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相続放棄と生命保険に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年1月9日

相続放棄を行うと、生命保険は受け取れないのですか?

生命保険を受け取れる場合もありますので、しっかり調査した上で、受け取るかどうかを決めるのがよいかと思います。

相続放棄の理由として最も多いのが、「マイナスの財産の方が大きい」というものです。

他方、相続放棄のデメリットは、預貯金や不動産といったプラスの財産を相続することができないことです。

生命保険はプラスの財産であるため、相続放棄をすると、自動的に受け取ることができなくなるとお考えの方も少なくありません。

しかし、多くの場合は、相続放棄をしても生命保険を受け取ることが可能です。

どういったケースであれば、相続放棄をしても生命保険を受け取ることができるのですか?

生命保険の受取人が誰であるかによって、受け取ることができるかが異なります。

生命保険の受取人が相続人であれば、相続放棄をしても、生命保険を受け取ることが可能です。

他方、生命保険の受取人が亡くなった方ご本人だった場合は、生命保険を受け取ることが難しくなります。

なぜ、生命保険の受取人が相続人の場合は、相続放棄をしても生命保険を受け取ることができるのですか?

生命保険は、原則として遺産ではないと考えられているからです。

生命保険は、法律上、受取人の財産だと考えられています。

例えば、父Aさんが亡くなったときに、長女Bさんに1,000万円の生命保険がおりるという場合、この1,000万円は最初から長女Bさんの財産ということになります。

つまり、父Aさんの1,000万円を長女Bさんが相続するわけではないため、長女Bさんは相続放棄をしても、1,000万円の生命保険を受け取ることができるのです。

内縁の夫が亡くなったのですが、相続放棄をして、生命保険を受け取っても問題ないでしょうか?

相続放棄をする必要性がそもそもありません。

内縁関係だと、相続権がないため、仮に内縁の夫が1,000万円の借金を残して亡くなったとしても、内縁の妻がその債務を相続しなければならないということはありません。

そのため、相続放棄をする必要がないのです。

もちろん、生命保険は受け取っても問題ありません。

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