減額されます。

負債総額が1500万円を超え、3000万円以下であれば、個人再生によって、負債は300万円に減額されます。

負債総額が、3000万円を超え、5000万円以下であれば、個人再生によって、負債は10分の1に減額されます。

なお、ここでいう負債総額には、住宅ローンは含まれません。

3 所有している財産額による計算

個人再生では、「仮に、今持っている財産を処分した場合に、返済が可能な分については、最低でも返済しましょう」という考え方があります。

たとえば、預貯金が全くなく、他にも目ぼしい財産がないものの、唯一、親から相続した500万円の価値がある宝石を持っている場合、最低でも500万円は、返済をしなければならないということになります。

そのため、たとえば、負債総額が2000万円の場合、先程の説明では、個人再生によって、負債は300万円に減額されますが、500万円の価値がある宝石を持っているなら、負債は500万円までしか減額されないということになります。

個人再生の相談に必要となる情報

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年5月18日

1 弁護士に相談すること自体が初めての方へ

日常生活の中で、弁護士に相談をするという機会はあまり多くありません。

そのため、弁護士に相談する際は、どんな資料を用意すればいいのか、どんな情報が必要なのかが分からないこともあると思います。

ここでは、弁護士に、個人再生の相談をする際に、必要となる情報について、ご説明します。

2 収入の状況

個人再生は、債務を減額した上で、分割払いをしていくという制度であるため、安定的な収入がなければ、利用が難しい制度です。

そのため、弁護士に相談する際は、収入状況を説明できる資料を用意するとよいでしょう。

たとえば、給与明細書や、源泉徴収票などが、一番分かりやすい資料です。

3 支出の状況

毎月、どの程度の支出をしているのかによって、個人再生が可能かどうかの見立てが変わります。

たとえば、家賃、食費、教育費などで、どの程度の支出があるのか、あるいは、債務がどれくらいあって、毎月どれくらいの返済をしているのかといった情報も重要です。

4 財産状況

個人再生をする上では、現時点で、どのような資産を持っているのかは、重要な情報です。

仮に、不動産などの高額な財産を持っている場合、返済総額が上がってしまうことになります。

そこで、たとえば、不動産、預貯金、株式、投資信託、保険、自動車、バイクなど、今の資産状況を整理しておくことが大切です。

5 債務の状況

どんな債務があるのか、債務の総額はいくらかを明らかにすることで、個人再生の結果、毎月の返済額の見通しがたちます。

そこで、債務の状況についても、情報を整理する必要があります。

6 家族関係

個人再生では、定められたとおりに、分割払いをすることになりますが、その分割払いが可能かどうかは、同居している家族の収入も、考慮されます。

そのため、家族構成や、家族の収入状況なども、整理した方がいいということになります。

7 保証人に関する情報

個人再生をした場合、保証人に対して、債務の督促が届くことになります。

「保証人には、迷惑をかけたくない」という方も多いですが、個人再生をする場合は、保証人への影響は避けられません。

そのため、保証人がいる場合は、どの債務について、誰が保証しているのかを整理する必要があります。

個人再生をするのに必要となる費用

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年8月18日

1 個人再生に必要な費用

個人再生を弁護士に依頼する際にかかる費用について、大きく分けると、弁護士費用、実費、裁判所に納める費用の3つに分かれます。

これらの個人再生をするのに必要な費用は、実際にはいくらぐらいになるのでしょうか。

2 弁護士費用と実費

個人再生を弁護士に依頼すると、通常は弁護士費用として、着手金、成功報酬金、手数料、出張費や出廷費等の日当などがかかることになります。

各項目の弁護士費用をいくら支払うのかや支払いのタイミングは弁護士事務所ごとに自由に定めていますので、それぞれの事務所ごとに違っています。

例えば、当法人では、個人再生手続きの着手金は税込みで27万5000円からになっています。

ただし、債権者の数が多かったり、住宅資金特別条項を付ける場合であったり、住宅ローンを滞納していて代位弁済後であったり、不動産の鑑定が必要であったり、個人再生委員の選任が予想されるなどの具体的な事情によって、基本料金に加算されると、着手金は高くなります。

