個人再生をすると銀行の口座にはどんな影響がありますか?
1 個人再生と銀行口座
個人再生をすると銀行の口座はどうなるのかは、その銀行が借入先の銀行かどうかで変わってきます。
個人再生を行う際に、借入先の中に口座のある銀行がある場合、こちらから受任通知を送ると基本的には凍結されて使えなくなります。
また、借り入れたお金と預金が相殺されて、口座にあったお金は借金の返済に充てられることが大半です。
凍結解除されるタイミングは銀行によって取り扱いが異なりますが、保証会社が銀行に対して返済を行うと、凍結解除されることが多いです。
その後はこれまで通りに口座を使うことができます。
借入のない銀行の口座については、基本的にはそのまま使用することができ、新しく口座を作ることも可能です。
そのため、給料の振込先や公共料金等の引落し口座を借入先の銀行に設定している場合は、手続きの前にあらかじめ振込先や引き落とし先を別の銀行に変更しておいたほうがいいでしょう。
2 住宅資金特別条項がある場合の銀行口座
個人再生では、破産とは違い、条件を満たした場合には、住宅を残したまま借金を減額することができます。
住宅資金特別条項を利用して個人再生をする場合には、住宅ローンについては今まで通り払い続けることになります。
しかし、住宅ローンの返済では、銀行や信用金庫などの金融機関の口座を利用するのが大半です。
そうすると、弁護士から受任通知が住宅ローンの債権者に送られたときに、口座が凍結される可能性が出てきます。
全ての金融機関が口座を凍結するわけではなく、金融機関ごとに取扱いが異なるようですが、受任通知が届いた時点で暫定的に口座を凍結し、個人再生計画の認可が確定した時点で、はじめて凍結が解除されるところもあります。
また、個人再生計画の認可が確定されるまで、窓口まで現金を持っていき、毎月返済ということもあり得ます。
そこで、手続き前には預金残高を全て引き出していただいたうえで、受任通知を送付するか、事前に各金融機関に相談して凍結の有無を確認することが無難です。
3 気になる点は弁護士にご相談ください
個人再生をすると銀行の口座は、借入に関係あるものは凍結の可能性が高い、借入に関係のないものはそのまま今まで通りにお使いいただけるということです。
個人再生の手続きによりどの銀行口座がどうなるか等の、手続きの上で気になる点は弁護士法人心に依頼していただければ、その都度弁護士が対応いたしますので安心して手続きを進められます。
個人再生を検討している方は、お気軽に当法人にご相談ください。
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