京都で法律問題でお悩みの方は【弁護士法人心 京都法律事務所】まで

弁護士法人心 京都法律事務所

京都駅徒歩3分

相談受付 平日9時〜21時/土日祝9時〜18時 夜間・土日祝の相談も対応(要予約)

後遺障害診断書の作成に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年5月30日

後遺障害診断書は誰に書いてもらえば良いのですか?

後遺障害診断書は、交通事故に遭い、事故後から継続的に治療に通っていた医師に書いてもらいます。

複数の医療機関にかかっている場合は、同じ診療科(例えば「整形外科」)であれば、メインで通っていたほうに書いてもらうのが通常です。

例えば、普段リハビリや診察で通っていたクリニックと、MRI等の検査のみ1~2回受けに行った総合病院等がある場合、普段通ったクリニックで書いてもらうのが通常です。

また、事情により複数のクリニックに通っていた場合は、メインで通っていた方で書いてもらうのが通常です。

もちろん、ケースによりますので、医師とご相談いただいたほうが良い場合はあります。

異なる診療科(例えば「整形外科」と「皮膚科」や、「整形外科」と「眼科」等)に通っていた場合は、それぞれ症状が残ったのであれば、それぞれの診療科の医師に後遺障害診断書を書いてもらいます。

接骨院・整骨院でも書いてもらえますか?

後遺障害診断書は、医師資格を持った医師しか書けません。

接骨院や整骨院の先生は医師ではないため、後遺障害診断書は書けません。

後遺障害診断書を書いてもらうタイミングはいつですか?

後遺障害診断書には、「症状固定日」を書く欄があり、症状固定となったタイミングで医師に作成を依頼します。

症状固定とは、それ以上治療しても改善が見込めない状態になったことです。

どれくらいで症状固定になるのかは症状によって様々です。

交通事故でなることが多いむちうち症状の場合、最低でも症状固定となるまでに半年以上治療をしていなければ、後遺障害が認定されることは難しいと言われています。

高次脳機能障害の場合は、被害者の身体的・知能的な回復状況を考慮することは当然ですが、職場や学校等への復帰のめどが立ったか等社会適合性の観点からも判断されることとなるため、症状固定までの期間は1年以上の長期にわたることも多いです。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