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交通事故によるケガの通院で病院を変更することはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年5月23日

1 通院先を変更することは可能

交通事故によるケガについて通う病院を変更できるのか、相談を受けることがよくあります。

結論から言うと、通う病院を変更することはできます。

ただし、費用負担の問題から、保険会社がOKしてくれない場合は自費で通院して、後に保険会社に請求をしなければならない等の問題が発生しますし、変えないほうが良いケースもありますので、通院先の変更は慎重に行う必要があります。

2 通院先の変更を検討したほうが良い場合

⑴ 医師との相性がよくない

一定期間治療のために通い続けるのですから、医師との相性は大切です。

自分の訴えを親身に聞いてくれて、相談もしやすい医師を選ぶようにしましょう。

⑵ レントゲン、MRIなどの機器が揃っていない

交通事故に遭った場合、定期的に画像等を撮影し、症状の経過を残していくことが重要になります。

特に病院を選ぶ際には、これらの設備が充実した病院を選ぶとよいと思います。

⑶ 交通事故患者の治療実績がない

交通事故患者の治療実績が豊富か否かも重要なポイントになります。

医師が保険会社の担当者とやり取りをすることも多々あるため、治療実績に加え、保険に関する知識等も必要になります。

このようなとき、交通事故患者の治療実績や保険に関する知識が豊富な方が、保険会社の担当者に対しても適切に対応してくれることが期待できます。

ホームぺージ等で、交通事故患者の取扱い実績があるか否かを調べてみるとよいでしょう。

⑷ 自宅から遠い

なるべく自宅から近い病院であることも重要です。

自宅から遠いところを選んでしまうと、その後の通院が大変となり、適切な頻度で治療を受けることが困難になってしまうおそれもあります。

3 保険会社の了承が得られない場合

治療の費用を負担しているのは、多くの場合は加害者側保険会社でしょうから、転院を考える場合、加害者側保険会社の了解を得なければなりません。

加害者側保険会社の了解を得られない場合、転院後の治療費は一度自身で支払い、後に保険会社に請求することが必要となってきます。

しかしながら、後に保険会社に請求する場合は保険会社が認めるかは分かりませんので、なるべく保険会社に転院を認めてもらえた方が良いです。

そのためにも、転院の必要性を具体的に丁寧に説明することが大切となります。

4 転院しないほうが良い場合

ある程度治療が進んでおり、症状固定が近いタイミングであれば、転院には慎重になった方が良い場合があります。

というのは、症状固定のタイミングが近いのであれば後遺障害の申請をする場合がありますが、転院先の医師は、事故後からの治療経過を知らないわけですから、「後遺障害診断書を書けない」と言われる場合があるためです。

転院したために後遺障害の申請が困難になった、という事態は避けたいものです。

5 弁護士にご相談を

交通事故によるケガについて通う病院を変更したい場合、一度弁護士にご相談ください。

京都および京都近辺の方であれば、弁護士法人心 京都法律事務所にご相談ください。

交通事故の案件を得意とする弁護士が対応させていただきます。

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