しかし、当法人では、報酬金はいただいておりませんので、個人再生で再生計画が認可されてもそれに対する報酬は必要ありません。

個人再生で再生委員が選任された場合には、弁護士が裁判所等に同行することになりますので、日当や交通費などが必要になります。

実費については、他にも、郵送などに必用な切手代、FAX代、コピー代、振込手数料などが必要になります。

3 裁判所に納める費用

裁判所に納める費用は、予納金、収入印紙、予納郵券になります。

個人再生の際の官報公告などのための予納金は、1万数千円程度になります。

個人再生委員を選任するかの判断は裁判所により異なりますが、個人再生委員が選任されるような場合には、その費用として15万~25万程度予納金を納める必要があります。

個人再生委員は、個人再生に至った経緯や財産、家計の状況を調査します。

個人再生の申立時に申立書に貼付する収入印紙は1万円で、郵送などのための予め納める切手である予納郵券は、通常は数千円程度になります。

4 当法人での個人再生の弁護士費用

弁護士法人心では、個人再生の際にも報酬金をいただかない料金体系になっています。

また、個人再生費用については、再生計画通りに支払い可能かの履行テストを含めて分割でのお支払いも受け付けておりますので、依頼後に債権者への支払いを止めた分のお金を分割で積み立てて、弁護士費用等を支払うこともできます。

個人再生を考えている方は当法人までご相談ください。

個人再生ができる条件

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年4月24日

1 個人再生の条件

個人再生は、借金などの返済が難しくなった方が、全債権者について、返済する総額を圧縮し、その圧縮した債務を3年から5年で返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所から認められれば、再生計画どおり返済をすることにより非減免債権を除いた残りの債務が免除されるという手続です。

個人再生には、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の2つがあります。

では、個人再生ができる条件はどのようなものでしょうか。

主な条件について説明いたします。

2 債務総額5000万円以下であること

個人再生をするためには、住宅ローンを除いた借金等の総額が5000万以下であることが必要です。

5000万円を超えるような高額な債権については、ある程度簡易化されている個人再生手続きで減額を認めてしまうと、債権者に不当な不利益をこうむらせるおそれがあるため、個人再生での減額を認めていません。

3 反復又は継続して収入を得る見込み

個人再生は今後も返済をしていく手続であるため、継続的または反復して収入を得る見込みのある者であることが条件になっており、収入が給与でも事業所得や年金でも制限はありません。

また、再生計画の期間中に継続して得られる見込みがあれば、アルバイトやパートの方でも個人再生を行うことはできます。

4 原則3年、最長5年で返済できること

個人再生の返済計画は3か月に1回以上の頻度で原則として3年の分割払いにする必要がありますが、特別な事情があれば3年を超える弁済期間を設定することも認められています。

ただし、弁済期間は5年が上限と法律で決まっています。

5 小規模個人再生手続の条件

小規模個人再生手続では、債権者から一定数の不同意がないことが必要です。

再生計画案の決議で不同意を述べた再生債権者が、議決権を有する再生債権者の総数の半数に満たず、かつ、その議決権を有する再生債権者の再生債権の額が総額の2分の1を超えずに、再生計画案が可決されたことが必要となります。

給与所得者等個人再生にはこの条件がないため、債権者の不同意の可能性によってはこちらを選ぶ必要が出てきます。

6 給与所得者等再生手続きの条件

給与所得者等再生手続は、理念としては、主にサラリーマンを対象とした手続で、債務総額5000万円以下の条件と収入を反復継続して得る見込みの2つの条件に加えて、収入が給料などでその金額が安定していることが必要です。

給与所得者等個人再生手続は、正社員限定はされておらず、バートやアルバイトの方でも継続的収入の変動幅が小さいと見込まれることという条件があります。

具体的に言うと、過去2年間の給与変動の幅が年間20%以下である必要がります。

また、過去7年間に免責又は再生計画認可決定、ハードシップ免責を受けていないことも必要です。

個人再生の流れ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年2月13日

1 弁護士への相談

個人再生を弁護士に依頼する場合、どのように手続きが進んでいくことになるのでしょうか。

個人再生を行おうと思った方は、まずは弁護士に相談することになります。

相談の際に、債務の金額や借り入れ理由、保証人の有無、仕事の内容や家計の収支等、必要な情報を弁護士が伺い、個人再生のメリットとデメリットを説明します。

相談された方が、十分な説明を受け、他の債務整理手続と比較した上で、個人再生を行うことに決めた場合には、弁護士と委任契約を締結します。

2 受任通知の発送

契約後、弁護士から各債権者へ受任通知を発送し、債権者からの連絡の窓口は弁護士に変えるとともに、債務の金額等の情報提供を求めます。

個人再生を依頼された方には、受任時にあった債務の返済を、原則としてすべて一旦止めていただきます。

ただし、住宅資金特別条項を利用する場合には、住宅ローンの支払いは続けていくことになります。

3 申し立ての準備

次に、個人再生手続き申立の為に必要書類の準備を行います。

例えば、依頼者は、源泉徴収票、給与明細、賃貸借契約書や通帳の写しなど、必要な書類を集めたり、家計収支表などを作成したりする必要があります。

それと同時に、返済を止めたことで余裕ができた分のお金で、弁護士費用の積立を行っていただきます。

個人再生は、債務を減額する手続きですが、再生計画で認められた計画通りに支払を続けていくことになりますので、支払ができること、すなわち「履行可能性」があることが必要です。

