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2023年6月1日

離婚

離婚の際の年金分割

婚姻中に厚生年金または公務員の共済年金(現在は厚生年金に一元化)に加入しており、厚生年金保険の記録がある場合、離婚時の財産分与として厚生年金を分け合うことができます・・・

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2023年5月17日

労災

労災の手続きとは

労災によってケガや病気になった場合には、労災保険給付を受けられる可能性があります。そのための手続きとして、労災申請のための請求書等を労働基準監督署に提出し、審査して・・・

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2023年5月1日

債務整理

自己破産をした場合の生命保険の取り扱い

生命保険は、保険期間中に死亡または高度障害状態になった際に保険が支払われる契約になっており、掛け捨ての保険と積立型の保険があります。生命保険に加入している状態で・・・

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2023年4月3日

相続

遺産分割での葬儀費用の取り扱い

ご家族が亡くなってすぐに遺産の分け方を協議することは少ないと思いますので、葬儀費用については、まずは誰かが支払っておき、その後でその費用をどのように負担するかを話し合う・・・

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2023年3月13日

交通事故

交通事故で示談をするべきタイミング

交通事故の被害者の方の中には、事故直後に加害者から示談を求められたという方もいらっしゃいます。まだケガの治療中なのに示談に応じてしまうと、どうなってしまうのでしょう・・・

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2023年3月8日

障害年金

障害年金の受給要件

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が制限される場合に受け取ることのできる年金ですが、受け取るためには「受給三要件」を全て満たすことが必要です。受給三要件とは、①初診・・・

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2023年3月1日

債務整理

裁判所から支払督促や訴状が届いた時の対応方法

債務者の方が、借金の返済をすることが出来なくなった場合、債権者側は、電話やメール、書面等で支払いについて催促するようになります。そして、その催告があっても支払いが・・・

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弁護士法人心 京都法律事務所への行き方

1 京都駅の出入口9から出てください

京都駅からお越しいただく場合、当事務所の最寄りの出口は出入口9となります。

まずはこちらを出てください。

≪京都駅出入口9≫

2 アバンティを右手にまっすぐ進んでください

後方を見ていただくと、京都アバンティが見えるかと思います。

その建物の前まで行き、建物を右手にまっすぐ進んでください。

≪京都アバンティ≫
≪京都アバンティ前通路≫

3 右折してください

歩いていると、曲がり角が見えてきますので、右折してください。

≪ホテルエルシエント京都前の曲がり角≫

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その横断歩道の向こう側にある、ローソン竹田街道針小路店の入っている建物の4階に、当法人の事務所があります。

≪事務所付近の通路≫
≪当法人の事務所があるビル≫

法律事務所の「実績」

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年4月19日

1 相談実績・解決実績にご注意

最近はホームページを公開している法律事務所も多く、様々な事務所が「●●●件!」と実績を表示していることがあります。

相談先を選ぶ際に、この実績の件数を参考にされる方も多いのではないでしょうか。

しかし、その内容には注意が必要です。

以下で、その注意点についてお話しいたします。

2 「相談実績」「相談件数」の意味

法律事務所の中には、「相談実績」や「相談件数」を載せているケースがあります。

この方法では、初回30分や1時間の相談のみで終わった場合でも、相談自体は行っているため、件数としてカウントされることになります。

あくまでも、お客様が「相談した」件数であり、後述する「受任した件数」や「解決した件数」ではないことに注意が必要です。

3 「受任件数」の意味

「受任件数」は、お客様からご依頼をお受けした件数です。

とはいえ、受任はご依頼をお受けしたにすぎませんので、最終的な解決に至った件数ではないことに注意が必要です。

例えば、お受けした後に弁護士の対応がお客様にご満足いただけず、途中で解約になった場合でも、「受任件数」としてはカウントされます。

4 「解決実績」「解決件数」の意味

「解決実績」「解決件数」は、お客様のご相談にのり、ご依頼を受け、案件が解決に至った件数を意味しています。

この場合、ご相談のみで終了したケースやお客様から途中で解約されたケースは含まれません。

したがって、通常は、相談件数→受任件数→解決件数の順番で数が少なくなっていきます。

5 分野を明示しない実績には注意が必要

事務所の中には、例えば「交通事故の累計解決実績」や「債務整理の解決件数」などと、分野を明示して実績を掲載しているところもあれば、「相談実績●件」と分野を明示していないところもあります。

