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弁護士法人心 京都法律事務所

高次脳機能障害に詳しい弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年3月15日

1 高次脳機能障害のお悩みは弁護士へ

高次脳機能障害については、普段の生活では馴染みのない方がほとんどかと思います。

交通事故で高次脳機能障害となってしまった場合に、分からないことを調べながら手続きを行うのは大きな負担となるかと思います。

高次脳機能障害で適切な損害賠償を得るためにも、お早めに弁護士にご相談ください。

2 高次脳機能障害の難しさ

交通事故に遭って頭部に強い衝撃を受けると、高次脳機能障害が生じることがあります。

高次脳機能障害では、怒りっぽくなる、忘れ物が多くなる、仕事に集中できなくなる、上手く話すことができなくなるなど、様々な症状が出ることがあります。

高次脳機能障害が生じると、その症状の内容や程度によっては、仕事が出来なくなって退職せざるを得なくなったり、日常生活も満足に送ることが出来なくなったりしてしまう可能性があります。

そのため、高次脳機能障害案件については、賠償金の額が非常に高額となることが少なくありません。

しかし、その症状が多岐にわたることや、すべての脳の機能が医学的に解明されていないこと等から、適正な賠償金を獲得するための主張・立証に困難を伴うケースが多くあります。

3 必ず高次脳機能障害に詳しい弁護士にご相談を!

高次脳機能障害に関する後遺障害は、その内容や程度によって、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号というように複数設けられています。

後遺障害の等級が一つ上がると、賠償金の金額が数百万円~数千万円単位で変わることもあります。

よって、高次脳機能障害の案件については、適切な後遺障害等級を獲得することが非常に重要となります。

高次脳機能障害に関する後遺障害等級認定においては、医師の診断書や、MRI、CTといった画像所見、身近な方の作成した日常生活状況の報告書等の証拠が重視されます。

しかし、高次脳機能障害案件の経験の乏しい弁護士に依頼してしまうと、これらの証拠の収集にあたって適切なアドバイスを受けることができず、 適切な等級認定も得ることができなくなってしまい、その結果、賠償金の額が著しく少なくなってしまう可能性があります。

そのため、適切な賠償金を獲得するためにも、高次脳機能障害案件について知識やノウハウの豊富な弁護士に依頼をし、受けるべき検査や日頃から意識をしておいた方が良いこと等について適切なアドバイスを受けることが極めて重要です。

4 高次脳機能障害に関する当法人の強み

当法人には、高次脳機能障害案件に精通している弁護士が在籍しているのはもちろん、後遺障害の認定機関である損害保険料率算出機構で約40年間勤務していた者も在籍しており、高次脳機能障害案件に関する多くのノウハウを蓄積しております。

高次脳機能障害でお困りの方は、早いタイミングで当法人へご相談ください。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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高次脳機能障害の等級認定における不服申立て

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年4月11日

1 自賠責保険に対する異議申立

交通事故に遭い、高次脳機能障害が残り、自賠責に後遺障害申請したものの、後遺障害が認められなかった場合、又は後遺障害等級が認定されたものの低すぎて不服がある場合、不服を申し立てるにはどのような方法があるのでしょうか。

その方法をご紹介します。

後遺障害等級は、自賠責保険において審査・判断されます。

そこで、まずは、後遺障害等級について最初の判断を下した自賠責保険に異議申し立てするという制度があります。

この場合、初回申請の際に提出しなかった資料(追加の診断書や画像等)を自賠責保険に新たに提出することで、異議申立をすることができます。

自賠責保険は、提出を受けた書類を、損害保険料率算出機構に回し、損害保険料算出機構が審査・判断をします。

2 紛争処理機構に対する紛争処理手続の申請

紛争処理機構とは、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構を正式名称とし、平成14年4月1日に改正された自動車損害賠償保障法に基づき設立された、裁判外紛争処理機関(ADR)です。

