自己破産をしても残せる財産
1 自己破産をしても一定の財産は残すことができます
自己破産をした場合、財産を全て売却して、借金の返済に回さなければならないというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、自己破産をしても、必ずしも全財産を失ってしまうわけではありません。
ここでは、自己破産をしても残すことができる財産について、ご説明いたします。
なお、京都地方裁判所の破産事件の受付は、第5民事部破産係となります。
参考リンク:裁判所・窓口案内
2 99万円以下の現金
たとえば、財布に入っているお金や、タンスの中に入っているお金まで全て借金の返済に回さなければならない場合、その日の食費すら支払うことができなくなってしまいます。
そこで、99万円以下の現金については、破産管財人の選任を経ることにより借金の返済に充てる必要はないのが原則です。
ただし、あくまで手持ちの現金に限られ、預貯金については、一定の金額を超える部分は原則として借金の返済に回されます。
3 自己破産の手続きが始まった後に得た財産
自己破産をした場合に、借金の返済にあてられるのは、「自己破産の手続きが始まった時点」で所有している財産です。
そのため、自己破産の手続きが始まった後に得た財産は、借金の返済に充てる必要がありません。
たとえば、自己破産の手続きが始まった後の給与などは、手元に残すことができます。
4 一定の範囲の生活必需品
もし、家の中にある家電、家具、布団などが全て処分されてしまうと、それ以降の生活ができなくなります。
そのため、一定の範囲の生活必需品については、自己破産をしても手元に残すことができます。
5 裁判所が残すことを認めた財産
本来であれば、処分して借金の返済にあてられるような財産であっても、裁判所が特別に許可したものは、手元に残すことができます。
たとえば、手元に現金がほとんどなく、預貯金が少しだけあるような場合、その預貯金を借金の返済に使ってしまっては、その後の生活が困難になります。
そういったケースでは、裁判所の許可を得て、特別に財産を残すことを認めてもらうことになります。