分野を明示していない場合は、お客様がご相談を望まれている分野の実績・件数なのか、あるいはすべての分野の相談件数を合計した数なのか分かりませんので、注意が必要です。

6 法律事務所の「実績」の見方

以上のとおり、事務所の実績を一番多く見せる方法は、①案件の分野を明示せず、②相談件数を記載するという方法になります。

ホームページ等に「実績」が記載されている場合は、この2点を注意して確認されることをおすすめします。

なぜ弁護士法人心は「専門」分野と表示しないのか

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年4月6日

1 広告の運用に関するルール

日本弁護士連合会では、弁護士が守るべき「業務広告に関する規程・指針」というルールを定めています。

その業務広告に関する指針では、「専門」の表記についての記載があります。

具体的には、「専門分野」という表示について、何をもって専門というか、専門性判断の客観性が何ら担保されないままに基準を個々の弁護士に委ねると、“自称”専門家が現れてしまうという弊害が生じるおそれがあるとして、「専門家」や専門を意味する「スペシャリスト」「プロ」「エキスパート」などの表記を控えるのが望ましいとしています。

2 当法人の方針

「控えるのが望ましい」とされているだけで、「禁止」ではないため、「専門」と表示したとしても、ただちに違法となるわけではありません。

ただ、当法人では、弁護士こそ定められたルールの趣旨は尊重するべきであると考えておりますので、「専門」という表記はしないこととしています。

3 「得意分野」の表示は許されている

一方で、業務広告に関する指針では、「得意分野」という表示は、あくまでも弁護士等の主観にすぎない上、その表記を見た国民側もそのように受け取るとして、表記が許されています。

ただ、その場合でも、得意ではないと自覚しているものを得意分野と表示するのは、当然ながら嘘を記載していることになるため許されないとされています。

4 当法人の「得意分野」

当法人では、交通事故・債務整理・相続・労災・刑事事件等について、担当する弁護士・チームを決めて集中的に取り組むことで知識やノウハウを蓄積しており、これらの分野を得意としております。

それぞれ、分野ごとの専用サイトも設けさせていただいております。

各サイトで当法人がどうしてその分野を得意としているのか等をご紹介しておりますので、一度ご覧いただければと思います。

当法人の得意分野

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年3月16日

1 交通事故・後遺障害分野

交通事故・後遺障害について、適切な損害賠償金や後遺障害等級を獲得するためには、法律知識のみならず、後遺障害認定基準や医学的な知識など、特に専門性の高い知識・理解が求められます。

そこで、当法人では、損害保険会社の元代理人弁護士や後遺障害の認定を行っている損害保険料率算出機構の元職員らで「交通事故チーム」「後遺障害チーム」を作り、このチームの弁護士が交通事故案件に集中的に取り組むことによって、結果を出すことに徹底的にこだわっています。

また、「損害賠償額無料診断サービス」や「後遺障害適正等級無料診断サービス」等の無料サービスも実施させていただいておりますので、お気軽にご利用ください。

2 相続分野

相続では、ご生前の相続対策でも、亡くなった後の相続手続きや遺産分割でも、法律・裁判所の考え方・税金・不動産・保険などについての知識・理解が不可欠です。

当法人では、家庭裁判所で約12年間遺産分割案件を中心に調停委員を務めた弁護士や、税理士法人心に所属する元税務署長の税理士、グループ企業の株式会社心不動産、株式会社心保険などと連携して相続のご対応をさせていただいております。

相続に関するご相談は「相続チーム」の弁護士が原則無料で対応させていただいておりますので、安心してご相談ください。

また、当法人が実施している「遺言書無料診断サービス」もお気軽にご利用ください。

3 債務整理分野

債務整理において、より有利に示談をするためには、貸金業者ごとの傾向に合わせて対応することに加え、関連する裁判例や法律の改正にも対応しなければなりません。

当法人の代表は、破産管財事件の年間取扱件数が年間100件以上の弁護士のもとで修業を積んでおり、「債務整理チーム」の弁護士は、その代表から指導・教育を受けております。

