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遺産分割で考慮しなければならない特別受益

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年3月18日

1 遺産分割と特別受益

相続においては、相続財産に対する割合的な権利・義務として相続分という制度があります

相続分には、法定相続分と具体的相続分という2つがあります。

そのうち法定相続分は、相続人が複数の場合に、それぞれの相続人の相続の割合を示したものになります。

例えば、被相続人に配偶者と2人の子どもがいた場合には、配偶者の法定相続分は2分の1、2人の子どもの法定相続分はそれぞれ4分の1になります。

遺産分割においては、基本的に、この法定相続分にしたがって遺産を分割していくことになるのですが、これを修正する要素があります。

特別受益は、この相続分を修正する要素の一つのことであり、これらの修正要素を考慮した結果、相続人それぞれの遺産分割における割合的な権利のことを具体的相続分といいます

2 特別受益が認められる場合

特別受益を簡単に説明すると、被相続人から遺贈等を受けたことによる利益をいいます。

特別受益でもっとも問題になるのは、相続人に対する生前の贈与です。

ただし、生前の贈与のすべてが特別受益として認められるわけではありません。

特別受益の制度は、これを考慮しなければ相続人間の公平を著しく損なうために認められているものであって、生前贈与についても、これが「生計の資本となっているかどうか」を検討する必要があります。

つまり、遺産の前渡しと評価しうる程度の財産の給付があったといえるかどうかというのが、特別受益に該当するかどうかのポイントとなるといえます。

そのため、例えば、扶養が必要な相続人に対する扶養義務の範囲内にとどまる援助や、婚姻における挙式費用の援助などは、特別受益にはあたらないと考えることが一般的です。

他方で、亡くなった方が所有していた財産的な価値のある不動産の贈与、持参金や支度金などとして贈与された財産、他の相続人と比べて扶養義務を超える程度の高等教育のための学費の負担などが、特別受益として認められる可能性があるといえます。

なお、特別受益として認められたとしても、被相続人によって、遺産分割においてこれらを持ち戻すことを免除する意思表示があった場合には、相続分は修正されません。

3 死亡保険金がある場合

死亡保険金は、相続人固有の権利とされるため、基本的には、特別受益とはなりません

ただし、その死亡保険金を受け取ったことを考慮しないと、他の相続人との間に生じる不公平が著しいと評価される場合には、これを特別受益に準じて、遺産分割で扱われるとされています。

特別受益に準じて扱うかどうかは、保険金の額や、この額が相続財産全体に占める割合、被相続人と受取人の関係、相続人各自の生活実態などが考慮されるとされています。

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