むちうちで弁護士をお探しの方へ
1 むちうちの治療と弁護士への相談
むちうち(頸椎捻挫や腰椎捻挫等)では、他覚所見がない場合が多いため、医師と上手くコミュニケーションをとって痛みなどの自覚症状を伝えておかないと、相手保険会社から早期に治療費の一括対応を打ち切られることがあります。
また、適切な時期に検査を受けることで、むちうちの原因が発見できることもあります。
京都で交通事故によりむちうちになった場合には、お早めに当法人にご相談のうえ、医師や保険会社との接し方などのアドバイスを受けることをおすすめします。
2 むちうちと後遺障害等級12級13号
むちうちで治療をしても症状が残存して後遺障害が認められる場合には、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定される場合と、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定される場合があります。
むちうちで後遺障害12級13号が認定されるためには、他覚的所見等によってむちうちで残存する神経症状を証明できる必要があります。
画像所見(MRI等)や各種の検査結果により、事故に起因する器質的な異常が認められ、それにより神経症状が発生したことが証明できた場合には、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」として認定されます。
神経症状が残存し、その原因が他覚所見の裏付けにより証明されないと認められませんので、適切な時期に適切な検査を受けておかないと、後遺障害等級第12級13号として認定されないため注意が必要です。
3 むちうちと後遺障害等級14級9号
後遺障害等級14級9号は、医学的に説明可能な神経系統等の障害を残す所見があるものをいい、受傷時の態様や治療の経過等連続性・一貫性などから、発生した自覚症状について一応説明がつくものであれば認められます。
後遺障害認定は原則として書類による審査ですので、事故態様とそれを裏付ける写真等により事故による一定程度の衝撃があり、通院が継続し、症状にも連続性・一貫性などが認められる場合には、14級9号として認定されることになります。
車の損傷状況、実通院日数、通院頻度や通院間隔、症状の重篤性や常時性によって判断されますので、なるべく早く弁護士に相談して、きちんと通院等についてアドバイスを受けておくことで、後遺障害認定の際に不利になることを避けることができます。
軽度の高次脳機能障害 むちうちになり3か月通院した場合の慰謝料の額
交通事故でむちうちになった場合の損害賠償
1 むちうちの損害賠償での支払内容
交通事故に遭い、むちうちとなった場合に、支払われる損害賠償の項目のうち、主なものは、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料等です。
治療費は、治療にかかった実際の金額が支払われます。
加害者が任意保険に入っていれば、任意保険会社が医療機関に直接支払ってくれることも多いです。
従って、示談段階では、治療費以外の通院交通費、休業損害、慰謝料が支払われることが多いです。
このうち、通院交通費は実際にかかった費用が支払われ、休業損害も実際に減額された給料分等の支払いであり、「通常これくらい」という目安を出すことは困難です。
これに対して、慰謝料には算定基準があり、入院や通院期間の長さで決まりますので、ある程度目安を出しやすいです。
2 慰謝料の算定基準
慰謝料の算定基準には、大きく分けて、裁判基準と自賠責基準があります。
慰謝料の交渉を弁護士に依頼すれば、弁護士が裁判基準ベースで交渉するため、慰謝料が高額になることが多いです。
それでは、慰謝料は、弁護士が介入した場合と介入しなかった場合で、それぞれどの程度かわるのでしょうか?
