京都で法律問題でお悩みの方は【弁護士法人心 京都法律事務所】まで

弁護士法人心 京都法律事務所

京都駅徒歩3分

相談受付 平日9時〜21時/土日祝9時〜18時 夜間・土日祝の相談も対応(要予約)

同時廃止とは

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年2月10日

1 同時廃止は自己破産の手続きの一つ

債務整理には、任意整理や個人再生、自己破産の大きく分けて3つの種類があり、同時廃止は自己破産の手続の中の一つです。

自己破産は、借金の返済ができなくなった方が裁判所に申立てをして、免責の許可を得ることができれば、法律上の返済義務がなくなる手続です。

自己破産手続の進め方には、同時廃止と呼ばれる手続と、管財事件と呼ばれる手続があります。

どちらの手続になるのかについては、最終的には裁判所が債務者の債務の状況や破産に至った経緯等を考慮して決めますので、申立人の側で完全には選ぶことはできません。

2 同時廃止とはどういったものなのか

自己破産を行う場合、本来は、破産する方の持っている財産を管理・調査し、一定の金額以上の財産は債権者に平等に分配する必要があります。

しかし、債権者に配る財産がないことが明らかである等、財産調査の必要が無い一定の場合には、破産手続の開始と同時に破産手続を終結させることがあります。

こういったケースのことを、同時廃止といいます。

3 同時廃止のメリット

同時廃止のメリットの1つ目は、破産の手続が開始されるのと同時に終結するため、手続きが比較的スピーディに進むことです。

2つ目のメリットとして、同時廃止では管財人が必要ではないため、費用を抑えることができる点です。

同時廃止ではなく管財事件の扱いになった場合、裁判所で選任された破産管財人の弁護士が、債務者の財産を調査・処分し、債権者に分配する手続が必要となります。

同時廃止であれば、管財人に支払う報酬が不要であり、追加で裁判所へ費用を納める必要がないため、管財事件になった場合と比べて費用を抑えて破産手続をすることができます。

4 弁護士が見通しを説明いたします

ここまでの説明をお読みいただくと、メリットの大きさから、同時廃止の手続きを希望される方が多くなるかと思います。

しかし、どちらの手続きで自己破産を認めるかは、最終的には破産の申立てを受けた裁判所が決定します。

どちらの手続になるかについては、確実な指針があるわけではないため、事前にはっきりとお伝えすることは難しいです。

しかし、自己破産の案件を多く解決し、債務整理の案件を集中して取り扱っている弁護士が、ご相談の際に詳しく事情を伺ったうえで見通しを説明いたしますので、安心してご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