また、一部の事務所の中には、多くの過払い金が回収できる案件だけを選んで受任するところもあるようですが、当法人では、案件の利益率に関係なく、分け隔てのない対応をすることにもこだわっています。

債務整理のご相談は原則無料ですし、過払い金があるかどうかを計算する「過払い金無料診断サービス」もご利用いただけますので、安心してご相談ください。

4 お気軽にご相談ください

当法人でどのようなご相談に対応しているかは、業務内容のページからご確認いただけます。

ここでご紹介した分野以外にも、様々なお悩みに対応しておりますので、法的な問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。

弁護士に依頼するとかかる報酬や費用

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年3月2日

1 法律相談料

弁護士に依頼するかどうか決める前に、まずは法律相談を行うことが多いです。

その際には、「法律相談料」という報酬を支払うのが一般的です。

現在では、弁護士報酬は自由化されましたので、相談料を無料としているところもあれば、日本弁護士連合会が定めていた旧報酬基準にのっとって30分5500円(税込)としているところもあります。

各事務所のホームページやお電話で事前にご確認されることをおすすめします。

2 着手金

着手金は、依頼した際にかかる報酬です。

案件を解決するためには、裁判例や法令を調査したり、相手方と交渉をしたりするなど、結果にかかわらず様々な実働が必要です。

そのため、予め発生する報酬として着手金を設定している事務所が多くあります。

ただ、事務所によっては、着手金を無料にしているところもありますし、逆に案件によっては一定金額以上の着手金をいただかなければ難しい場合もありますので、ご相談の際に着手金の有無や金額についてご確認ください。

3 成功報酬金

成功報奨金は、案件を解決した際に支払う報酬です。

一般的には、勝ち取った金額の何%という方法で決められていることが多いかと思います。

成功報酬金も、現在では報酬基準が自由化されたことで、様々な事務所が独自の算定方法を決めていますので、契約前に算定方法をしっかりと確認し、契約書に明記してもらうことをおすすめします。

4 タイムチャージ

タイムチャージは、時間制で報酬を支払う方法です。

お客様の案件を解決するために弁護士が費やした時間を細かく記録して算出しますので、一見、公平でわかりやすい方法にも思えます。

しかしタイムチャージでは、時間がかかればかかるほど報酬が増えることになります。

多くのお客様が早く解決して欲しい、短時間で解決して欲しいと思っていらっしゃるにもかかわらず、弁護士の側が「早く案件を解決しよう」というインセンティブになりにくいという欠点がありますので注意が必要です。

5 交通費等の実費

これらの報酬以外にも、実費がかかりますので、こちらもよく確認されることをおすすめします。

具体的には、裁判所や案件の解決のために現場や相手方のところに交渉へ行くための交通費、裁判所に郵送するための郵送費用やFAXの料金、訴訟や調停を申し立てるための裁判所に支払う費用など、実費も細かく存在しますので、契約される際には、これらの取扱いや金額もしっかり教えてもらうことが大切です。

6 費用について丁寧にご説明します

当法人では、できるだけ多くの方がご相談いただきやすいよう、法律相談料については、初回30分は原則無料とさせていただいておりますし、2回目以降も無料となる案件もあります。

