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従業員のミスで労災に遭った場合は誰に損害賠償請求をすればいいですか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年4月23日

1 損害賠償の請求先

他の従業員のミスで労災に遭った場合には、被災者は誰に損害賠償請求をすればよいのでしょうか。

被災者は労災保険により給付を受けることができますが、労災保険ではすべての損害を填補することはできませんので、損害賠償請求について検討する必要があります。

まず、加害者であるミスをした従業員には、被災者にケガをさせたことについての過失があり、その従業員の過失により被災者に労災が発生しています。

そこで、過失がある従業員本人に対しては、民法709条の不法行為に基づいて損害賠償を請求することができます。

また、その従業員を雇用していた会社などの事業主は、民法715条により使用者責任を負っています。

そこで、民法715条に基づいて、他の従業員を雇用している会社に対しても、加害者と連帯して損害賠償をするように請求することができます。

2 会社の安全配慮義務

他の従業員のミスで労災に遭った場合でも、被災者本人を雇用していた会社に対し、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求がなされることがあります。

従業員を使用している使用者は、雇用する労働者に対して安全配慮義務を負っていますので、労災に遭った従業員に対する債務不履行として損害賠償責任を負うのです。

参考リンク:厚生労働省・労働災害が発生したとき

安全配慮義務は、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるように使用者が配慮する労働契約法上の義務のことです。

例えば、労災の原因が、

  • ・被災者が仕事をしていた場所の環境が悪かった
  • ・そもそも安全な使用方法の教育や指導をしていなかった
  • ・安全装置の設置などがなかった

などに当てはまる場合は、被災者の雇用主の安全配慮義務違反に基づいて損害賠償請求ができる可能性があります。

3 労災の損害賠償の相談は弁護士へ

労災に遭った場合に誰にどのような請求ができるかは非常に複雑で、加害者や被災者本人の契約関係や会社同士の契約関係、労災事故の現場によっても異なる場合があります。

労災に遭って損害賠償請求を考えている場合は、労災についての経験が豊富な弁護士にお早めにご相談ください。

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