Pick Up サービス
京都で弁護士をお探しの方へ
当法人が大切にしていることや強みなどについて、こちらで紹介しています。弁護士をお探しの方はご覧いただければと思います。
京都駅から3分の事務所です
当法人の事務所は、駅から近いアクセスの良い場所にあります。事務所の詳しい場所については、こちらをご覧ください。
弁護士へのご相談の受付
こちらにありますフリーダイヤルやメールフォームから、当法人でのご相談をお申込みいただけます。法律相談ができる弁護士をお探しの方は、当法人へご連絡ください。
弁護士法人心 京都法律事務所への行き方
1 京都駅の出入口9から出てください

京都駅からお越しいただく場合、当事務所の最寄りの出口は出入口9となります。
まずはこちらを出てください。
2 アバンティを右手にまっすぐ進んでください
後方を見ていただくと、京都アバンティが見えるかと思います。
その建物の前まで行き、建物を右手にまっすぐ進んでください。


3 右折してください
歩いていると、曲がり角が見えてきますので、右折してください。

4 まっすぐ進んだところに事務所があります
まっすぐ進んでいただくと、横断歩道があります。
その横断歩道の向こう側にある、ローソン竹田街道針小路店の入っている建物の4階に、当法人の事務所があります。


法律事務所の「実績」
1 相談実績・解決実績にご注意
様々な事務所がホームページに「●●●件!」と実績を表示していることがありますが、その内容には注意が必要です。
以下で、その注意点についてお話しいたします。
2 「相談実績」・「相談件数」の意味
法律事務所のなかには、「相談実績」や「相談件数」を載せているケースがあります。
この方法では、初回30分や1時間の相談のみで終わった場合も、件数としてカウントされることになります。
あくまでも、お客様がに「相談した」件数であり、「受任した件数」や「解決した件数」ではないことに注意が必要です。
3 「受任件数」の意味
「受任件数」は、お客様からご依頼をお受けした件数です。
あくまでも、ご依頼をお受けしたにすぎませんので、最終的な解決に至った件数ではないことに注意が必要です。
例えば、お受けした後に弁護士の対応がお客様にご満足いただけず、途中で解約になった場合でも、「受任件数」としてはカウントされます。
4 「解決実績」・「解決件数」の意味
「解決実績」・「解決件数」は、お客様のご相談にのり、ご依頼を受け、案件が解決に至った件数を意味しています。
この場合、ご相談のみで終了したケースやお客様から途中で解約されたケースは含まれません。
したがいまして、通常は、相談件数→受任件数→解決件数の順番で数は少なくなっていきます。
5 分野を明示しない実績には注意が必要
事務所のなかには、例えば「交通事故の累計解決実績」や「債務整理の解決件数」などと、分野を明示して実績を掲載しているところもあれば、「相談実績●件」と分野を明示していない事務所もあります。
分野を明示していない場合は、お客様がご相談を望まれている案件の実績・件数なのか、あるいはすべての分野の相談件数を合計した数なのかわかりませんので、注意が必要です。
6 法律事務所の「実績」の見方
以上のとおり、事務所の実績を一番多く見せる方法は、①案件の分野を明示せず、②相談件数を記載するという方法になります。
ホームページ等に「実績」が記載されている場合は、この2点を注意して確認されることをお勧めします。
どうして弁護士法人心は「専門」分野と表示しないのか
1 弁護士には広告の運用についてルールがある
日本弁護士連合会では、弁護士が守るべき業務広告に関する規程・指針というルールを定めています。
2 業務広告規程では「専門」の表記が制限されている
その業務広告に関する指針では、「専門分野」という表示について、何をもって専門というか、専門性判断の客観性が何ら担保されないままに基準を個々の弁護士に委ねてしまうと、“自称”専門家が現れてしまうという弊害が生じてしまうとして、「専門家」や専門を意味する「スペシャリスト」、「プロ」、「エキスパート」などの表記を控えるのが望ましいとしています。
