京都で法律問題でお悩みの方は【弁護士法人心 京都法律事務所】まで

弁護士法人心 京都法律事務所

京都駅徒歩3分

相談受付 平日9時〜21時/土日祝9時〜18時 夜間・土日祝の相談も対応(要予約)

高次脳機能障害の等級が認定されないときは

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年5月28日

1 高次脳機能障害の等級

高次脳機能障害の後遺障害は、複雑な脳の働きに関する後遺障害ですので、通常の後遺障害申請よりも等級認定の手続きや判断は難しくなります。

高次脳機能障害で認定される後遺障害等級は様々で、別表第1の第1級1号、2級1号、別表第2の第3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、状況によっては12級や14級などが認定される可能性があります。

意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力等能力を中心に、日常生活状況、就労就学状況、社会生活の変化などの要素を総合的に検討して、認定されるため、後遺障害診断書や日常生活状況報告の記載の違いで等級が大きく異なってしまう可能性もあります。

提出する書類に正確な情報が記載されないと、認定された等級によって損害賠償の金額に大きく差が出てくるため、適切な等級が認定を受けられないことでその後の生活に支障が生じてしまう可能性もあります。

2 高次脳機能障害の異議申立て

高次脳機能障害の後遺障害申請をしても非該当になったり、思っていたよりも低い等級で認定されたりすることがあります。

適切な高次脳機能障害の等級が認定されない場合には、異議申立をしなければなりません。

異議申立をする場合には、非該当などの理由が書かれた書面の内容を参考にしつつ、提出していなかったり不足していたりした証拠を添付して申し立てなければなりません。

また、場合によっては新たに検査をしたりするなどして、残存する症状に見合った適切な等級の認定が受けられるよう準備をします。

3 その他の手続き

後遺障害の異議申立をしても認定されなかった場合で、自賠責保険の判断が不当な場合には、紛争処理機構で自賠責の判断が適切かどうかを判断してもらうことができます。

また、紛争処理機構で認められなかったとしても、最終的には裁判所で、後遺障害等級について争うこともあります。

後遺障害等級が認定されない場合の対応にはいくつかありますが、どの手続きをとるかを選ぶのは難しく、手続自体も複雑です。

4 高次脳機能障害のご相談

高次脳機能障害が認定されなかった場合には、後遺障害診断書の内容や証拠の有無によって後遺障害等級認定の見込みを判断しなければなりません。

高次脳機能障害の等級が認定されない場合には、交通事故を得意分野としていて、高次脳機能障害に関する案件を取り扱った経験のある弁護士へのご相談をお勧めいたします。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