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障害年金の配偶者加算

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年1月25日

1 障害年金の配偶者加算

障害基礎年金は重い順に1級と2級、障害厚生年金は重い順に1級から3級まであります。

障害厚生年金を受け取る方が障害等級第1級か2級に認定されると、障害年金を受け取る方に生計を維持されている配偶者がいる場合には、加給年金を受け取ることができます。

配偶者の対象は、夫か妻かは問われず、どちらが扶養しているかも関係はありません。

なお、障害基礎年金には、配偶者加算はありませんのでご注意ください。

2 配偶者の加給年金を受け取る条件

配偶者の加給年金額は、22万4,700円×改定率です。

配偶者の加給年金を受け取るためには、障害厚生年金を受け取る方との生計同一関係が必要ですので、原則として同居していたり、別居していても仕送りしていたり、健康保険の扶養親族である等の事情が必要です。

また、配偶者の収入に対する制限があり、加給年金の対象者については、前年の収入が850万円未満(または所得が655万5000円未満)であることが必要です。

そして、配偶者が、老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金は支給停止となります。

配偶者の加給年金を受け取るためには、原則として、65歳未満で、老齢年金、退職年金や障害年金などの公的年金を受け取っていないことが必要になります。

参考リンク:日本年金機構・障害年金を受けている方が、生計維持関係にある配偶者または子を有することになったとき

3 配偶者加給年金に必要な書類

加算対象者との続柄が確認できる書類としての戸籍謄本が必要になります。

また、生計同一が確認できる世帯全員の住民票写しが必要です。

住民票上の住所が異なっている場合には、生計同一関係に関する申立書やそれを証明するための書類が必要です。

対象者の収入を確認するためには、配偶者の所得証明書や源泉徴収票なども必要になります

すでに障害年金の受給権がある方が結婚した場合は、年金事務所へ①障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届、②世帯全員の住民票、③配偶者の所得証明書や課税(非課税)証明書等を提出することで請求が可能です。

逆に、離婚したり配偶者が亡くなったりした場合には支給停止となります。

その場合も手続きが必要です。

手続きをせず配偶者加算を受け取った場合は、後で返金する必要が生じますので、なるべく早めに手続きを行いましょう。

4 障害年金についてのご相談

障害年金で配偶者の加算を受けるためには、様々な書類が必要になります。

特に、障害認定日に遡って請求するような場合には、当時の生計同一関係を証明する書類が残っていないこともあり、取るべき書類の選択が難しいこともあるため、ご自身で手続きをするのは大変です。

障害年金の申請を考えられている方、配偶者加算についてお困りの方は、一度当法人にご相談ください。

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