公正証書遺言とは
1 そもそも公正証書とはどういうものか
公正証書とは、公証役場にいる公証人という人が作成した書面のことをいいます。
何らかの書面を残しておきたい方が、「こういった書面を、公的に残したい」と公証人に伝え公正証書にしてもらうことで、その書面は公文書として扱われます。
公文書は高い信用性があるため、仮に裁判になった場合でも、強い証拠となることが多いといえます。
遺言を作成する場合は、遺言の内容を公証人に伝え、公正証書遺言を作成してもらうことになります。
2 公正証書遺言は形式面で無効になることが少ない
遺言で一番避けなくてはならないことは、せっかく作成した遺言が無効になってしまうことです。
遺言の作成方法は法律で定められているため、このルールを守ることができていない遺言は無効になってしまいます。
どのようなルールがあるのかよくわからないまま自分で遺言を作成した場合などは、ルールを守れていないというケースも少なくありません。
公証役場で作成する公正証書遺言であれば、公証人が形式面をチェックしてくれるため、「ルールを守れていないから無効」という事態は避けることができます。
3 公証役場で遺言書を保管してもらえる
遺言書が完成した後、それをどのように保管しておくのかは、難しい問題です。
もし失くしてしまったり、うっかり捨ててしまったりすると、取り返しがつかないことがあります。
しかし、公正証書遺言であれば、公証役場で保管してもらうことができますので、紛失の心配もなく安心です。