債務整理のブラックリストに載った場合、いつ消えるのですか?
1 ブラックリストとは
債務整理をするとブラックリストにのると思って、心配されている方はたくさんいらっしゃいます。では、任意整理や自己破産などの債務整理をすると掲載されると言われている「ブラックリスト」とはどのようなものなのでしょうか。
実は、「ブラックリスト」という名前のリストは、実際には存在していません。いわゆるブラックリストにのった状態とは、信用情報機関にマイナスの情報として登録されている状態を意味しています。
信用情報機関には、いくつかの消費者金融業者やクレジットカード会社、銀行などの金融機関が加盟しており、借りている金額や取引上所などを共有しています。
借金をしている人が加盟業者で長期間滞納をしたり、任意整理をしたりすると、信用情報機関の信用情報に事故情報が登録されます。加盟業者は、この登録された情報をもとにお金を貸すかどうかや借り入れの上限などを決めるので、ブラックリストに情報がのっていると、クレジットカードを作る際やローンを組む際に支障が生じることがあります。
2 主な信用情報機関
現在、主な信用情報機関としては、CIC(株式会社シー・アイ・シー)、JICC(日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)があります。
多くのクレジットカード会社、消費者金融、銀行などが、これらの信用情報機関に加盟して信用情報を共有しています。
自分の信用情報がどうなっているのかが気になったら、信用情報機関に対し、自分の信用情報の開示請求をすることもできます。開示方法については、各信用情報機関のホームページ等にのっていますので、確認してみてください。パソコンやスマホ、郵送や窓口で請求をすることができるようになっています。
3 事故情報がいつ消えるのか
信用情報機関に事故情報が残ったままになると、借り入れのみならず賃貸借契約の際にも支障が生じることもあります。
信用情報機関が事故情報を抹消する時期については、特に法律で決まっているわけではありませんので、各信用情報機関によって内部で決まっている決まりに従って抹消されることになります。
事故情報は、任意整理の場合には最短で弁護士に依頼してから5年、最長で完済してから5年間、事故情報が登録される可能性があります。
自己破産の場合には、最短で破産手続申立から5年、最長で免責許可決定から10年間事故情報が登録される可能性があります。
個人再生の場合は、最短で個人再生手続開始申立てから5年、最長で個人再生手続開始決定から10年間事故情報が登録される可能性があります。
事故情報が抹消されて信用情報が回復しているかどうかは、信用情報の開示を受けることにより確認できますので、債務整理後にクレジットカードやローン等の申し込みをする前には、一度、信用情報を開示してみてもよいかもしれません。
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