特別寄与料と寄与分の違い
1 特別寄与料とは
特別寄与料とは、平成30年に民法が改正された際に新たに導入された制度です。
この制度では、相続人以外の一定の方が、亡くなった方の財産の維持や増加に寄与した場合に、特別寄与料として一定の金銭の支払いを受けることが認められることになりました。
改正以前には、相続人以外にはこのような権利は認められておらず、たとえば、亡くなった方の長男の妻が、いかに亡くなった方の療養看護に努めていたとしても、そのことについての権利を主張することはできませんでした。
しかし、この制度が導入されたことで、たとえば、長男の妻が、自らの権利として、特別寄与料を請求することが認められるようになったのです。
2 寄与分との違い
特別寄与料は、寄与分のように相続人の権利ではありませんから、これが認められたとしても、その方に相続人としての地位が生じるわけではありません。
そのため、特別寄与料は、寄与分のように遺産分割における相続分が増えるわけではなく、あくまで相続人らに対して金銭の支払いを請求できる権利になっています。
また、請求の相手や内容も、相続人が複数いる場合には、法定相続分または指定相続分にしたがって請求することになりますので、具体的な権利の性格は、どちらかというと遺留分侵害額請求権に近いという特徴もあります。
さらに、寄与分の主張と異なり、特別寄与料の請求には、「相続の開始および相続人を知ったときから6か月以内」、「相続開始の時から1年以内」という期限もありますので、注意が必要です。
特別寄与料の要件も、寄与分の要件と同様に、認められるハードルが高く、容易に認められるものではありませんが、ほぼ同一の内容だと理解されています。
特別寄与料の請求手続きは、遺産分割の手続きとは別個のものですから、裁判での手続きも別のものが用意されています。
手続きの扱いとしても、寄与分の定めでは遺産分割調停・審判手続きとの併合が強制されるのに対して、特別寄与料の請求はこれと同じ規律がされていません。