3 弁護士である以上、ルールは守るべき
「控えるのか望ましい」とされており、「禁止」ではないため、「専門」と表示したとしても、ただちに違法となるわけではありません。
ただ、当法人では、弁護士こそ定められたルールの趣旨は尊重するべきであると考えておりますので、「専門」との表記はしないこととしています。
4 「得意分野」の表示は許されている
他方で、業務広告に関する指針では、「得意分野」という表示は、あくまでも弁護士等の主観にすぎないし、その表記を見た国民側もそのように受け取るとして、表記が許されています。
ただ、その場合でも、得意ではないと自覚しているものを得意分野と表示するのは、嘘を記載していることになるため許されないとされています。
5 当法人の「得意分野」
当法人では、交通事故・債務整理・相続・企業法務・刑事事件等について、担当する弁護士・チームを決めて集中的に取り組んでおり、知識やノウハウを蓄積していますので、これらの分野を得意としております。
それぞれ、得意分野ごとの専門サイトも設けさせていただいており、そちらで当法人がどうしてその分野を得意とするのか、などを掲載させていただいておりますので、ぜひご覧いただければと思います。
弁護士法人心の得意分野
1 交通事故・後遺障害分野
交通事故・後遺障害について、適切な損害賠償金・適切な後遺障害等級を獲得するためには、後遺障害認定基準や医学的な知識など、特に専門性の高い知識・理解が求められます。
そこで、当法人では、損害保険会社の元代理人弁護士や後遺障害の認定を行っている損害保険料率算出機構の元職員らで「交通事故チーム」、「後遺障害チーム」を作り、チームに所属する弁護士は交通事故案件に集中的に取り組むことによって、結果を出すことに徹底的にこだわっています。
また、「損害賠償額無料診断サービス」、「後遺障害適正等級無料診断サービス」を実施させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
2 相続分野
相続では、ご生前の相続対策でも、亡くなった後の相続手続きや遺産分割でも、法律・裁判所の考え方・税金・不動産・保険などについての知識・理解が不可欠です。
当法人では、家庭裁判所で約12年間遺産分割案件を中心に調停委員を務めた弁護士や、心グループ内に所属する元税務署長の税理士、心グループ内の株式会社心不動産、株式会社心保険などと連携して相続のご対応をさせていただいております。
また、「遺言書無料診断サービス」も実施いたしておりますし、相続に関するご相談は「相続チーム」の弁護士が原則無料で対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
3 債務整理分野
債務整理において、より有利に示談をするためには、貸金業者ごとの傾向に合わせて対応し、関連する裁判例や法律の改正にも対応しなければなりません。
当法人の代表は、破産管財事件の年間取扱件数が年間100件以上の弁護士のもとで修業を積み、「債務整理チーム」に所属する弁護士は、その代表から指導・教育を受けております。
また、一部の事務所のなかには、多くの過払い金が回収できる案件だけを選んで受任するところもあるようですが、当法人では、案件の利益率に関係なく、分け隔てのない対応をすることにもこだわっております。
債務整理のご相談は原則無料ですし、過払い金があるかどうかを計算する「過払い金無料診断サービス」もありますので、安心してご相談ください。
弁護士に依頼するとかかる報酬や費用
1 法律相談料
弁護士に依頼するかどうか決める前に法律相談を行うことが多いです。
その際には、「法律相談料」という報酬を支払うのが一般的です。
現在では、弁護士報酬は自由化されましたので、無料としているところもあれば、日本弁護士連合会が定めていた旧報酬基準にのっとって30分5500円(税込)としているところもあります。
ホームページやお電話で事前にご確認されることをお勧めします。
2 着手金
依頼した際にかかる報酬です。