また、ご依頼いただく場合にいくらかかるのか、具体的な金額等については事前にしっかりご説明いたしますので、費用面で不安がある方も安心してご相談ください。

弁護士と司法書士の違いについて

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年2月16日

1 弁護士と司法書士の違いとは

法律の専門家と言われた際に、弁護士と司法書士を思い浮かべる方も多いかもしれません。

両者は、異なる資格である以上、その職務や権限の内容も異なります。

主な違いとしては、弁護士の場合は依頼者の代理人になることができるため、原則としてあらゆる法律問題を扱うことができるという点があります。

司法書士は一定の範囲では代理権を有することができるものの、その範囲は法律で制限されています。

以下では、両者の権限の違いについて、詳しくご説明します。

2 司法書士は140万円を超える案件を扱うことができない

金銭の貸し借りや、損害賠償請求等、金銭にまつわるトラブルは、法的トラブルの代表的な類型です。

弁護士であれば、争いになっている金額がいくらであっても扱うことができます。

一方、司法書士は、争いになっている金額が140万円を超える場合は、代理人になることができません。

そのため、140万円以上の金銭トラブルを依頼する場合は、弁護士に依頼する必要があります。

また、交渉の段階では、最終的にいくら請求できるかわからない場合もあるため、請求額がはっきりしないような場合も、当初から弁護士に相談するのが安心です。

3 司法書士は簡易裁判所でしか裁判ができない

司法書士は、簡易裁判所で扱う少額の裁判しか扱うことができません。

そのため、仮に簡易裁判所で勝訴したとしても、相手方が不服を申し立てた場合には地方裁判所などで裁判をすることになりますので、不服を申し立てられた時点で、司法書士は代理権を失います。

つまり、相手方が不服を申し立てた場合、改めて弁護士に依頼しなければならないといった事態になることもあり得ます。

4 司法書士が代理人になれない案件がある

司法書士は、自己破産や個人再生といった案件では、書類作成のみしか行うことができません。

このような案件では、そもそも依頼者の代理人になることができないため、裁判所とのやりとりや債権者の対応は、依頼者の方が自ら行う必要があります。

弁護士であれば、自己破産や個人再生でも代理人として手続きを行うことが可能です。

弁護士保険・弁護士費用特約とは何か

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年2月1日

1 費用を保険会社に支払ってもらえる

法的な問題の解決を弁護士に依頼すると、通常、法律相談料や着手金、成功報酬などの弁護士報酬が発生します。

そのような費用負担が気がかりで弁護士への相談を迷っている方もいらっしゃるかもしれません。

その際、弁護士保険や弁護士費用特約付きの保険に加入していると、これらの報酬の一部または全部を保険会社に支払ってもらえる場合があります。

2 弁護士保険と弁護士費用特約付き保険の違い

弁護士保険は、それ単体で販売している商品です。

これに対し、弁護士費用特約付き保険は、メインとなる保険は火災保険や自動車保険で、そこに保険会社が弁護士費用を負担する旨の特約をつけることができるというものです。

3 どのような場合に弁護士費用特約がついているか

弁護士費用特約は、損害保険会社の販売する自動車保険やご自宅の火災保険に特約としてついていることが多いです。

自動車保険の場合、ご家族の自動車保険に付帯した弁護士費用特約を使用することができる場合があります。

自分は保険に入っていないという場合も、一度ご家族の保険をご確認ください。

また、ご自宅の火災保険の場合、持家の火災保険だけではなく、賃貸物件にお住まいの場合も火災保険に付帯していることがありますので、一度、保険証券や保険会社に確認されることをおすすめします。

4 支払いには限度額がある

このように、法律相談の際の費用負担を減らせる弁護士費用特約や弁護士保険ですが、保険会社が代わりに支払ってくれる額には上限が定められていることに注意が必要です。

例えば、法律相談料であれば10万円、成功報酬金であれば300万円までなどの額が定められていることが多いようです。

もっとも、この金額は保険会社や保険会社の提案しているプランによって異なります。

例えば、月額の保険料が安いプランでは、法律相談料や着手金は全額保険で支払ってもらうことができるものの、成功報酬金は半額までしか出ない場合がありますし、月額の保険料が高いプランでは、成功報酬金まで全額支払ってもらえるという場合もあります。

