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子どもがいない場合の遺言の書き方

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年9月12日

1 相続人の有無を確認する

子どもがいない方が遺言書を作成する場合にも、まずは相続人の有無を確認する必要があります。

相続人は子どもに限られませんので、子どもがいない場合には両親が、両親も先に亡くなっている場合には兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者がいる場合にも、子どもがいなければ配偶者のみが相続人になるのではなく、配偶者と両親または兄弟姉妹が相続人になりますので、注意が必要です。

2 配偶者の有無によって内容は異なる

子どもがいない方が遺言書を作成する場合、配偶者の有無を確認することになるでしょう。

通常、配偶者がいれば、その配偶者にすべての財産を相続させたいと考えるでしょうし、夫婦それぞれがそのような内容の遺言書を作成しておくのがよいでしょう

ここで重要なのが、「配偶者が自分よりも先に亡くなってしまっていた場合にはどうするか」ということを決めておくことです。

配偶者が自分よりも先に亡くなってしまった場合、そのときに遺言書を書き直すこともできますが、そこで遺言書を書き直せる状況にあるのかは確実ではありません。

そのため、配偶者が先に亡くなってしまった場合に備えて、あらかじめ遺言書の内容を検討しておくことが重要になります。

3 相続または遺贈をさせたい相手を決める

相続または遺贈をさせたい相手を決めましょう

兄弟姉妹などの相続人のうち、世話になる親族や、財産をあげたいと考える相続人に相続させるというのもよいでしょう。

それ以外の方に財産をあげたいと考える場合には、遺贈という形式で財産を承継させることになります。

お世話になった人にお礼をしたいという方や、お住まいの市町村、出身の学校、赤十字などの公益団体などに財産を寄付したいという方もいらっしゃいます。

誰に財産をあげることにするのかを決めることが必要です。

4 遺言執行者を決める

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する役割の者をいいますが、遺言書では遺言執行者に誰を指定するのかを決めておきましょう

本人が亡くなった後、その遺言の内容の手続きをする人を決めておくべきだといえます。

この遺言執行者としては、財産を承継する者自身とすることもありますし、弁護士などの専門家に委ねることもあります。

ただし、専門家に委ねるときは、あらかじめその旨を伝えておきましょう。

このように遺言執行者を決めておきましょう。

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