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生前の相続放棄に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年9月1日

親が借金を抱えています。親が亡くなる前に相続放棄することはできますか?

生前の相続放棄は、法律上認められていません。

相続放棄をすれば、親の借金を相続しなくてよくなりますが、相続放棄はあくまで「相続発生後」に行う必要があります。

親が存命中ですが、家族全員で「生前の間に相続放棄します」という念書を書けば、相続放棄は認められますか?

親が存命中であれば、どんな念書を作成しても、相続放棄の効力は認められません。

相続放棄は、生前の間に行うことはできないため、たとえ念書を作成したとしても、相続放棄の効力は認められません。

そもそも、仮に相続発生後であっても、家族同士で念書を作成しただけでは、法的な相続放棄としての効力がありません。

相続放棄をする場合、相続発生後に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。

親と仲が悪く、絶縁を言い渡されましたが、相続放棄をしなくてもいいですか?

法律上、「絶縁を言い渡された」ということは、相続放棄との関係では、特に意味はありません。

親子である以上、特別な法的手続きがなされない限り、相続権が失われることはありません。

そのため、どれだけ仲が険悪でも、絶縁を言い渡されていても、相続が起きれば、相続権が発生します。

よって、相続をしたくないなら相続放棄の手続きをしなければなりません。

親不孝の長男に遺産を渡したくありません。生前の間に相続放棄させておくことはできますか?

特別の事情があれば、相続権を奪うことが可能です。

親子であっても、必ず相続権が認められるわけではありません。

例えば、子が親を殺害した場合、その子に相続権は認められません。

また、子が親を虐待する等した場合、家庭裁判所に対し、相続権を奪うための審判を申し立てることができます。

もし、これらの方法が難しい場合は、遺言書を作成しておき、長男に遺産を渡さないようにしておきましょう。

その場合、長男は遺留分を請求してくる可能性があります。

どのような遺言を作成すればよいのかは、弁護士にご相談ください。

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