保険会社の用意しているプランによって違いますので、既に保険に加入されている方は保険証券をご確認ください。

まだ保険に入られていない方は、入られる際にプランをよくご確認されることをおすすめします。

弁護士と紹介料の支払いについて

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年1月23日

1 弁護士と他の業界との違い

商取引の世界においては、お客様をご紹介いただいた際に紹介料を支払うことはよくあることと思います。

また、逆に紹介した際には紹介料を受け取ることも多いです。

しかし、弁護士の場合は、職務基本規程第13条に以下のように定められており、紹介料を支払うことも受け取ることも禁じられています。

1 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。

2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。

なぜ弁護士は紹介料の支払いも受取りも禁じられているのか、疑問に思われる方もいらっしゃるかと思います。

ここでは弁護士と紹介料について簡単にご説明します。

2 紹介料が禁じられている趣旨

紹介料を支払うことを許すと、弁護士への事件のあっせんをなりわいとする者との結びつきを誘発してしまう可能性があります。

紹介料が禁じられているのは、それによって弁護士の品位を損なったり、紹介料が依頼者の支払う報酬に転嫁されてしまうことで弁護士報酬が過大になったりすることが懸念されるためです。

3 禁じられている「謝礼その他の対価」の範囲

紹介料の範囲は金銭に限られませんし、額の多寡や価値の大小、名目のいかんを問わないとされています。

ただ、紹介行為との「対価関係」が必要となっており、対価関係の有無は、社会通念で決まると解釈されています。

そのため、知人・友人間の通常の社会的儀礼の範囲を超えない程度のもの、例えばお中元・お歳暮といった季節の贈答や飲食費の負担などは、紹介料の対価ではないと解されています。

4 悪徳弁護士にご注意

相続案件や破産管財人案件に携わっていますと、相続財産や破産財団に含まれる不動産を売却するため、不動産会社に売却を依頼することがあります。

しかし、だからといって紹介料を受け取ってよいとのルールではありません。

中には、このようなルールが定められているにもかかわらず、自身の依頼者を不動産業者に紹介した際に紹介料を受け取ったりするなど、職務基本規程違反を行っている弁護士もいるようですので、注意が必要です。

相談する前に用意しておくとよいこと

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年1月4日

1 法律相談には「法律相談料」がかかる場合がある

事務所にもよりますが、法律相談では、30分単位や1時間単位で「法律相談料」が必要となる場合があります。

そのため、弁護士と相談をする前には、スムーズに相談を進められるよう、できる限りの準備をしておくことが大切です。

無料相談の場合でも、相談の際に慌てたり混乱したりすることがないように、事前にしっかり準備しておくと安心できるかと思います。

2 人物関係図を作成しておく

相続や企業法務のように、当事者の人数が増えやすいご相談内容の場合は特に、あらかじめ関係者を一覧にしたり、人物関係図を作成したりしておくことをおすすめします。

弁護士は、お客様のご相談内容を聞くことに慣れていますが、聞き間違いや勘違いで、債権者・債務者、加害者・被害者など、関係者の立場を誤って把握してしまう可能性も、ゼロではありません。

人物関係を正確に把握できないと、誤ったアドバイスの原因となるだけでなく、誰と誰との関係を誤解していたのか特定することにも時間がかかりますので、あらかじめ一覧や図にして記載しておくのが安心です。

3 時系列を整理しておく

ご相談いただく際には、最初に「~について聞きたい」ということをお伝えいただいた上で、今回のご相談いただく内容について、時系列に沿って順番にお話しいただくと、弁護士が案件の内容を正確に把握しやすくなります。

相談者の方の中には、弁護士に相談する時間を短くするために、ご自身が聞きたいこと・質問したいことだけを五月雨式に聞かれる方もいらっしゃいます。

しかし、これでは弁護士が正確な答えをお返しすることが難しく、結局は一から順番にお話しいただくことになってしまい、かえって時間がかかってしまいます。

ご相談いただく前には、出来事を時系列順に整理して箇条書きにしたメモ等をご用意いただけるとスムーズです。

4 関係しそうな書類はすべて持参する

交通事故なら保険会社から送られてきた書類や保険証券など、相続なら戸籍謄本・登記簿謄本や遺言書など、債務整理なら債権者や裁判所から送られてきた書類など、ご相談内容に関係しそうな書類があれば、すべてご持参ください。

弁護士は法律相談に慣れていますので、お客様の方で必要な書類とそうでない書類を取捨選択されるよりも、すべてご持参いただいてその場で確認した方がスムーズに進む場合が多いです。

