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アルバイトですが、個人再生できますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年2月9日

1 アルバイトの個人再生

アルバイトでも個人再生をすることができます。

個人再生は、「将来において継続的または反復して収入を得る見込みのある者」に認められている手続きです。

再生計画の期間中に再生計画通りに債務を返済しなければいけませんので、継続的または反復して収入を得られる見込みは必要ですが、正社員や個人事業主でなくてもよく、パートやアルバイトの方でも利用できます。

一方で、正社員や個人事業主であっても、収入が不安定であったり、継続して収入を得られる見込みがないと判断されれば、個人再生手続申立が棄却されたり、再生計画が不認可になったりします。

2 アルバイトの方の個人再生手続き

個人再生手続きは、裁判所を通して行う手続きです。

具体的には、借金を3年から5年の間に分割して支払うことを条件に、残りの債務を免除してもらい、借金の総額を減額してもらうという手続きです。

総額を減額してもらった借金を、3年から5年間にわたり再生計画通りに分割して支払い続けなければなりませんので、客観的に分割払いが可能な状況が必要です。

これまで継続した一定の収入があり、今後も継続して収入を得て、再生計画通りの分割払いを続けられるのであれば、雇用形態に関わりなくアルバイトやパート収入の方であっても、個人再生をすることができます。

3 個人再生を選ぶ場合

個人再生は、継続的または反復して収入があり、債務を圧縮すれば支払い可能な人がとる手続きですが、自己破産と違って圧縮されているとはいえ借金の返済をしなければなりません。

例えば、住宅ローンと圧縮した債務を支払えるのであれば、アルバイトの方でも一定の場合には、住宅を残したまま債務を減額できますので、住宅を手放さずに債務整理をすることができます。

また、生命保険募集人や警備員などは、自己破産をする際には破産手続き中には資格制限があって仕事ができなくなるので、事情によっては個人再生を選ぶ必要がある方もいらっしゃいます。

アルバイトの方で個人再生などの債務整理を検討されている方は、一度当法人までご相談ください。

債務に関する案件を得意とする弁護士がお悩みをお伺いし、今後の見通しについてご説明いたします。

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