3 自賠責保険の基準
弁護士が介入しない場合、保険会社が被害者に慰謝料を提示する際に用いることが多い基準が自賠責基準です。
自賠責基準は
①1日4300円×通院実日数×2
または
②1日4300円×通院期間
①と②は、通院実日数×2と通院期間とを比べ、少ない方を採用します。
例えば、通院期間3か月(90日)でこのうちの通院実日数が40日の場合、90日と40日×2=80日では通院実日数×2のほうが少ないので、①の計算式によります。
従って、 4300円×40日×2=34万4000円が慰謝料ということになります。
4 裁判基準
裁判基準は、裁判になった場合に用いられる基準で、いわゆる赤い本(正式名称「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という公益財団日弁連交通事故相談センター東京支部発行の書籍)に掲載された基準を指すことが多いです。
ムチウチ等の軽傷の場合、別表Ⅱが用いられ、3か月の場合53万円と定められています。
5 裁判基準で算定したほうが低額となる場合
上記のように裁判基準で算定したほうが高額になることが多いのですが、被害者に過失割合がある場合は、必ずしも裁判基準のほうが高額になるとは限りません。
自賠責保険の基準を用いる場合、上限120万円という自賠責保険の範囲に収まっている限り、原則として過失相殺はされません。
これに対し、裁判基準では、被害者にも過失がある場合は、過失割合に従って、過失相殺がなされます。
その結果、自賠責保険の基準で計算したほうが高額になることがあります。
6 弁護士にご相談を
むちうちで慰謝料を受け取る場合、上記のように裁判基準と自賠責基準という二つの算定基準がありますが、これらを踏まえ、弁護士が介入すればどの程度まで増額できるのか弁護士がアドバイスいたしますので、京都で交通事故に遭い、慰謝料の支払いを受ける場合は、弁護士法人心京都法律事務所にご相談ください。
むちうち事故を弁護士に相談する利点
1 交通事故とむちうち
交通事故でむちうちになってしまった京都の方々へ、むちうち事故で弁護士に相談するメリットについてご説明します。
むちうちは、骨折・脱臼等と異なり、症状の原因がレントゲンやMRIに写らず、症状の原因は明確に特定できません。
これを理由として、むちうち症状の場合、相手方との間で、治療費を支払うべき期間や、慰謝料額、後遺障害の有無等の様々な場面で、不利な扱いを受けることがあります。
2 治療費支払いの不当な早期打ち切り
むちうちは症状の原因がレントゲンやMRIに写らないため、症状の存在や重さが客観的に明らかでなく、症状が継続しているにもかかわらず治癒した、あるいは軽くなったと誤解され、不当に治療費を早く打ち切られることがあります。
このようなことをできる限り防止するため、通院にあたり注意すべきポイントや症状の適切な伝え方等を、専門である弁護士からアドバイスを受けることが有益です。
3 慰謝料額
2と同様の理由で、慰謝料も加害者側(特に保険会社)は低く抑えようとしがちです。
弁護士が入れば、裁判基準をベースに交渉するため、適切な金額となります。
4 むちうちによる後遺障害
むちうちは医学的に明確な所見がないため、後遺障害の認定を受けることは非常に困難であることが現状です。
しかし、むちうち症状であっても、条件を満たせば後遺障害の認定を受けることは可能です。
むちうちで後遺障害の認定を受けるためには、事故による症状がひどく後遺障害が残る可能性がある場合は、早期に弁護士に相談し、事故直後から適切な通院方法をとる必要があります。
そこで、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談することをお勧めいたします。
5 当法人にご相談を
交通事故に遭い、むちうちになってしまった場合、上記のように弁護士に相談することで様々な点で結果が変わってくることがお判りいただけたかと思います。
当法人はむちうちのご相談も随時受け付けております。
交通事故に遭いむちうちでお悩みの方は、一度当法人にご相談ください。
むちうち事故で裁判になる場合について
1 むちうちの治療期間
むちうち事故でも裁判になることがあります。
むちうちでは、頭痛、頸部痛、痺れ、めまいなど様々な症状が発生することがあります。
しかし、レントゲンやMRI画像などでは原因がはっきりしないことも多く、他覚所見がないことを理由に治療期間を短く判断する保険会社がたくさんいます。
むちうちの治療期間は、事故の衝撃や衝撃を受けたときの体勢等を含め、色々な要因で変わってきます。
むちうちは、早ければ1か月で痛みが消えることもありますし、場合によっては1年以上も症状が続くこともあります。
