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遺留分侵害額請求権の時効

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年2月20日

1 遺留分侵害額請求には時効があります

⑴ 遺留分侵害額請求を検討するのはどのような場合か

例えば、父親が長男に対し、「全財産を相続させる」という内容の遺言書を残していた場合、他の相続人は、遺産をもらえないことになります。

それでは不公平なので、最低限の権利である遺留分の請求を検討しなければなりません。

⑵ 時効になれば遺留分侵害額請求は難しい

そうはいっても、「相続が起きてすぐにお金の話をするのもどうかと思うので、一周忌が終わってから考える」という方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、それでは遺留分の請求ができなくなってしまう可能性があります。

なぜなら、遺留分の請求は時効があり、いつまでも遺留分侵害額請求ができるわけではなく、時効になってしまうと、請求が難しくなるためです。

2 まずは1年の期限に注意

遺留分侵害額請求は1年で時効になってしまいます。

どの時点から1年かというと、①相続が起きたこと②遺留分の侵害があったことの2点を知った時点から1年です。

例えば、父親が亡くなり、そこから半年後に「全財産を長男に相続させる」という遺言書が発見されたというケースでは、その遺言書を発見し、内容を認識した時から1年が時効の期間ということになります。

3 遺留分侵害額請求の時効を止める方法

遺留分侵害額請求の時効を止める方法は、遺留分侵害額の請求をすることです。

請求の方法は、法律で決められていません。

口頭で伝える、メールやSNSで伝える、手紙で伝えるなど、どの方法でも有効とされていますが、いずれの方法であっても、「1年以内に遺留分侵害額請求をした」という証拠が残る形で、遺留分の請求をしておく必要があるので注意が必要です。

もっとも一般的な方法は、内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思を伝えるという方法です。

4 10年という期間制限もある

相続が起きてから10年間が経過すると、自動的に遺留分侵害額請求ができなくなります。

そのため、ご家族と疎遠で、亡くなったことを10年以上知ることができなかった場合、遺留分侵害額請求をすることは難しくなります。

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