自己破産の年金への影響
1 自己破産と年金の関係
自己破産をすると、原則として、自宅などの資産を売却し、債務の返済にあてなければなりません。
そのため、「自己破産をすると、年金を受け取る権利も含めて、全て財産を処分されてしまうのではないか」とお考えの方もいるかもしれません。
しかし、年金は、生活を保障するために、重要な権利であるため、自己破産をしたからといって、基本的に、年金を受け取る権利を失うわけではありません。
他方で、自己破産をすることで、受け取ることができない年金もあります。
2 自己破産をしても、受け取ることができる年金
⑴ 国民年金・厚生年金
国民年金や厚生年金は、過去の加入期間や、納付の実績に応じて支給される公的な年金です。
公的年金は、自己破産をしたとしても、問題なく受給できます。
⑵ 障害年金
年金という言葉は、老後に受け取るお金というイメージがありますが、自己や病気などで労働能力が制約されてしまった場合、障害年金の受給ができる場合があります。
障害年金も、自己破産によって影響を受けず、受け取ることが可能です。
⑶ 遺族年金
亡くなった方の配偶者など、亡くなった方のご親族は、条件を満たせば、遺族年金を受給することができます。
自己破産をしても、遺族年金は問題なく受給することができます。
⑷ 企業年金
国が運営している公的年金とは異なり、企業や団体が、運営している年金を企業年金といいます。
多くの場合、従業員の方が、企業などに務めている間に企業年金に加入し、退職後に年金が支給されることになります。
企業年金も、公的年金と同様、自己破産をしても受給することができます。
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