1で述べた自賠責保険への異議申し立てをしても納得いく結果が得られない場合、紛争処理機構に紛争処理手続きの申請をすることで、不服申立をすることができます。

1で述べた異議申立と紛争処理機構へ紛争処理の申請に先後関係は特に決められていませんが、通常は1の異議申立をした後に、紛争処理機構への紛争処理の申請をします。

紛争処理機構は、自賠責保険とはまた別の機関ですので、中立性・第三者性も問題ありません。

紛争処理機構の判断にも納得できなければ、訴訟を起こすしか方法がなくなります。

3 訴訟提起

紛争処理機構の判断にも不服がある場合には、最終的には裁判所に訴訟を提起することとなります。

加害者に対する損害賠償訴訟を提起し、その中で自賠責保険の認定した後遺障害等級の当否を争うこととなります。

4 弁護士にご相談を

交通事故に遭い、高次脳機能障害が残った場合、認定される後遺障害等級によって賠償額は大きく変わります。

1級、2級、3級等の重い後遺障害等級が認定されるべき場合は、それこそ賠償金が億単位になることもあるため、等級が一つ変われば賠償金が何千万円単位で変わる場合もあります。

まさに、高次脳機能障害が残った被害者にとっては、一生の問題となるかもしれません。

上記の1~3のいずれの手続きによるにしても、専門性の高い事柄ですので、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

上記の手続きのうち、どれが最も適切なのか、専門家の弁護士が提案してくれるはずです。

京都及びその近辺で交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまった方は、是非、一度弁護士法人心 京都法律事務所にご相談ください。

高次脳機能障害における示談交渉について

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年1月23日

1 高次脳機能障害の示談交渉で注意すべき賠償項目

高次脳機能障害の示談交渉は、内容が複雑かつ高度であり、金額も高額になることが多いです。

そして、保険会社からの金額の提示をそのまま認めてしまうと、不当に低い金額で示談することとなる場合がありますので、注意が必要です。

特に、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来の介護費等では、適切な相場を知らなければ不当に低い金額で示談することとなるリスクがあります。

逆に言えば、弁護士が入り、適切な金額となるよう交渉すれば、大幅に金額が上がることが多い項目でもあります。

2 後遺障害慰謝料

高次脳機能障害は、自賠責保険の後遺障害等級で1級、2級、3級、5級、7級、9級が設けられています。

しかし、同じ等級でも加害者側からの金額の提示は、なかには不当に低い金額である場合もあります。

弁護士が介入した場合は、後遺障害慰謝料について裁判基準をベースに交渉しますので、金額が上がることが多いです。

3 後遺障害逸失利益

高次脳機能障害が残った場合、将来に亘って稼働能力の低下が継続することが想定されるため、この部分をしっかりと賠償してもらわなければなりません。

この点、自賠責保険では、1級、2級、3級、5級、7級、9級の各後遺障害等級ごとに労働能力喪失率が定められており、この労働能力喪失率が一応の妥当性を持っていると考えられております。

しかしながら、加害者側からは、この労働能力喪失率を下回る労働能力喪失率を主張されるケースがあります。

自賠責保険の定める労働能力喪失率は絶対というものではありませんが、不当に低い労働能力喪失率で算定されることは避けなければなりません。

4 将来の介護費

自賠責保険の後遺障害等級別表第1の1級や2級に該当すると認定された場合、通常、将来の介護費用が支払われます。

上記の1級や2級は、そもそも日常生活上で介護を要することを前提とした等級であるためです。

また、自賠責保険の後遺障害等級別表第2の3級以下の等級は、必ずしも日常生活上の介護が必要であることを前提とせず、当然に将来の介護費が認められるわけではありませんが、3級以下でも、日常生活において、一定程度他人の助けを要する場合や、看視・見守りがなければ危険がある場合等、その内容に応じて、将来の介護費用が認められることはあります。

この将来の介護費についても、加害者側は低い金額しか認めてくれない傾向にあります。

特に、3級以下の場合はそもそも将来の介護費をなかなか認めてくれない傾向にあります。

そこで、弁護士が入ってしっかりと交渉する必要があります。

5 弁護士にご相談を

当法人は、高次脳機能障害の示談交渉を多数取り扱った実績がございます。

高次脳機能障害が残り、今後加害者側と示談交渉をしていかなければならない京都の方は、一度当法人にご相談ください。

高次脳機能障害について弁護士に相談する利点

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年9月7日

1 高次脳機能障害の特徴

高次脳機能障害は、病気や事故等によって脳の一部が損傷を受けることで記憶、思考、判断などの高度な脳の機能に障害が生じることをいいます。

高次脳機能障害になった方は、以前よりも感情の起伏が激しくなったり、記憶力が低下したりするなどの様々な症状が現れます。

交通事故で頭部を損傷して高次脳機能障害になってしまっていても、自分では高次脳機能障害の症状に気づけないことが多くあります。

後から高次脳機能障害が発見されたとしても、頭部のケガをした時点できちんとした検査を受けていないと、交通事故が原因で高次脳機能障害になったことを証明できなくなってしまいます。

