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自己破産で税金は免責されますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年2月28日

1 自己破産による免責

自己破産の手続きを行い、裁判所から免責許可決定を受けると、借金の支払い義務がなくなります。

債権者からの請求もなくなり、新たに生活の立て直しを行うことができるようになります。

しかし、自己破産の手続きを行っても免責されない「非免責債権」というものがいくつかありますので注意が必要です。

2 非免責債権とは

自己破産の手続きについて定めた法律である破産法に、非免責債権に関して明確に記載されています。

非免責債権として挙げられる代表的なものとして、税金があります。

他には健康保険料や養育費、罰金等があります。

これらは、自己破産の手続きを行い、免責許可を受けたとしても支払い義務が残るものであるため、自己破産手続き後も継続して支払いを続けなければなりません。

支払いが滞りすぎると、差し押さえを受ける可能性が出てきます。

3 税金について

税金を滞納してしまっている場合、支払いは免除されませんが、役所の担当者と話し合いをすることによって、分割での支払いが可能になるケースも多いです。

支払いの意思があることや、現在支払いが難しい状況であることを伝え、話し合いをすると、長期間の分割での支払いに応じてもらえたりするなど、今後税金を支払っていくうえで、より現在の状況に応じた方法で支払いをしていくことが可能になる場合があります。

4 自己破産を検討されている方はご相談ください

以上のように、破産手続きを行っても免責されないものがあります。

免責をされないものは、支払いが滞ったまま放置してしまうと、財産を差し押さえられてしまう可能性もあるため、注意が必要です。

担当者と話し合いをすることによって、分割払いや猶予を認めてもらえる場合もあるため、早めに支払いの意思があることや現状について説明をしていくことが大切です。

また、当法人では債務整理に関するご相談は原則無料で承っておりますので、自己破産について検討されている場合はお気軽にご相談ください。

ご自身の抱えている債務に非免責債権があるか不安な場合はその旨を弁護士にご相談ください。

借入れの状況や支払いの滞納状況についてお伺いし、ご説明させていただきます。

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