案件を解決するためには、裁判例や法令を調査したり、相手方と交渉をしたりするなど、結果にかかわらず様々な実働が必要です。
そのため、予め発生する報酬として着手金を設定している事務所が多くあります。
ただ、事務所によっては、着手金を無料にしているところもありますし、逆に案件によっては一定金額以上の着手金をいただかなければ難しい案件もありますので、ご相談の際に弁護士に確認することをお勧めします。
3 成功報酬金
案件を解決した際に支払う報酬です。
一般的には、勝ち取った金額の何%という方法でいただくことが多いかと思います。
成功報酬金も、現在では報酬基準が自由化されたことで、様々な事務所が独自の算定方法を決めていますので、契約前に算定方法をしっかりと確認し、契約書に明記していただくことをお勧めします。
4 タイムチャージ
時間制で報酬を支払う方法です。
タイムチャージは、お客様の案件を解決するために弁護士が費やした時間を細かく記録しておき、算出しますので、一見、公平でわかりやすい方法にも思えます。
しかし、多くのお客様が早く解決して欲しい、短時間で解決して欲しいと思っていらっしゃるにもかかわらず、タイムチャージでは時間がかかればかかるほど報酬が増えますので、弁護士の側が「早く案件を解決しよう。」というインセンティブになりにくいという欠点がありますので注意が必要です。
5 交通費等の実費
これらの報酬以外にも、実費がかかりますので、こちらもよく確認されることをお勧めします。
具体的には、裁判所や案件の解決のために現場や相手方のところに交渉へ行くための交通費、裁判所に郵送するための郵送費用やFAXの料金、訴訟や調停を申し立てるための裁判所に支払う費用など、実費も細かく存在しますので、契約される際には、これらの取扱いや金額も弁護士に教えてもらうことをお勧めします。
弁護士と司法書士の違いについて
1 弁護士と司法書士の違いとは
法律の専門家と言われた場合に、弁護士と司法書士が思い浮かぶ方も多いかもしれません。
両者は、異なる資格である以上、その職務や権限の内容も異なります。
主な違いとしては、弁護士は依頼者の代理人になることができるため、原則としてあらゆる法律問題を扱うことができます。
他方、司法書士は、一定の範囲で代理権を有することができるものの、その範囲は法律で制限されています。
以下では、両者の権限の違いについて、詳しくご説明します。
2 司法書士は140万円を超える案件を扱うことができない
金銭の貸し借りや、損害賠償請求等、金銭にまつわるトラブルは、法的トラブルの代表的な類型です。
弁護士であれば、争いになっている金額が何円であっても扱うことができます。
他方、司法書士は、争いになっている金額が140万円を超える場合は、代理人になることができません。
そのため、140万円以上の金銭トラブルを依頼する場合は、弁護士に依頼する必要があります。
また、交渉の段階では、最終的に何円を請求できるか分からない場合もあるため、請求額がはっきりしないような場合も、最初から弁護士に相談することをお勧めします。
3 司法書士は簡易裁判所でしか裁判ができない
司法書士は、簡易裁判所で扱う少額の裁判しか扱うことができません。
そのため、仮に簡易裁判所で勝訴したとしても、相手方が不服を申し立てた場合、地方裁判所などで裁判をすることになりますが、不服を申し立てられた時点で、司法書士は代理権を失います。
つまり、仮に相手方が不服を申し立てた場合、改めて弁護士に依頼しなければならないといった事態になることもあり得ます。
4 司法書士は自己破産や個人再生で代理人になれない
司法書士は、自己破産や個人再生といった案件では、書類作成のみしか行うことができません。
つまり、ご依頼者様の代理人になることができないため、裁判所とのやりとりや、債権者の対応は、ご依頼者様が自ら行う必要があります。
弁護士であれば、自己破産や個人再生でも代理人として手続きを行うことが可能です。
弁護士保険・弁護士費用特約とは何か
1 弁護士報酬を保険会社に支払ってもらえる
弁護士に案件の解決を依頼すると、通常、法律相談料や着手金、成功報酬などの弁護士報酬が発生します。