「どの書類が必要なのだろうか?」と迷ったときには、関係しそうな書類をすべてご持参いただいて、その書類が相談内容に関係するかどうかを弁護士に判断してもらうのがよいかと思います。

どうして弁護士に相談する前に名前を聞かれることがあるのか

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年12月5日

1 弁護士がご相談を受けられないケースがある

弁護士は、依頼者と別の依頼者との間で利益が相反する場合や、依頼者と弁護士との間に特別な関係がある場合には、法律や職務基本規程によって、ご相談すらお受けできないケースがあります。

そこで、事前に相談を受けられるかどうかをしっかり確認するために、お名前をお聞きする必要があります。

2 弁護士が職務を行うことのできない「利益相反」

例えば、「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」(弁護士職務基本規程27条1号)や、「相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」(同規程27条2号)の場合は、ご相談をお受けすることができません。

そして、これらの規程は、同じ法人に勤めている別の弁護士にも適用されます。

つまり、Xさんの相手方YさんがA弁護士に相談していた場合、A弁護士と同じ弁護士法人に勤めるB弁護士にも、Xさんは相談することができないということになります。

このような事態を総称して「利益相反」といいます。

なお、利益相反となるケースはこれ以外にもありますし、案件の内容によっても異なります。

3 法律事務所だからこそ高い遵法意識が必要

お客様の中には、「他の弁護士からは名前を聞かれなかった」とおっしゃる方もいらっしゃいます。

しかし、私たちは、法律事務所だからこそ、法令で定められていることを正しく遵守すべきと考えています。

そのため、最初にお名前をお伺いして、利益相反に当たらないかを確認させていただいた上で、ご相談をお受けしております。

4 弁護士・スタッフには守秘義務がある

弁護士や法律事務所で働くスタッフには、秘密を保持する守秘義務があり、たとえ家族であったとしても、お客様の話を他人にしてはならないという義務を負っています。

もちろん、他の事務所で勤務することになった場合や、弁護士を辞めた後にも引き続き守秘義務を負います。

当法人では、弁護士・スタッフともに守秘義務を遵守いたしますので、安心してご相談いただければと思います。

当法人に初めて相談するときの流れ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年11月21日

1 弁護士に初めて相談される方へ

日常生活の中で、弁護士に法律の相談をする機会はほとんどありません。

自分の周囲に法律相談をした経験のある人がいないという方も多いかと思います。

そのため、いざ相談しようと思っても、いつ、だれに、どのように連絡をすればいいかわからない方もいらっしゃるかもしれません。

また、弁護士と話したことがない方は、しっかりと自分の悩みを伝えることができるかどうか、不安に感じることもあるかと思います。

そこで、ここでは当法人の弁護士に初めて相談するときの流れについて、ご説明いたします。

2 初めて相談するときの連絡方法

まずは相談日のご予約をしていただくことになります。

当法人では、ご相談に関するお問合せはフリーダイヤルやメールフォームにて承っております。

当ホームページの「お問合せ・アクセス・地図」のページ等にも連絡先を掲載していますので、こちらの情報を参考にご連絡ください。

お仕事等で日中は連絡する時間がとれないという方もいらっしゃるかと思いますが、当法人のフリーダイヤルは平日夜間や土日祝にもつながりますので、ご都合のよい時にお問い合わせいただきやすいかと思います。

