むちうちで弁護士をお探しの方へ
1 むちうちの治療と弁護士への相談
むちうち(頸椎捻挫や腰椎捻挫等)では、他覚所見がない場合が多いため、医師と上手くコミュニケーションをとって痛みなどの自覚症状を伝えておかないと、相手保険会社から早期に治療費の一括対応を打ち切られることがあります。
また、適切な時期に検査をうけることで、むちうちの原因が発見できることもあります。
京都で交通事故によりむちうちになった場合には、お早めに弁護士法人心 京都法律事務所にご相談のうえ、医師や保険会社との接し方などのアドバイスを受けることをおすすめします。
2 むちうちと後遺障害等級12級13号
むちうちで治療をしても症状が残存して後遺障害が認められる場合には、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定される場合と、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定される場合があります。
むちうちで後遺障害12級13号が認定されるためには、むちうちで残存する神経症状が他覚的所見等により証明できる必要があります。
画像所見(MRI等)や各種の検査結果により、事故に起因する器質的な異常が認められ、それにより神経症状が発生したことが証明できた場合には、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」として認定されます。
神経症状が残存し、その原因が他覚所見の裏付けにより証明されないと認められませんので、適切な時期に適切な検査を受けておかないと、後遺障害等級第12級13号として認定されません。
3 むちうちと後遺障害等級14級9号
後遺障害等級14級9号は、医学的に説明可能な神経系統等の障害を残す所見があるものをいい、受傷時の態様や治療の経過等連続性・一貫性などから、発生した自覚症状について一応説明がつくものであれば認められます。
後遺障害認定は原則として書類による審査ですので、事故態様とそれを裏付ける写真等により事故による一定程度衝撃があり、通院が継続し、症状にも連続性・一貫性などが認められる場合には、14級9号として認定されることになります。
車の損傷状況、実通院日数、通院頻度や通院間隔、症状の重篤性や常時性によって判断されますので、なるべく早く弁護士に相談して、きちんと通院等についてアドバイスを受けておくことで、後遺障害認定の際に不利になることを排除することができます。
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