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公正証書遺言とは

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年11月14日

1 そもそも公正証書とはどういうものか

「公正証書遺言」という言葉に馴染みがない方も多いかと思います。

公正証書とは、公証役場にいる公証人という人が作成した書面のことをいいます。

何らかの書面を残しておきたい方が、「こういった書面を公的に残したい」と公証人に伝え公正証書にしてもらうことで、その書面は公文書として扱われます。

公文書は高い信用性があるため、仮に裁判になった場合でも、強い証拠となることが多いです。

遺言を作成する場合は、遺言の内容を公証人に伝え、公正証書遺言を作成してもらうことになります。

参考リンク:法務省・公証制度について

2 公正証書遺言は形式面で無効になることが少ない

遺言で一番避けなくてはならないことは、せっかく作成したものが無効になってしまうことです。

遺言の作成方法は法律で定められており、このルールを守ることができていない遺言は無効になってしまいます。

遺言の種類として、公正証書遺言の他に、ご自身で書いて作成する自筆証書遺言がありますが、この方法で作成する場合は特に注意が必要です。

どのようなルールがあるのかよく分からないまま自分で遺言を作成した場合等は、ルールを守れていないというケースが少なくありません。

公証役場で作成する公正証書遺言であれば、公証人が形式面をチェックしてくれるため、「ルールを守れていないから無効」という事態は避けることができます。

3 公証役場で遺言書を保管してもらえる

遺言書が完成した後、それをどのように保管しておくのかは、難しい問題です。

もし失くしてしまったり、うっかり捨ててしまったりすると、取り返しがつかないことになります。

しかし、公正証書遺言であれば、公証役場で保管してもらうことができますので、紛失の心配もなく安心です。

4 公正証書遺言をする場合の注意点

公正証書遺言は、遺言者の希望をそのまま書面化するものであるため、「今の家族関係や、遺産内容を考えた時、その遺言内容が法的に適切かどうか」という観点が抜け落ちてしまうケースがあります。

例えば、子が先に亡くなってしまった場合はどうするのか、遺言に従って相続手続きを行うのは誰なのかといったことも、遺言書に明記しておく必要がありますが、公証人がそのことについて言及してくれるわけではありません。

仮に、不十分な内容の遺言となっている場合、相続時にかえって相続人の間で揉めごとが起きてしまうことも考えられます。

そのため、公正証書遺言を作成する際は、まず弁護士に相談し、遺言の内容に関してアドバイスを受けることをおすすめいたします。

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