高次脳機能障害は脳の働きに関する障害ですので一見して障害が分からない分、後遺障害申請を行う際も準備が必要となります。

高次脳機能障害に関して十分な経験のある弁護士へのご相談をし、早めにアドバイスを受けておくことで適切な後遺障害等級認定を受けることが可能になります。

2 高次脳機能障害の後遺障害等級

高次脳機能障害では、別表第1の1第1号、別表第1の2級1号、別表第2の3級3号、

別表第2の5級2号、別表第2の7級4号、別表第2の9級第10号などに該当する可能性があります。

高次脳機能障害が後遺障害として認められるためには、事故直後からの症状固定までの経時的な頭部の画像資料(CTやMRIなど)、受傷直後の意識障害の有無や程度とその記録、症状の経過や事故前後での日常生活状況や社会生活状況の具体的な変化などを示していく必要があります。

検査や記録、書類の有無や内容等が、高次脳機能障害の認定や等級に大きな影響を与えてしまいます。

必要な検査や保存しておくべき記録などを知っておくことで、後に記録が失われて認定を受けられなかったり、低い等級が認定されたりすることを防止することができます。

高次脳機能障害では、深刻な症状があらわれることもあるため、きちんとした後遺障害等級認定を受けて、きちんとした損害賠償を受けておかないと、その後の生活が困難になってしまいます。

適切な時期に弁護士に相談して、高次脳機能障害についての適切なアドバイスを受けておいてください。

高次脳機能障害の等級認定とは

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年4月14日

1 高次脳機能障害

高次脳機能障害は、病気や事故などによって脳が損傷を受けた際に起こる障害です。

脳の一部が損傷を受けることで、記憶、思考、判断などの高度な脳の機能に障害が生じることをいい、怒りっぽくなる、記憶力が低下する等の様々な症状が現れます。

高次脳機能障害の症状が発生していることは、本人では気付けない場合も多くあります。

症状によっては、一見、障害が残っていないように見えるため、長期間気付けないケースも多くありますので、交通事故に遭った際に頭部を強く打ち付けてしまった場合は、高次脳機能障害が発生しているかどうかについて特に注意が必要です。

2 高次脳機能障害の等級認定

高次脳機能障害は脳の働きに関する障害ですので、通常のケガの場合よりも、事故との因果関係の判断や障害自体の認定、等級認定が難しくなります。

高次脳機能障害の後遺障害の等級はその症状によって第1級から第9級に分けられています。

認定された等級によって、支払われる慰謝料等の損害賠償金額にも大きく差が出てくるため、ご自身の症状に合わせた等級を得る必要があります。

第1級に該当する場合には、自身の生活に必要な行動をとることも難しくなっており、常時の介護が必要となっているため、周囲の人から見ても、交通事故によって何らかの障害が発生していることが容易にわかる状態になっています。

一方、第9級に該当するような場合は、通常の一人暮らしを継続することができる方もおり、就労を継続することもできるため、周囲の人は高次脳機能障害が発生していることに全く気付かない場合もあります。

3 弁護士に依頼すべき理由

高次脳機能障害は、複雑な働きをしている脳の働きに関する障害ですので、一目でわかるものではない場合が多くなっています。

その分、高次脳機能障害との診断や高次脳機能障害による後遺障害申請を行う際も十分な準備が必要となります。

そこで、弁護士に依頼する場合には、交通事故を得意分野としていて、高次脳機能障害に関する案件を取り扱った経験のある弁護士へのご相談をお勧めいたします。

後遺障害申請を行い、等級が認められたても、突然の事故によって奪われた身体の自由や日常生活がもとにように戻るわけありません。

しかし、少しでも被害を回復するために、せめて適正な金額の賠償金を受け取っていただきたいと考えております。

ご自身が高次脳機能障害ではないのかと不安を感じられている方は、ぜひ弁護士法人心 京都法律事務所へご相談ください。

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