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弁護士法人心 京都法律事務所

遺言についてお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年12月15日

1 遺産をめぐるトラブルを防止するために

遺言を残すのは財産が多くある家庭だけだとお思いの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実際は金額の大小を問わず、遺産をめぐってトラブルが起こるケースが少なくありません。

「将来、自分の遺産をめぐって親族に揉めてほしくない」「財産は自分の希望する通りに分けてほしい」などの思いがおありの方は、遺産をめぐるトラブルを防止するため、遺言の作成をご検討ください。

とはいえ、どのような遺言を作成すればよいのかわからないという方がほとんどかと思われます。

そのような場合は当法人までご相談ください。

弁護士がより良い遺言の作成を目指し、サポートさせていただきます。

2 遺言について弁護士に依頼するメリット

⑴ 正しい形式の遺言を作成できる

遺言書の書き方には明確なルールが定められています。

このルールを守られていない遺言は原則無効となってしまいますので、作成の際は十分な注意が必要です。

弁護士にご依頼いただければ、このような法律上のルールを見落とさないようにするためのチェックを受けることができます。

⑵ 遺言の中身についてアドバイスを受けられる

相続を得意としている弁護士であれば、揉めやすい遺言の内容についても知識があるかと思います。

そのような弁護士にご依頼いただければ、知識を活かして、相続時の揉めごとを事前に防ぐための遺言の書き方についてアドバイスを受けられるはずです。

せっかく残した遺言がかえって揉めごとの原因とならないようにするためにも、一度弁護士にご相談いただき、内容面についてのアドバイスを受けられることをおすすめいたします。

3 遺言のご相談は当法人まで

当法人では遺言に関するご相談を原則相談料無料で承っております。

遺言などの相続案件を多数扱っている弁護士がお客様からの相談にのらせていただきますので、ご安心ください。

一から遺言の作成をサポートしてほしいというご相談もお受けできますし、自分で作成した遺言のチェックをしてほしいという場合には、遺言書無料診断サービスも実施しておりますので、お気軽にご連絡ください。

京都駅の近くに事務所がありますので、市内にお住まいの方や周辺地域にお住まいの方もご利用いただきやすいかと思います。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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遺言の作成をお考えなら弁護士へご相談ください

自分の死後に家族で揉めてほしくないとお考えなら、遺言の作成をおすすめします。遺言など相続に関する案件を得意とする弁護士がサポートいたします。

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遺言の上手な活用方法

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年3月23日

1 遺言が役に立つ場面とは

相続で争いが起きるケースの多くは、遺言がない場合です。

遺言がない場合、相続人同士で話し合いをして、遺産の分け方などを決めなければなりません。

その際、それぞれの相続人の立場から「私は介護を頑張ったから多めに遺産が欲しい」「私は大学に行けなかったのにお兄さんは大学の学費を出してもらってずるい」といった意見が出て、そのことが原因で家族の仲が険悪になってしまうこともあります。

遺言があれば、あらかじめ遺産の分け方を指定できるため、少しでも争いが起きる可能性がある場合に、遺言は非常に役に立つものといえます。

ここでは、特に遺言の必要性が高い場合をご紹介するので、上手に遺言を活用しましょう。

2 子や孫がいない場合

子や孫がいないご夫婦ですと、「自分が亡くなったら、配偶者が遺産を全部相続する」と考えている方は少なくありません。

しかし、必ずしも配偶者が全遺産を相続するとは限りません。

例えば、夫が亡くなった場合、相続人は妻と、夫の両親ということになります。

仮に、夫の両親がすでに亡くなっている場合、相続人は妻と、夫の兄弟姉妹です。

つまり、妻は、夫の両親や兄弟姉妹と遺産の分け方の話し合いをしなければなりません。

配偶者にそのような負担を負わせたくない場合には、遺言を活用しましょう。

3 遺産の大部分が不動産という場合

例えば、預貯金があまりなく、2000万円の価値がある不動産だけが遺産となるケースを考えます。

不動産は、非常に分けにくい財産であるため、その分け方をめぐって争いが起きやすくなります。

仮に、相続人が長女と二女の2人だけのケースで、長女が不動産を相続する場合には、長女は次女に1000万円の現金を自分の資産から支払うといった調整をしなければなりません。

しかし、長女に代替金を支払う資産がない場合や、二女が「この不動産は3000万円の価値があるから1500万円もらえるはずだ」等と主張したりすれば、大きな争いに発展する可能性があります。

4 老後のお世話をしてくれた方に多めに財産を渡したい場合

例えば、長男夫婦が同居して、生活のお世話をしてくれていたという場合、長男夫婦に多めに財産を渡したいと思う方は多いでしょう。

しかし、遺言がなければ、他の相続人の同意を得られない限り、法律どおりの割合で遺産を分けることになる可能性が高くなります。

そこで、遺言を活用して、長男に多めに遺産を渡したり、長男の妻にも遺産を渡したりすることを検討すべきでしょう。

遺言書を作成する際の注意点

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年3月17日

1 誰かに遺言書を託さないといけない

遺言書は、作成しただけでは何の意味もありません。

法律上、遺言は亡くなった時に効力が生じます。

つまり、極端な言い方をすれば、遺言者が生前の間は、遺言書は何の効力も持たない書面であるため「亡くなった後」の事の方が重要だということです。

そのため、遺言書は、亡くなった後に必ず着目されるよう誰かに託しておかなければなりません。

例えば、遺言書を家のどこかで保管して、遺言書の存在を誰にも伝えなかった場合、どうなるでしょうか。

相続発生後、誰も遺言書の存在に気付くことなく、相続の手続きを進めてしまうかもしれません。

そのため、遺言書の存在を誰かに伝えておく必要があります。

自宅などに保管しておくのが不安だという場合には、法務局で作成した自筆証書遺言を保管・管理してくれる制度もあります。

参考リンク:京都地方法務局・自筆証書遺言書保管

2 遺言の内容によって相続税額が変わることに注意

不動産を誰かに相続させる場合、その不動産を誰が取得するのかによって、相続税額が大きく変わることがあります。

例えば、父親が亡くなり、相続人として長男と二男がいるケースであれば、父親と同居していた人はいるのかどうか、長男や次男が持ち家を持っているのかどうかによって、相続税額が変わる可能性があります。

遺言書を作成する際は、こういった税金面も考慮しなければなりません。

3 上の世代から順番に亡くなるとは限らない

「上の世代から順番に亡くなる」と、無意識のうちに考えてしまっている方がいます。

確かに、子や孫が自分より先に亡くなってしまうことは避けたいですが、必ずしも上の世代から順番に亡くなるとは限りません。

事故や病気などで、子や孫などの下の世代が先に亡くなる可能性もあります。

例えば、母親が、長男に不動産を相続させ、二男に預貯金を相続させるという内容の遺言書を作成したものの、相続させるはずの長男が先に亡くなってしまった場合、どうなるでしょうか。

このケースだと、長男に不動産を相続させるという部分が無効になり、不動産の分け方について、相続人全員で話し合いをしなければならなくなります。

このようなことを防止するため、子や孫が先に亡くなることもあるという前提を持ち、先に長男が亡くなった場合にどうするかという内容も考慮して遺言書を作成する必要があります。

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