従業員のミスで労災に遭った場合は誰に損害賠償請求をすればいいですか?
1 従業員のミスで労災に遭った場合は誰に損害賠償請求をすればいいですか?
他の従業員のミスで被災者が労災にあった場合には、被災者は誰に損害賠償請求をすればよいのでしょうか。
被災者は労災保険により給付を受けるとことができますが、労災保険ではすべての損害を填補することはできませんので、損害賠償請求について検討する必要があります。
まず、加害者であるミスをした他の従業員には、被災者にケガをさせたことについての過失があり、その他の従業員の過失により被災者に労災が発生しています。
そこで、過失がある他の従業員本人に対しては、民法709条の不法行為に基づいて損害賠償を請求することができます。
また、他の従業員を雇用していた会社などの事業主は、民法715条により使用者責任を負っています。
そこで、民法715条に基づいて、他の従業員を雇用している会社に対しても、加害者と連帯して損害賠償をするように請求することができます。
2 会社の安全配慮義務
他の従業員のミスで労災にあった場合でも、被災者本人を雇用していた会社に対し、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求がなされることがあります。
従業員を使用している使用者は、雇用する労働者に対して安全配慮義務を負っていますので、労災に遭った従業員に対する債務不履行として損害賠償責任を負うのです。
安全配慮義務は、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるように使用者が配慮する労働契約法上の義務のことです。
例えば、労災の原因が、被災者が仕事をしていた場所の環境が悪かったり、そもそも安全な使用方法の教育や指導をしていなかったり、安全装置の設置などがなかったりした場合などは、被災者の雇用主の安全配慮義務違反に基づいて損害賠償請求をする可能性があります。
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