京都で法律問題でお悩みの方は【弁護士法人心 京都法律事務所】まで

弁護士法人心 京都法律事務所

京都駅徒歩3分

相談受付 平日9時〜21時/土日祝9時〜18時 夜間・土日祝の相談も対応(要予約)

自己破産の年金への影響

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年4月3日

1 自己破産と年金の関係

自己破産をした場合、自宅などの資産を売却して債務の返済にあてなければならないのが原則です。

そのため、「自己破産をすると、年金を受け取る権利も含めて、全て財産を処分されてしまうのではないか」と不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、年金は、生活を保障するための重要な権利であるため、自己破産をしたからといって、基本的に受け取る権利を失うわけではありません。

また、年金の他にも、自己破産をしても残せる財産はあります。

残せる財産について、詳しくはこちらをご覧ください。

他方で、自己破産をすることで、受け取ることができなくなる年金もあります。

ここでは、受け取れる年金とそうでない年金について、それぞれご説明します。

2 自己破産をしても受け取ることができる年金

⑴ 国民年金・厚生年金

国民年金や厚生年金は、過去の加入期間や、納付の実績に応じて支給される公的な年金です。

公的年金は、自己破産をしたとしても問題なく受給できます。

⑵ 障害年金

年金という言葉は、老後に受け取るお金というイメージがあると思いますが、事故や病気などで労働能力が制約されてしまったときは、障害年金を受給できる場合があります。

障害年金も、自己破産によって影響を受けず、受け取ることが可能です。

⑶ 遺族年金

亡くなった方の配偶者など、亡くなった方のご親族は、条件を満たせば、遺族年金を受給することができます。

自己破産をしても、遺族年金は問題なく受給することができます。

⑷ 企業年金

国が運営している公的年金とは異なり、企業や団体が運営している年金を、企業年金といいます。

多くの場合、従業員の方が、企業などに務めている間に企業年金に加入し、退職後に年金が支給されることになります。

企業年金も、公的年金と同様、自己破産をしても受給することができます。

3 自己破産をすると受け取れなくなる年金

公的な年金とは異なり、私的な年金は、自己破産の際、解約しなければならない場合があります。

例えば、民間の保険会社と契約し、お金を積み立てることで、将来年金を受け取ることができるという商品があります。

こういった商品は、途中解約した場合、解約返戻金が支払われることがあり、その解約返戻金は、自己破産をする人の財産と考えられています。

そのため、自己破産をする場合、個人年金を解約し、債務の返済にあてなければならない場合があります。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