弁護士保険や弁護士費用特約付きの保険に加入していると、これらの報酬の一部または全部を保険会社に支払ってもらえる場合があります。
2 弁護士保険と弁護士費用特約付き保険の違い
弁護士保険は、それ単体で販売している商品です。
これに対し、弁護士費用特約付き保険は、メインとなる保険は火災保険や自動車保険で、そこに弁護士費用を保険会社が負担する旨の特約をつけることができるというものです。
3 どのような場合に弁護士費用特約がついているか
弁護士費用特約は、損害保険会社の販売する自動車保険やご自宅の火災保険に特約としてついていることがあります。
自動車保険の場合、ご家族の自動車保険に付帯した弁護士費用特約を使用することができる場合があります。
また、ご自宅の火災保険の場合、持家の火災保険だけではなく、賃貸物件にお住まいの場合も火災保険に付帯していることがありますので、一度、保険証券や保険会社に確認されることをお勧めします。
4 限度額がある
弁護士費用特約や弁護士保険では、保険会社が代わりに支払ってくれる額に上限が定められています。
例えば、法律相談料であれば10万円、成功報酬金であれば300万円までなどの額が定められているようです。
ただ、この金額は保険会社や保険会社の提案しているプランによって異なります。
例えば、月額の保険料が安いプランでは、法律相談料や着手金は全額保険で支払ってもらうことができるものの成功報酬金は半額までしか出ない、月額の保険料が高いプランでは、成功報酬金まで全額支払ってもらえるなど、保険会社の用意しているプランによって違いますので、既に保険に入られている方は保険証券をご確認ください。
まだ保険に入られていない方は、入られる際にプランをよくご確認されることをお勧めします。
弁護士は紹介料を支払っても受け取ってもいけない
1 弁護士と他の業界との違い
商取引の世界においては、お客様をご紹介いただいた際に、紹介料をお支払いすることはよくあることと思います。
また、逆に紹介した際には紹介料を受け取ることも多いです。
しかし、弁護士は、職務基本規程第13条に以下のように定められており、紹介料を支払うことも受け取ることも禁じられています。
1 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。
2 紹介料が禁じられている趣旨
なぜ弁護士は紹介料が禁じられているのか疑問に思われる方もいらっしゃるかと思います。
紹介料を支払うことを許すと、弁護士への事件のあっせんをなりわいとする者との結びつきを誘発してしまう可能性があります。
紹介料が禁じられているのは、それによって弁護士の品位を損なったり、紹介料が依頼者の支払う報酬に転嫁されてしまうことで弁護士報酬が過大になったりすることが懸念されるためです。
3 禁じられている「謝礼その他の対価」の範囲
紹介料の範囲は金銭に限られませんし、額の多寡や価値の大小、名目のいかんを問わないとされています。
ただ、紹介行為との「対価関係」が必要となっており、対価関係の有無は、社会通念で決まると解釈されています。
そのため、知人・友人間の通常の社会的儀礼の範囲を超えない程度のお中元・お歳暮などの季節の贈答や飲食費の負担などは、紹介料の対価ではないと解されています。
4 悪徳弁護士にご注意
相続案件や破産管財人案件に携わっていますと、相続財産や破産財団に含まれる不動産を売却するため、不動産会社に売却を依頼することがあります。
しかし、だからといって紹介料を受け取ってよいとのルールではありません。
なかには、このようなルールが定められているにもかかわらず、自身の依頼者を不動産業者に紹介した際に紹介料を受け取ったりするなど、職務基本規程違反を行っている弁護士もいるようですので、注意が必要です。
相談する前に用意すべきこと
1 法律相談には「法律相談料」がかかる場合がある
事務所にもよりますが、法律相談では、30分単位や1時間単位で「法律相談料」が必要となる場合があります。
そのため、弁護士へ相談に行く前には、できる限りの準備をしておき、スムーズに相談を進められるようにしておくことが大切です。
