障害年金の受給要件
1 受給三要件
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が制限される場合に、受け取ることのできる年金ですが、受け取るためには「受給三要件」を全て満たすことが必要です。
受給三要件とは、①初診日要件②障害認定日要件③保険料納付要件のことをいいます。
2 初診日要件
初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて病院を受診した日のことをいいます。
障害年金を受け取るためには、この初診日が①国民年金加入期間②厚生年金加入期間③20歳前や60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間のうちのいずれかの間にあることが必要です。
初診日に加入していた年金制度によって、受け取ることのできる年金の種類や金額が異なりますので、初診日は非常に重要です。
3 障害認定日要件
障害認定日とは、障害年金を受け取る権利が発生する日のことをいい、基本的には、初診日から1年6か月を経過した日になります。
また、1年6か月以内に傷病が治った場合は治った日が障害認定日です。
障害年金が認められるためには、障害の状態が障害認定日に、一定の障害の状態にあることが必要です。
ただし、20歳前傷病の場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。
4 保険料納付要件
初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの保険料納付状況を確認します。
公的年金の加入期間の3分の2が以上の期間で保険料が納付または免除されていること又は初診日のある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要です。
ただし、20歳前傷病の場合は、納付要件は問われません。