遺産分割の期限
1 遺産分割に法律上の期限は無いですが注意が必要です
遺産分割には、法律上の期限はありません。
期限が無いということは、仮にAさんが亡くなってから何十年先に遺産分割を行ったとしても、法的に違法ではないということです。
ただし、法的に違法ではないとしても、遺産分割をしないまま放置しておくと、思わぬ不利益を受けることがあります。
このような不利益を避けるためには、できる限り早くに遺産分割をしなければならないため、そういった意味で期限はあるといえます。
ここでは、遺産分割を放置することで、どのような不利益が生じるのかについてご説明します。
2 遺産分割を放置したことで多額の賠償金が発生するケース
親族のAさんが亡くなり、Aさんの遺産として、京都の居宅があったというケースを考えていきます。
Aさんの相続人が全員遠方に住んでいることもあり、誰も京都の居宅を必要としていないというような場合では、その居宅は長期間、空き家として放置されることになるかと思います。
建物は、人が住まなくなるとすぐに荒廃してしまうため、長期間放置されれば、建物が倒壊するおそれがあります。
建物の倒壊によって、隣家が損傷したり、誰かが下敷きになったりした場合、Aさんの相続人がその責任をとらなければなりません。
場合によっては、何千万円という請求がなされる可能性もあります。
3 遺産分割を放置したことで相続人が大人数になるケース
遺産分割をしないまま、次の相続が発生した場合、次の世代に問題を先送りすることになってしまいます。
例えば、Aさんの遺産分割について、相続人である子が遺産分割を行わないまま死亡した場合、孫の世代で遺産分割を行うことになります。
しかし、孫の世代は、Aさんの未分割の遺産があるということを知らないと考えられるため、Aさんの遺産分割は放置される可能性があります。
そうして、どんどん次の世代に問題が先送りされ、行政から、遺産の不動産や自動車をどうにかして欲しいという通知が送られてくるようなケースがあります。
その場合、相続人は何十人いるのか、どこに住んでいるのかといったことを調べるところから始めなければなりません。
このようなケースでは、相続人の調査費用だけで、何十万円も必要になることがあります。
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