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グレーゾーン金利とは

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年7月10日

1 グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利は、利息制限法で定められている金利と、出資法で定められている金利が異なることよって発生していたもので、利息制限法上は違法であるにもかかわらず、出資法上では罰則が適用されない利率の金利のことです。

利息制限法では、利率は元金が10万円未満の貸付けの場合は年利20%、元金が10万円以上100万円未満の場合は年利18%、元金が100万円以上の場合には年利15%までと定められています。

しかし、法律が改正される前の一定の期間、出資法で罰則が定められていた当時の出資法上の上限金利は、29.2%でした。

出資法上の上限金利が、利息制限法で定められていたものよりも大幅に超えていたため、利息制限法には反するものの、罰則を受けないという利率が存在していたのです。

そのため、この利息制限法で定められた利率よりも高く、出資法で罰則を受けない範囲の高金利で貸付けを行っていた貸金業者が、かつては多く存在していました。

過払い金返還請求の説明の際に、このグレーゾーン金利という言葉が使われることが多いのは、このためです。

参考リンク:金融庁・貸金業法のキホン

2 グレーゾーン金利と過払い金返還請求

グレーゾーン金利で返済を行っていた方は、業者に対する罰則がなかったとしても民事上違法な金利で返済をしていたこととなるため、適法な利率との差額を請求することができます。

これが過払い金返還請求です。

平成22年には利息制限法と出資法の利率が一致したことにより、グレーゾーン金利はなくなりました。

そのため、通常、平成22年以降の貸金業者からの借入れには、過払い金は存在しません。

また、大手の消費者金融業者は、平成19年頃から新規の顧客に対して、自主的に法定の利率で貸付けを行っていたところも多いようです。

しかし、平成22年以前に借入れをされていた方は、過払い金が発生する可能性があるため、一度弁護士に相談をしていただき、過払い金があるかどうかを確認されることをおすすめいたします。

3 グレーゾーン金利で借入れをしていた場合

グレーゾーン金利で借入れをしていた場合、払いすぎたお金がお手元に戻ってくる可能性がありますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

当法人では、過払い金についての案件を得意としている弁護士が、お客様の借入れをされていた時期や状況についてお話を伺い、過払い金が発生するか等を確認させていただきます。

相談料は原則無料とさせていただいておりますので、お気軽にご相談いただけます。

京都にお住まいで、グレーゾーン金利や過払い金にお心当たりのある方はぜひ当法人までご相談ください。

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