遺産分割についてお悩みの方へ
1 遺産分割のお悩みは当法人にお任せください
「遺産分割をするにあたって親族とトラブルになってしまった」「遺産分割で必要となる手続きを委託したい」など、遺産分割のことでお悩みを抱えていらっしゃる方は、当法人にご連絡ください。
相続のご相談を集中的に担当している弁護士が、適切な解決に向けてサポートさせていただきます。
当法人では、遺産分割のご相談を原則として相談料無料でお伺いしておりますので、まずは相談だけという形でもお気軽にご連絡いただければと思います。
電話・テレビ電話によるご相談にも対応しておりますので、一度電話で話を聞いてみたいという方もお問い合わせください。
2 遺産分割を弁護士にご依頼いただくメリット
遺産分割について弁護士にご依頼いただきますと、契約内容にもよりますが、遺産分割に必要となる調査や手続き、そして他の相続人との交渉などをお任せいただくことができます。
例えば、遺産分割を適切に行うためには、相続人や相続財産の調査が欠かせません。
そしてその調査を行うためには、必要書類の収集等の手続きが必要になります。
ご自身ですべての手続きを進めると思いのほか時間がかかってしまうということもありますが、弁護士にご依頼いただくことで、これらの調査・手続きにかかる手間を少なくすることができます。
また、弁護士は依頼者の方の代理人として、他の相続人や調停委員、審判官とのやりとりに対応することができます。
遺産分割協議でトラブルを抱えているため他の相続人とできるだけ顔を合わせたくないという方や、遺産分割協議が難航して調停や審判に発展してしまったという方は弁護士にご依頼されることをおすすめいたします。
さらに、遺産分割協議がまとまったあとの遺産分割協議書の作成や、財産の名義変更手続き等もお任せいただくことができます。
遺産分割で気を付けるべき事項
1 債務は自動的に相続する
⑴ 債務は法律どおりの割合で相続する
遺産分割をする際は、不動産や株といった、プラスの財産に目が行きがちです。
しかし、相続をするということは、プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も相続することを意味します。
しかも、マイナスの財産は、相続人同士の合意だけで、負担方法を決めることはできません。
⑵ マイナスの財産を合意で決められない理由
なぜ相続人同士の合意だけで決めることができないかについて、簡単にご説明します。
例えば、亡くなったお父さんに1000万円を貸していた人がいて、相続人が長男と二男だったとします。
お金を貸した人は、「お父さんの財産状況なら1000万円をちゃんと返済してくれる」と思って、お金を貸しています。
しかし、長男と二男の遺産分割で、「長男がプラスの財産を受け継ぎ、二男がマイナスの財産を受け継ぐ」という合意をした場合、お金を貸した人は、お父さんの財産を相続していない二男から、お金を回収しなければなりません。
もし、二男がお金を持っていない場合、貸したお金は返ってこないことになってしまいます。
そういった不都合を避けるために、マイナスの財産は、法律どおりの割合で当然に相続するという扱いになっています。
2 財産の調査が不可欠
遺産分割をする際は、まず「どんな財産があるのか」を確定させる必要があります。
もし、後になって誰も存在を知らなかった銀行口座が見つかったり、先祖代々の土地が手続きされないまま残っていたりするようなことになれば、トラブルに発展してしまうおそれがあります。
しかし、財産の調査は必ずしも容易ではありません。
例えば、最近では通帳が存在しない銀行も増えてきましたので、亡くなった方がどこの銀行に口座を持っていたのかを調査することが難しくなってきました。
そのため、財産の調査は、専門家に依頼する必要があるケースも増えています。
3 次の相続も見据えておかないといけない
例えば、夫が亡くなり、妻が全遺産を相続するというケースでは、多くの場合、相続に関する税金を0円にできます。
しかし、次に妻が亡くなった時のことを考えると、むしろ支払う税金額が増えてしまう場合があります。
そのため、遺産分割をする際は、次の相続も見据えておく必要があります。
遺産分割を専門家に依頼するための費用
1 専門家に依頼した場合の費用は様々
弁護士などの専門家に遺産分割を依頼した場合に必要となる費用は様々ですが、大きく分けると2つの費用があります。
1つめは、弁護士に依頼したかどうかを問わず、「遺産分割をする上で必要となる経費」です。
たとえば、遺産分割をするにあたっては、市区町村役場で戸籍謄本を取得する必要がありますが、その際には市区町村役場へ手数料を支払うことになります。
また、話し合いがまとまらず、家庭裁判所で遺産分割調停をする場合、裁判所に収入印紙や切手を納める必要があります。
2つめは、弁護士などの専門家に支払う費用です。
これは色々な項目があります。
ここでは、弁護士などの専門家に支払う費用についてご説明します。
2 相談料
弁護士などの専門家に相談をする際は、相談料が必要となる場合があります。
相談料は弁護士事務所ごとに異なりますが、30分5500円(税込)の事務所が多いと言われています。
ただし最近では、初回の30分を無料としている事務所や、初回相談は時間制限なく無料としている事務所も少なくありません。
当法人では、遺産分割に関する相談を原則無料でお受けしています。
3 着手金
各相続人と連絡を取り合って交渉したり、遺産分割調停などを行ったりするに当たって、着手金という費用が発生することがあります。
着手金は交渉などを行うことへの対価なので、交渉の結果として得る財産が無かったという結論になったとしても、原則として返金されません。
なお、当法人では、原則として遺産分割の着手金はいただいていません。
4 成功報酬
交渉の結果得られた利益に対して、成功報酬というものが発生します。
たとえば、1000万円の遺産を取得することになり、成功報酬が20%なら、成功報酬は200万円ということになります。
成功報酬は事務所によって料金体系が異なりますので、契約前に確認をしておきましょう。