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障害年金の受給要件

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年8月14日

1 障害年金を受け取るための三要件

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が制限される場合に受け取ることのできる年金ですが、受け取るためには「受給三要件」を全て満たすことが必要となります。

受給三要件とは、

  1. ①初診日要件
  2. ②障害認定日要件
  3. ③保険料納付要件

のことをいいます。

以下では、この三要件についてもう少し詳しくご説明します。

2 初診日要件

初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて病院を受診した日のことをいいます。

障害年金を受け取るためには、この初診日が以下のうちいずれかの間にあることが必要です。

  1. ①国民年金加入期間
  2. ②厚生年金加入期間
  3. ③20歳前や60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受け取ることのできる障害年金の種類や金額も変わってきます。

そのため、障害年金を受給するにあたって初診日は非常に重要です。

3 障害認定日要件

障害認定日とは、障害年金を受け取る権利が発生する日のことをいいます。

基本的には、初診日から1年6か月を経過した日になりますが、その前に傷病が治った場合は、治った日が障害認定日となります。

障害年金が認められるためには、障害認定日に一定の障害の状態にあることが必要です。

ただし、20歳前傷病の場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。

4 保険料納付要件

初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの保険料納付状況を確認します。

障害年金の受給が認められるためには、公的年金の加入期間の3分の2以上の期間で保険料が納付または免除されていること、または初診日のある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要です。

ただし、20歳前傷病の場合は、納付要件は問われません。

5 障害年金のご相談は当法人へ

上記の要件を満たしていなければ、手間や時間をかけて申請をしても認定はされません。

特に、初診日から時間が経っているような場合には、障害年金の要件を満たしているかどうかを確認すること自体が大変であるケースもあります。

障害年金の受給をお考えの方は、まずは当法人にご相談ください。

弁護士が、これまでの経緯等を伺った上で、障害年金の受給要件を満たしているかどうかや、申請に必要な書類の取り付けについてのアドバイスをさせていただきます。

障害年金の受給に関して疑問点がある場合もお気軽にご質問ください。

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