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精神疾患について障害年金が認められる基準

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年5月15日

1 障害年金の対象となる精神疾患

障害年金で対象となる主な精神疾患は、うつ病、躁うつ病、統合失調症、知的障害、発達障害、てんかんなどです。

一方、人格障害や神経症は原則として対象になりませんが、精神病の病態を示している場合は、対象となります。

精神の障害は多種で症状も多様ですので、認定にあたっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難や労働への制限などが重視されます。

なお、等級認定基準の目安としては、

  • ・1級は、精神の障害により日常生活において、常にサポート、他人の介助が必要な場合
  • ・2級は、精神の障害により日常生活に著しい支障があり、サポートが必要になることがある場合
  • ・3級は、精神の障害により労働するのに著しい制限がある程度の障害

となっています。

実際に、上記の認定基準に当てはまる精神疾患を患っていたとしても、それが診断書等の書類で証明できないと障害年金は受け取ることができません。

2 認定のための重要なポイント

精神疾患については、等級判定のガイドラインが定められており、診断書裏面の「日常生活能力の程度」の評価と「日常生活能力の判定」の評価の平均を組み合わせたものが、障害等級の目安となっています。

参考リンク:日本年金機構・『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等

そのため、等級認定に際しては、医師の作成する診断書の内容が等級の判断に非常に影響を及ぼします。

障害年金の等級は、診断書において5段階で評価する「日常生活能力の程度」と4段階で評価する「日常生活能力の判定」の評価の平均によって、1~3級また非該当かどうか目安を出すことができますので、ご自身が何級に該当する可能性が高いか、申請の前に確認をしましょう。

また、実際の状況と異なる内容のまま提出してしまわないように、事前に診断書の内容を確認し、ご自身の実際の症状と異なる部分があれば、医師に相談して、訂正を依頼することが重要となります。

それに加えて、ご自身で作成する病歴・就労状況等申立書の内容も、等級判断において非常に重要になりますので、これまでの事情を細かく記入していく必要があります。

また、病歴・就労状況等申立書の内容が診断書と整合性が取れているかどうかについても確認しながら作成することも重要です。

3 精神疾患の障害年金についてのご相談

精神疾患は、肢体の障害や内臓疾患のように客観的な検査数値などがないため、認定基準を満たしていたとしても、診断書等の内容が適切に書かれていないと、不支給となる場合もあります。

ご自身の病気の状態に合った書類を作成できているのか、しっかりと確認してから申請することが重要です。

ご病気を抱えながら、ご自身で慣れない請求手続きをするのは非常に大変な作業ですので、一度専門家に頼ってみてください。

当法人では、障害年金について原則無料でご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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