医学的な観点からは、一般的に半年程度治療を続けると治療を継続しても大幅に改善が見込めなくなることが多く、半年たっても症状があまり変わらない場合には後遺障害の申請を考えることになります。
しかし、保険会社は、他覚所見がないことを理由に非常に短期間しかむちうち事故の治療費を支払わないと主張することも多くあります。
むちうちの治療期間で争いになった場合であっても、最終的には、裁判で治療が必要だった期間を決めることになります。
2 むちうちの後遺障害
交通事故でむちうちになり、症状固定後も症状が残った場合には、「局部に神経症状を残すもの」(第14級9号)や「局部に頑固な神経症状を残すもの」(第12級13号)として、後遺障害等級が認定をされることがあります。
むちうちで14級9号が認定されるためには、受傷時の状況や治療の経過などから症状に連続性、一貫性があり、交通事故で症状が発生したことが医学的に説明可能であることが必要となります。
また、むちうちで12級が認定されるためには、症状と整合する他覚所見(画像所見や神経学的検査結果等)が存在し、交通事故によって後遺障害が発生したことが医学的に証明される必要があります。
むちうちは証明が非常に難しいことから、自賠責保険に後遺障害等級認定申請をしても、どうしても認められない場合には、裁判で後遺障害の有無を争うこともあります。
3 むちうち事故でお困りの方へ
むちうち事故の際も、治療期間や後遺障害等級、慰謝料の金額や休業損害など、様々な点で争いになることはあり、話し合いで解決できないときには裁判になります。
交通事故にあった際には、お早めに弁護士にご相談ください。
むちうちで後遺障害が認定されるケースとは
1 むちうちの後遺障害認定が難しい理由
むちうちは、他覚所見がない場合が多いため、医師に上手く痛みや痺れなどの自覚症状を伝えて症状が重いことを理解してもらって必要な検査をしておいたり、記録を残したりしておかないと、症状を分かってもらえずに相手保険会社から早期に治療費の一括対応を打ち切られることがあります。
また、適切な時期に検査をうけることで、むちうちの原因が発見できることもありますし、原因が分かれば症状が重いことを理解してもらえる場合もあります。
交通事故によりむちうちになった場合には、お早めに交通事故に詳しい弁護士にご相談のうえ、医師や保険会社との接し方などのアドバイスを受けておいてください。
では、むちうちでも、思い症状が残っていることが後遺障害として認定されるのはどのようなケースなのでしょうか。
むちうちで治療をしても症状が残存して後遺障害が認められるケースは、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されるケースと、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定されるケースになります。
2 後遺障害等級14級9号の認定
むちうちで認定される後遺障害等級14級9号は、医学的に説明可能な神経系統等の障害を残す所見があるものをいいます。
ケガをされた方の受傷時の態様や治療の経過等連続性・一貫性などが認められ、発生した自覚症状について一応医学的に説明がつくものであれば認められるものです。
後遺障害認定は原則として書類による審査ですので、受傷時の態様や治療の経過などを書類として提出することになります。
事故態様を書面で説明し、それを裏付ける写真等により事故による一定程度衝撃があり、診断書や診療報酬明細書などで通院と幹部の治療が継続しており、自覚症状にも連続性・一貫性などが認められる場合には、14級9号として認定されることになります。
3 後遺障害等級12級13号の認定
むちうちで後遺障害12級13号が認定されるためには、むちうちで残存する神経症状が他覚的所見等により証明できる必要があります。
画像所見(MRI等)や各種の検査結果により、事故に起因する器質的な異常が認められ、それにより神経症状が発生したことが医学的に証明できる場合には、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」として認定されます。
神経症状が残存し、その原因が他覚所見の裏付けにより証明されないと認められませんので、適切な時期に適切な検査を受けておかないと、後遺障害等級第12級13号として認定されません。
4 まとめ
むちうちで後遺障害の心配がある方は、お早めに交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
医師や保険会社への対応を間違うことで、後遺障害が残っても後遺障害として認定されないケースがありますので、きちんと適切な判断がされるように対応することが大切です。