遺言についてお悩みの方へ
1 遺言とは
遺言を残すのは財産が多くある家庭だけだとお思いの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際は金額の大小を問わず、遺産をめぐってトラブルが起こるケースが少なくありません。
「将来、自分の遺産をめぐって親族に揉めてほしくない」「財産は自分の希望する通りに分けてほしい」などの思いがおありの方は、ぜひ遺言の作成をご検討ください。
とはいえ、どのような遺言を作成すればよいのかわからないという方がほとんどかと思われます。
そのような場合は当法人までご相談ください。
弁護士がより良い遺言の作成を目指し、サポートさせていただきます。
2 遺言について弁護士に依頼するメリット
⑴ 正しい形式の遺言を作成できる
遺言書の書き方には明確なルールが定められています。
このルールを守られていない遺言は原則無効となってしまいますので、作成の際は十分な注意が必要です。
弁護士にご依頼いただければ、このような法律上のルールを見落とさないようにするためのチェックを受けることができます。
⑵ 遺言の中身についてアドバイスを受けられる
相続を得意としている弁護士であれば、揉めやすい遺言の内容についても知識があるかと思います。
そのような弁護士にご依頼いただければ、知識を活かして、相続時の揉めごとを事前に防ぐための遺言の書き方についてアドバイスを受けられるはずです。
せっかく残した遺言がかえって揉めごとの原因とならないようにするためにも、一度弁護士にご相談いただき、内容面についてのアドバイスを受けられることをおすすめいたします。
遺言書を作成する際の注意点
1 誰かに遺言書を託さないといけない
遺言書は、作成しただけでは何の意味もありません。
法律上、遺言は亡くなった時に効力が生じます。
つまり、極端な言い方をすれば、遺言者が生前の間は、遺言書は何の効力も持たない書面であるため「亡くなった後」の事の方が重要だということです。
そのため、遺言書は、亡くなった後に必ず着目されるよう誰かに託しておかなければなりません。
たとえば、遺言書を家のどこかで保管して、遺言書の存在を誰にも伝えなかった場合、どうなるでしょうか。
相続発生後、誰も遺言書の存在に気付くことなく、相続の手続きを進めてしまうかもしれません。
そのため、遺言書の存在を誰かに伝えておく必要があります。
2 遺言の内容によって相続税額が変わることに注意
たとえば、不動産を誰かに相続させる場合、その不動産を誰が取得するのかによって、相続税額が大きく変わることがあります。
たとえば、父親が亡くなり、相続人として長男と二男がいるケースであれば、父親と同居していた人はいるのかどうか、長男や次男が持ち家を持っているのかどうかによって、相続税額が変わる可能性があります。
遺言書を作成する際は、こういった税金面も考慮しなければなりません。
3 上の世代から順番に亡くなるとは限らない
「上の世代から順番に亡くなる」と、無意識のうちに考えてしまっている方がいます。
確かに、子や孫が自分より先に亡くなってしまうことは避けたいですが、必ずしも上の世代から順番に亡くなるとは限りません。
事故や病気などで、子や孫などの下の世代が先に亡くなる可能性もあります。
たとえば、母親が、長男に不動産を相続させ、二男に預貯金を相続させるという内容の遺言書を作成し、長男が先に亡くなった場合、どうなるでしょうか。
このケースだと、長男に不動産を相続させるという文言が無効になり、不動産の分け方について、相続人全員で話し合いをしなければならなくなります。
そのため、子や孫が先に亡くなることもある、という前提で遺言書を作成する必要があります。