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症状固定にならないと後遺障害申請はできないのですか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年12月28日

1 症状固定とはどういう状態か

交通事故にケガをした方の症状が慢性化し、主治医が治療を継続しても治療効果が期待できなくなったと判断されると症状固定になります。

症状固定にならないと後遺障害申請はできません。

症状固定と判断されるまでには、これ以上の改善が見込めない程度に十分な治療をしていなければなりません。

治療により改善が見込まれる程度の短期間しか治療していないにもかかわらず治療を止めてしまったのであれば、症状が残っていても、後遺障害とは認められません。

基本的には、短期間で治療が必要なくなるようなケガは、長期的に症状が残って労働にも支障をきたすものではないため、後遺障害とは認められないのです。

もちろん、指の切断など、傷口がふさがった後は改善しないような症状の場合には治療が短期間でも後遺障害になりますので、ケガの内容等によっても治療が必要な期間は異なります。

2 症状固定後の後遺障害診断書

症状固定になってこれ以上治療しても効果が見込めない段階になっても労働能力が低下するような症状などが残っている場合には、損害保険料率算出機構に後遺障害診断書等を提出して後遺障害申請をし、損害保険料率算出機構に審査してもらって後遺障害の認定を受けることになります。

後遺障害申請の際には、自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書という定型の書式を病院に持参して、主治医に必要な検査等をしてもらった後、残存している症状や検査結果等を後遺障害診断書等に記入してもらいます。

高次脳機能障害など残っている後遺障害の内容によっては、更に別の書面を作ってもらう必要があることもあります。

通常、主治医は後遺障害診断書をすぐに作成することはできませんので、後遺障害診断書の用紙を預けて費用を払い、作成できたら取りに行くか郵送してもらうことが多いです。

作成された後遺障害診断書はきちんと確認して、記入漏れや誤解されそうな表現がないかなどを確認して、場合によっては医師に訂正してもらうこともあります。

3 後遺障害申請

後遺障害申請の際には、最低限、後遺障害診断書や診断書、診療報酬明細書などの治療関係の資料が必要になります。

病院で撮ったレントゲンやMRI画像なども必要になりますので、借りたり、写しを作ってもらったりします。

後遺障害申請の際には、相手の保険会社に申請を任せることなく被害者請求をした方が、有利な証拠をつけて提出したりできますので有利になることが多いです。

4 後遺障害申請は弁護士法人心にお任せください

後遺障害認定を受けようとする場合には、症状固定時期を判断し、適切な時期に適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらい、有利な証拠を集めて後遺障害申請をしなければなりません。

しかし、被害者自身が資料を収集したり、後遺障害診断書に不備がないか確認することは困難です。

弁護士法人心では、後遺障害申請の専門的な知識を持った弁護士やスタッフが後遺障害申請手続きを行っております。

後遺障害申請でお困りの方は、是非弁護士法人心にご相談ください。

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