京都で法律問題でお悩みの方は【弁護士法人心 京都法律事務所】まで

弁護士法人心 京都法律事務所

遺留分についてお悩みの方

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年9月12日

1 遺留分のご相談なら京都駅近くの事務所へ

弁護士法人心 京都法律事務所は、京都駅から徒歩3分の場所にあります。

京都市内やその周辺にお住まいの方はもちろん、お勤め先が京都駅周辺であるという方にとっても、ご利用いただきやすい事務所かと思います。

土日祝日や平日の夜に相談したいとお考えの方は、事前の日程調整により相談できる場合がありますので、まずは当法人までご連絡ください。

相談のお問合せは、お電話またはメールにてしていただけます。

2 電話相談も可能です

当法人では、遺留分など相続に関するご相談について、電話相談も実施しています。

忙しくて事務所まで行く時間が取れないという方や、まずは電話で相談したいとお考えの方でもご利用いただきやすいかと思います。

電話相談の場合も、まずは相談の受付から行いますので、お気軽にお問い合わせください。

3 無料でご相談いただけます

当法人では、遺留分のことなど、相続に関することは原則として無料でご相談いただくことが可能です。

状況をお伺いし、遺留分の見込みや、解決に向けての方針、流れなどを弁護士からご説明いたしますので、まずはご相談ください。

ご依頼の後でかかる費用についても、ご相談の際にご説明いたします。

4 遺留分のご相談は当法人にお任せください

遺留分とは、被相続人の配偶者や子どもなどが、一定の金額の財産を受け取ることのできる権利です。

例えば、ある人に全財産を渡すというような遺言書があった場合は、他の相続人の遺留分が侵害されている可能性があります。

侵害された遺留分を取り戻すために、遺留分侵害額請求を行うことができます。

ご自身の遺留分が侵害されていると感じたら、弁護士にご相談ください。

当法人では、相続案件を集中的に取り扱っており、遺留分などの相続案件を得意とする弁護士がご相談に対応させていただきますので、安心してご相談いただければと思います。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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遺留分権利者の範囲

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年8月9日

1 相続人=遺留分権利者ではないことに注意

⑴ 遺留分権利者とは

たとえば、父Aさんが亡くなり、「友人のBさんに全財産を遺贈する」といった遺言書が見つかったとします。

父Aさんの相続人として、長男Cさんがいた場合、長男Cさんは、Bさんに遺留分の請求をすることができます。

このように、遺留分を請求できる立場にある人を、遺留分権利者と言います。

⑵ すべての相続人が遺留分を請求できるとは限らない

「遺留分は、相続人が最低限もらうことができる遺産」というイメージが強いため、上記のような遺言書があった場合、「相続人であれば、だれでもBさんに遺留分の請求ができる」と考えている方も少なくありません。

しかし、相続人であっても、遺留分の請求ができるとは限らない点に注意が必要です。

2 「兄弟姉妹」は遺留分権利者ではない

日本の法律上、遺留分権利者は「兄弟姉妹以外」の相続人とされています。

つまり、遺留分権利者は、亡くなった方の配偶者、子、両親ということになります。

なお、厳密には、「子」には、それよりも下の世代が含まれます。

先程の例だと、長男Cさんが父Aさんより先に亡くなっていたものの、長男Cさんに子(父Aさんから見れば孫)がいる場合、その孫が長男Cさんの代わりに、遺留分の請求ができます。

「両親」についても同様、両親が先に亡くなっていて、祖父母が存命であれば、祖父母が遺留分を請求できるということになります。

3 「甥・姪」も遺留分権利者ではない

たとえば、Aさんが亡くなり、Aさんには子や孫がおらず、両親や祖父母など上の世代もすでに他界しているとします。

この場合、Aさんの兄弟姉妹が相続人になります。

仮に、Aさんに弟Bさんがいて、弟Bさんの方が先に亡くなっている場合、弟Bさんの長女Cさんが相続人ということになります。

この場合、長女Cさんは、あくまで弟Bさんの代わりにAさんの相続権を取得したに過ぎません。

弟Bさんは、もともと遺留分権利者ではないため、その代わりに相続権を得た長女Cさんも、遺留分権利者にはならないということになります。

遺留分の計算方法

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年2月24日

1 遺留分の計算方法

遺留分とは、相続において、兄弟姉妹以外の相続人の最低限の取り分として残されたものです。

それぞれの相続人の遺留分は、遺留分の算定の基礎となる財産がいくらであるのかを計算し、通常は2分の1の遺留分割合をかけて、ここにそれぞれの法定相続分をかけて計算します

それぞれの相続人が遺留分からいくらの不足分があるのかを示すのが遺留分侵害額というもので、この遺留分侵害額が実際に遺留分として請求できる額です。

計算方法は、複雑なところがありますが、以下のとおり説明していきます。

2 遺留分の対象となる財産

遺留分の対象となる財産は、亡くなったときの財産に一部の生前の贈与を加え、債務を差し引いたものです。

亡くなったときの財産の額がいくらであるのかは、ただちに明らかになるわけではありません。

というのも、預貯金や現金などの額面が評価額になるものはよいのですが、不動産や株式については、その価値を評価する必要があります。

どのように評価することが妥当なのかはケースによりますので、専門的な判断が必要になります。

生前贈与として対象となるのは、原則として、相続人に対するものは亡くなる前の10年間にしたもののみが対象となり、相続人以外の者に対するものは1年間にしたもののみが対象となります。

生前の贈与は、相続人に対するものか、それ以外の者に対するものかによって、このような期間以外の取扱いも異なる面があり、さらに、この期間制限自体についても例外的な取扱いもありますので、遺留分の対象となるかどうかが専門的な判断を必要とするケースも多くあります。

上記のような亡くなったときの財産と生前贈与された一部の財産を加えたものから、借金などの債務を差し引いた額をもとに遺留分を計算します

3 遺留分額

まずは全体の遺留分割合を確認します

全体の遺留分割合は、原則として2分の1ですが、父母などの直系尊属のみが相続人である場合には3分の1となります。

兄弟姉妹には、そもそも遺留分は認められていませんので、ご注意ください。

2で説明した遺留分の対象の価額に全体の遺留分割合をかけたものが、全体の遺留分額となります。

それぞれの相続人の遺留分額は、全体の遺留分額からその方の法定相続分をかけたものとなります。

4 遺留分侵害額

遺留分とは、相続人に認められた最低限の取り分ですから、遺留分権利者が取得した財産があるのであれば、この財産の額が差し引かれることになります。

差し引かれる財産は、相続や遺贈によって取得することになった財産や、生前に贈与を受けていた一部の財産です。

相続や遺贈によって取得することになった財産の内容は、財産の評価の問題はあるにしろ、明らかであることが多いでしょう。

ただし、生前に贈与を受けていた財産は、「生計の資本」等として受けた贈与のみが対象となるため、これに該当する贈与かどうかを判断する必要もあります。

このように、自己の遺留分額から、上記の財産の額を差し引いて、残った価額が遺留分侵害額となり、相続人が実際に請求できる金額となります

遺留分侵害額は、これを侵害している者に対して、一定の順序に従って計算された額を請求することになります。

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