3 弁護士との相談

予約した日時に、弁護士と相談します。

事務所へお越しいただき対面で相談することもあれば、お電話やテレビ電話を使って相談することもあります。

弁護士は、具体的な相談の内容を伺い、今後の見通しや法的なアドバイスを行います。

ご相談の際は、相談内容に関係する資料などをお手元に置いていただくと、相談がスムーズに進みやすいです。

初めての相談で、緊張されることもあるかもしれませんが、お困りのことについて、ゆっくり弁護士にご相談ください。

4 安心してご相談ください

弁護士に相談する際に大切なことは、その弁護士が相談したい内容の分野について集中的に取り扱っているかどうかという点です。

当法人は、分野ごとに担当を決める担当分野制をとっています。

一人の弁護士が複数の分野を取り扱うと、それぞれの分野に割く時間は必然的に短くなり、その分野の実績を十分に積むことができない可能性があります。

一方で、特定の分野を集中的に取り扱っていれば、その分野で多くの実績を積むことができるため、スピーディーかつ適切な解決を実現できる可能性が高くなるといえます。

当法人にご相談いただいた際は、お悩みの分野を得意とする弁護士が対応いたしますので、安心してお任せください。

当法人の特徴

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年5月9日

1 弁護士が担当分野別に対応しています

当法人では、相続・交通事故・債務整理・企業法務など、分野によって担当する弁護士が分かれています。

これは、医師の診察分野が専門別に分かれているように、弁護士も得意分野に分かれて集中的に案件に取り組む方が、圧倒的に多くの経験を積むことができると考えているからです。

そのため、一人の弁護士があらゆる分野の案件に取り組むのではなく、一人ひとりが担当分野を持ち、その分野に注力する担当分野制を採用しています。

2 多くの社内研修を行っています

弁護士の取り扱う法律は、法改正や新しい裁判例が頻繁に更新されています。

そのため、最新の情報を共有したり、裁判所ごとの裁判官の特徴や手続きを行う機関・企業の担当者の性質を共有したりと、日々研鑽が求められます。

当法人では、取り扱っている分野ごとにチームを作り、チーム内の担当弁護士らが定期的に研修を行うことで、常に最新の知識や理解を得られるような体制を整えています。

3 平日夜間や土日祝日のご相談にも対応します

法律事務所の中には、平日の午前中から夕方頃までしか、お客様からのご相談を受けていないところもあるようです。

当法人では、事前にご予約いただくことで、お仕事が終わった後の平日夜間やお仕事のない土日祝日のご相談にも対応させていただきます。

ただ、ご希望の日時が既に他のお客様のご予約で埋まってしまうこともありますので、ご希望の際は早めにご予約いただくことをおすすめします。

4 お客様相談室を設置しています

当法人では、案件を担当する弁護士やスタッフとは独立した機関として、お客様相談室を設けています。

万が一のことがあった場合にお客様相談室にお話しいただける環境があると、より安心してご相談いただけるのではないかと思います。

お客様相談室担当のスタッフが、お客様のご意見・ご不安をしっかりとお聞きした上で、改善等に努めさせていただきます。

まずはご連絡ください

多くの方にお気軽にご利用いただけるよう、日程調整のうえ平日夜間や土日祝日のご相談にも対応いたします。お気軽にご連絡ください。

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京都で弁護士へのご相談を検討されている方へ

ご相談の分野を得意としている弁護士

弁護士というと、法律の専門家ですのでどんな法律問題にも対応できるとお考えの方も多いのではないかと思います。

しかし、例えば相続に詳しい弁護士が、離婚の案件にも精通しているとは限りません。

ご相談される際は、その分野を得意としているかどうかという点が重要になります。

一人の弁護士がいくつもの分野を取り扱っている場合もありますが、当法人は、特定の分野を集中的に扱っている方が、より知識や経験が蓄積され、きめ細かい対応をすることが可能になると考えております。

そのため当法人では、分野ごとにチームを作り、ご相談いただいた分野に応じてそのチームの弁護士が対応するという担当分野制を採用しています。

また、他の士業とも連携して対応できる体制を整えておりますので、お悩みの解決に向けてトータルサポートで対応することが可能です。

弁護士法人心 京都法律事務所までお気軽にご相談ください

当法人では、少しでも多くの方がお気軽にお越しいただけるよう、どの事務所もアクセスの良い場所に設けています。

当事務所も、京都駅から徒歩3分の立地となっておりますので、電車をご利用の方にもお立ち寄りいただきやすくなっております。

ご相談に際しては、ご相談内容や費用面について等、不安に思っていることや気になっていることも多くあるかと思います。

当法人ではご質問等にも丁寧にお答えし、ご依頼いただく場合の費用についても事前にしっかり説明させていただきますのでご安心ください。

それぞれの分野を集中的に取り扱っている弁護士が、より良い解決に向けて尽力いたしますので、京都で法律問題についてお悩みの方はどうぞお気軽に当法人にお問い合わせください。

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