弁護士費用の積み立て状況は、個人再生申立時に裁判所に報告して、個人再生手続き後にきちんと返済していけるという「履行可能性」があることの証拠にしますので、遅れずに積み立てることが大切です。

4 個人再生手続き申立

弁護士費用の積立が完了し、書類の準備が整えば裁判所に申立書類を提出します。

その後、申立てから1~2か月後に個人再生の手続を開始するとの決定が裁判所から下されます。

個人再生手続開始決定と同時に、再生計画案を提出する期限が定められます。

その期限までに、弁護士が再生計画案を作成して裁判所に提出します。

その後、各債権者の決議を経て、債権者の反対が少数であれば裁判所が再生計画案の履行可能性等を審査します。

5 再生計画認可決定

提出された計画を最後まで実行する見込みがない等の不備がなければ、裁判所が再生計画認可決定を下します。

その後は再生計画に基づいた返済がスタートします。

計画通りに支払を完了すれば、残りの債務の返済は免除されることとなります。

一方で、計画通りの支払いを怠ってしまった場合には、再生計画が取り消され、減額前の金額で債務を一括で支払うよう請求される場合もありますので、遅れずにきちんと支払うように注意しなければいけません。

6 弁護士がアドバイスいたします

個人再生では、減額されたとはいえ借金を支払っていく必要がありますので、個人再生が可能かどうかや、個人再生を選ぶことが適切かを慎重に判断する必要があります。

当法人では、債務の問題解決を得意とする弁護士がお客様のご相談に対応いたします。

そもそも個人再生がどのようなものか分からない方や、個人再生をするか迷っている方も、経験豊富な弁護士がお客様の状況を確認してアドバイスいたしますので、ぜひ当法人までご相談ください。

個人再生を依頼する専門家の選び方

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年10月24日

1 個人再生

個人再生は、裁判所を通して債務の総額を減額してもらい、残りの債務を原則3年間で返済する手続きです。

個人再生は、免責不許可事由があっても認められ、自宅等の財産を処分せずに債務を大幅に減らしたり、資格制限なく仕事を続けながら債務を減らしたりすることができるため、自己破産を避ける場合によく選択されます。

2 個人再生の専門家としての弁護士と司法書士

個人再生手続きについての書類を作成することは弁護士にも司法書士にもできますので、書類の作成をメインに司法書士に依頼することも考えられます。

しかし、司法書士では、裁判所とのやり取りや裁判所に同行することなどはできません。

個人再生で裁判所に出頭する場合、弁護士に依頼すれば基本的には弁護士が代理人として出頭するため本人は出頭しなくても大丈夫ですが、司法書士に依頼している場合には自分で裁判所への出頭や裁判所とのやり取りをすることになります。

裁判所との連絡や書類の受け取りも自分でする必要があり、司法書士のサポートを受けながらとはいえ、自分でしなければいけないことが多くなります。

3 個人再生手続きの費用

司法書士が裁判所対応をできない分、弁護士費用よりも司法書士費用が安い場合もあるようです。

しかし、個人再生を司法書士に依頼した場合、個人再生手続きでは必ず再生委員がつくため、再生委員に払う費用を予納金として裁判所に支払う必要があります。

一方、個人再生を弁護士に依頼した場合、依頼している弁護士が再生委員の仕事を代わりに行っている部分がありますので、再生委員が選任されなかったり、選任されても予納金が低額になったりしています。

再生委員の予納金の費用を含めて考えると、司法書士費用が弁護士費用より安くなっていたとしても、個人再生をする際にかかるトータルの費用は多くなる場合がありますので、費用についてはそのことも踏まえて慎重に検討する必要があります。

4 個人再生は当法人にお任せください

個人再生を検討されている方は、ぜひ当法人にご相談ください。

借金のお悩み解決を得意とする弁護士による、個人再生手続きのトータルサポートができますので、安心してお任せいただけます。