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遺言はどこに保管するのがよいですか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年3月11日

1 遺言は適切に保管をすることが重要

遺言は相続が開始した後の手続きに使う必要がありますので、汚損や紛失しないように厳重に保管をする必要があります。

遺言書の内容に不満をもつ関係者から、内容を書き換えられたり、破棄されたりされるおそれもあります。

そのため、遺言をどのように保管するかは重要ですので、しっかりと検討しなければなりません。

2 公正証書であれば、自分で保管する必要はない

遺言書は、公正証書で作成することができます。

公正証書とは、公証人という公的な立場の方に作成してもらう書類です。

公正証書で遺言書を作成すれば、その公正証書の原本は公証役場で保管されますので、自身で保管する必要はありませんし、書き換えられるおそれもありません。

公正証書を作成する際に正本や謄本をもらえますので、これで相続手続きを進めることができますし、万一、これを紛失してしまっても、再度、原本から正本や謄本を作成してもらえます。

原本だけでなく、データでも保管されるようになりましたから、仮に、大災害などによって公正役場で保管されている原本が消失してしまったとしても問題ないとされています。

このように、公正証書で遺言書を作成すれば、自分で保管する必要はありません

3 法務局での保管制度を利用することができる

自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことのできる制度があり、これを利用することもできます

作成した遺言を法務局に持ち込み、保管の申請をすると、データでも保存されます。

相続開始後に、遺言書情報証明書が交付されますので、これを相続手続きに利用することができます。

保管の申請では、作成者本人が申請しなければならないこと、遺言書自体も一定の様式が要求されていること、費用がかかることなどに注意が必要です。

4 自宅で厳重に保管するか、信頼できる人に託すか

自宅で遺言を保管するときは、紛失や汚損を防ぐために厳重に保管してください

遺言の偽造や棄損をしない信頼できる人、たとえば、財産を相続させたいと考えている人に託しておくというのもよいでしょう。

大事なものだからといって、自分の貸金庫の中で保管するということは避けましょう。

遺言が貸金庫の中に入っていると、遺言書を用いた相続手続きをすることができず、そのことがトラブルにつながるおそれがあるからです。

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