2 人物関係図を作成しておく
相続や企業法務のように、当事者の人数が増えやすいご相談内容の場合は、あらかじめ関係者を一覧にしたり、人物関係図を作成したりしておくことをおすすめします。
弁護士は、お客様のご相談内容を聞くことに慣れていますが、聞き間違いや勘違いで、債権者・債務者、加害者・被害者など、関係者の立場を誤って案件を把握してしまう可能性も、ゼロではありません。
人物関係を正確に把握できないと、誤ったアドバイスの原因となるだけでなく、誰と誰との関係を誤解していたのか特定することにも時間がかかりますので、あらかじめ一覧や図にして記載しておくのが安心です。
3 時系列を整理しておく
ご相談いただく際には、最初に「~ということを聞きたい」ということをお伝えいただいたうえで、今回のご相談いただく内容について、時系列に沿って順番にお話しいただくと、弁護士が案件の内容を正確に把握しやすくなります。
相談者の方の中には、弁護士に相談する時間を短くするために、ご自身が聞きたいこと・質問したいことだけを五月雨式に聞かれる方もいらっしゃいます。
しかし、これでは弁護士が正確な答えをお返しすることが難しく、結局は一から順番にお話しいただくことになってしまい、かえって時間が掛かってしまいます。
ご相談いただく前には、出来事を時系列順に整理して箇条書きにしたメモ等をご用意いただけるとスムーズです。
4 関係しそうな書類はすべて持参する
交通事故なら保険会社から送られてきた書類や保険証券など、相続なら戸籍謄本・登記簿謄本や遺言書など、債務整理なら債権者や裁判所から送られてきた書類など、ご相談内容に関係しそうな書類があれば、すべてご持参ください。
弁護士は法律相談に慣れていますので、お客様の方で必要な書類とそうでない書類を取捨選択されるよりも、すべてご持参いただいてその場で確認した方がスムーズに進む場合が多いです。
「どの書類が必要なのだろうか?」と迷ったときには、関係しそうな書類をすべてご持参いただいて、その書類が相談内容に関係するかどうかを弁護士に判断してもらうのがよいかと思います。
どうして弁護士に相談する前に名前を聞かれることがあるのか
1 弁護士にはご相談すら受けられない案件がある
弁護士は、依頼者と別の依頼者との間で利益が相反する場合や、依頼者と弁護士との間に特別な関係がある場合には、法律や職務基本規程によって、ご相談すらお受けできないことがあります。
2 弁護士が職務を行うことのできない「利益相反」
例えば、「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」(弁護士職務基本規程27条1号)や、「相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」(同規程27条2号)の場合は、ご相談すらお受けすることができません。
そして、これらの規程は、同じ法人に勤めている別の弁護士にも適用されます。
つまり、Xさんの相手方YさんがA弁護士に相談していた場合、A弁護士と同じ弁護士法人に勤めるB弁護士にも、Xさんは相談することができなくなってしまいます。
このような事態を総称して「利益相反」と言います。
なお、利益相反はこれ以外にもありますし、案件の内容によっても異なります。
3 法律事務所だからこそ高い遵法意識が必要
お客様の中には、「他の弁護士からは名前を聞かれなかった」とおっしゃる方もいらっしゃいます。
しかし、私たちは、法律事務所だからこそ、法令で定められていることを正しく遵守すべきと考えています。
そのため、最初にお名前をお伺いして、利益相反に当たらないかを確認させていただいたうえで、ご相談をお受けしております。
4 弁護士・スタッフには守秘義務がある
弁護士・法律事務所で働くスタッフには、秘密を保持する守秘義務があり、たとえ家族であったとしても、お客様のお話を他人にしてはならないという義務を負っています。
他の事務所で勤務することになった場合や、弁護士を辞めた後にも引き続き守秘義務を負います。
当法人では、弁護士・スタッフともに守秘義務を遵守いたしますので、安心してご相談いただければと思います。
