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特別受益も遺留分の請求対象になりますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年4月1日

1 特別受益は遺留分の請求の対象になり得ます

結論から申し上げますと、一定の要件を満たすものであれば、特別受益も遺留分請求額の計算をする際の、遺留分の基礎となる財産に含めることができます。

このようにしないと、遺産の先渡しができてしまい、本来確保されるべき遺留分が不当に減少することになってしまうためです。

以下、遺留分の基礎となる財産に含めることができる特別受益、および特別受益に該当する贈与について説明します。

2 遺留分の基礎となる財産に含めることができる特別受益

遺留分の基礎となる財産に含めることができる特別受益は、相続開始前10年以内になされた生前贈与と、遺留分権利者に損害を加えることを当事者双方が知りながらなされた贈与(期間の制限なし)です。

特別受益に対する持ち戻し免除があったとしても、当該特別受益は遺留分の基礎となる財産に含めます。

【参考条文】(民法)

第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。

3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

参考リンク:e-gov法令検索(民法)

遺留分の基礎となる財産の価額は、次の式で求められます。

(遺産)+(相続開始前1年以内に行われた贈与)+(相続開始前10年以内に行われた特別受益に該当する贈与)-(債務)

※相続開始前1年以内に行われた贈与、相続開始前10年以内に行われた特別受益に該当する贈与以外に遺留分権利者に損害を加えることを当事者双方が知りながらなされた贈与がある場合には、これも加算します。

3 特別受益に該当する贈与

すべての生前贈与が、特別受益に該当するわけではありません。

特別受益に該当する贈与は、婚姻・養子縁組のための贈与、または生計の資本のための贈与とされています。

【参考条文】(民法)

(特別受益者の相続分)

第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

参考リンク:e-gov法令検索(民法)

生計の資本のための贈与は、具体的には、居住者の不動産の贈与、住宅購入資金のための金銭の贈与、事業の開業・運転資金のための金銭の贈与、扶養の範囲を超え得る生活費の負担などが挙げられます。

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