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後遺障害における異議申し立てについて

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年2月21日

1 後遺障害の異議申し立てとは何か?

交通事故に遭い、症状が残ったために自賠責保険に後遺障害等級の申請をしたところ、非該当という結果になってしまった場合、あるいは後遺障害が認められたものの等級が低すぎて納得できないという場合に、自賠責保険に再度の審査を申し立てる手続きが異議申し立てです。

2 異議申し立ての必要書類

異議申立てをするため必要書類としては、異議申立書に加え、1回目の非該当の判断が誤りだったことを裏付けるための新たな添付資料が必要です。

この場合の添付資料としては、医師の意見書、カルテ、画像、各種検査の結果等が考えられます。

この他にも、1回目の非該当の結果を覆し得るものであれば添付したほうがよいです。

3 異議申し立てを被害者自身が行うことは困難

ところが、これらの資料を被害者の方が自分で集めなければならないとすると、何をどこから集めたらよいのかわかりませんし、相当な労力がかかります。

また、異議申立てが認められるためには、ただやみくもに資料を集めるだけではなく、1回目においてなぜ非該当の結果となったのか、どのような資料が不足していたのかを精査し、本当に必要な資料を収集・提出しなければなりません。

このあたりは、後遺障害の申請に精通した弁護士等の専門家に任せた方が、より成果が上がります。

そこで、異議申立てをお考えの場合は、是非、後遺障害に精通した弁護士に相談されることをお勧めいたします。

4 当法人にご相談を

当法人では、後遺障害の申請や異議申立てを集中的に取扱う後遺障害チームを構成し、遷延性意識障害、高次脳機能障害、脊髄損傷、CRPS、知覚障害等の高度の医学的知識が求められる難易度の高い案件から、比較的軽傷の案件まで、幅広い事案で後遺障害獲得のための実績を積んでおります。

京都で後遺障害の認定後、異議申立てのための弁護士をお探しであれば、是非、弁護士法人心 京都法律事務所までご相談ください。

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