弁護士に初めて相談するときの流れ
1 弁護士に初めて相談される方へ
日常生活の中で、弁護士に法律の相談をする機会は、あまり多くありません。
そのため、いざ相談しようと思っても、いつ、だれに、どのように連絡をすればいいか分からない方もいらっしゃるかもしれません。
また、弁護士と話したことがない方は、しっかりと相談することができるかどうか、不安に感じることもあるかと思います。
そこで、弁護士に初めて相談するときの流れについて、ご説明いたします。
2 弁護士の探し方
まずは、インターネットなどで弁護士を探すことになります。
しかし、たくさんの弁護士がいるため、どのような基準で探せばいいのか分からないという方も多いかもしれません。
弁護士を探す際のポイントは、相談したい内容の分野について、集中的に取り扱っているかどうかという点です。
一人の弁護士が複数の分野を取り扱うと、それぞれの分野に割く時間は必然的に短くなり、その分野の実績を十分に積むことができない可能性があります。
他方、特定の分野を集中的に取り扱っていれば、その分野で多くの実績を積むことができるため、スピーディーかつ適切な解決を実現できる可能性が高くなると言えます。
3 弁護士に初めて相談するときの連絡方法
相談したい弁護士や法律事務所を見つけたら、電話やメールで相談の予約をすることになります。
多くの事務所が、ホームページなどに連絡先を掲載していますので、そのページの情報を参考に、電話やメールをしましょう。
また、問い合わせの際に、相談料が必要かどうかなども確認しておくと安心です。
4 弁護士との相談
予約した日時になったら、弁護士と相談します。
弁護士事務所へ行って対面で相談することもあれば、お電話やテレビ電話を使って相談することもあります。
弁護士は、具体的な相談の内容を伺い、今後の見通しや法的なアドバイスを行います。
ご相談の際は、相談内容に関係する資料などをお手元に置いていただくと、相談がスムーズに進みやすいです。
初めての相談で、緊張されることもあるかもしれませんが、お困りのことについて、ゆっくり弁護士にご相談ください。
弁護士法人心の特徴
1 弁護士が担当分野別に対応しています
当法人では、相続・交通事故・債務整理・企業法務など、分野によって担当する弁護士が異なります。
これは、医師の診察分野が専門別に分かれているように、弁護士も得意分野に分かれて集中的に案件に取り組む方が、圧倒的に多くの経験を積むことができると考えているからです。
そのため、一人の弁護士があらゆる分野の案件に取り組むのではなく、一人ひとりが担当分野を持ち、その分野に注力する、担当制を採用しています。
2 多くの社内研修を行っています
弁護士の取り扱う法律は、法改正や新しい裁判例が頻繁に更新されています。
そのため、最新の情報を共有したり、裁判所の裁判官の特徴や相手の企業の担当者の性質を共有したりと、日々研鑽が求められます。
当法人では、担当弁護士の分野ごとに部会を作り、定期的に研修を行うことで、常に最新の知識や理解を得られるような体制を整えています。
3 平日夜間や土日祝日のご相談にも対応します
弁護士事務所の中には、平日の午前中から夕方頃までしか、お客様からのご相談を受けていない事務所もあるようです。
当法人では、事前にご予約いただくことで、お仕事が終わった後の平日夜間やお仕事のない土日祝日のご相談にも対応させていただきます。
ご予約時に、ご都合のよいお日にち・お時間をお伝えください。
ただ、ご希望の日時が既に他のお客様のご予約で埋まってしまうこともございますので、お早めにご予約をお願いいたします。
4 お客様相談室を設置させていただいております
当法人では、案件を担当する弁護士とは独立した機関として、お客様相談室を設けています。
万が一、担当させていただいた弁護士に対し不信感を感じられた場合や、相談しにくいことがある場合は、こちらのお客様相談室へ遠慮なくご連絡ください。
お客様相談室担当のスタッフが、お客様のご意見・ご不安をしっかりとお聞きしたうえで、担当弁護士の対応改善等に努めさせていただきます。