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法定相続人がいない場合の手続き

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年5月29日

1 遺言書がある場合

亡くなった方に法定相続人がいない場合、事情によって、必要な手続きは変わってきます。

亡くなった方が遺言書を作成している場合、遺言書に法定相続人以外の者や団体に財産を遺贈する旨の規定があり、遺言執行者に関する定めもあれば、遺言執行者が財産の移転のための手続きをすることになりますので、相続手続きは遺言執行者がすることになります。

2 特別縁故者がいる場合

亡くなった方に法定相続人がおらず、遺言書でも財産の帰属先が決まっていない場合、その遺産は、基本的に国家に帰属することになります。

しかし、亡くなった方に、生計を同じくしていた方、療養看護に努めた方などの特別縁故者がいる場合、特別縁故者は、相続財産の全部または一部を取得することができます。

特別縁故者が財産を取得するためには、家庭裁判所に財産分与の申立てをする必要があります。

特別縁故者による相続財産分与の手続きについて詳しくは、こちらをご参照ください。

その前提として、相続財産清算人によって相続人捜索の広告がされていなければなりませんから、相続財産清算人が選任されていなければ、この選任の申立てをする必要があります。

3 共有者がいる場合

遺産が不動産の共有持分であり、共有者がいる場合には、相続人がいないときには、その持分は他の共有者に帰属します。

この不動産の共有持分の移転登記手続きも、相続財産清算人がすることとなっており、相続財産清算人がいない場合には、選任の手続きが必要なことは特別縁故者の場合と同様です。

4 債権者がいる場合

亡くなった方に債権者がいる場合には、債権者は、亡くなった方への債権があったからといって、勝手に回収していくことはできません。

このような場合にも、基本的には、相続財産清算人の選任が必要であり、相続財産清算人が行う相続債権者捜索の公告に応じて、債権があることを申し出たうえで、弁済を受けることになります。

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