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弁護士法人心 京都法律事務所

借金問題でお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年3月17日

突然の出費や収入の減額などにより借金の返済が困難になることは、誰にでも起こりうることです。

そのような借金問題の解決については、お早めに弁護士にご相談ください。

当法人には、借金問題に関するご相談を集中的に承り、得意としている弁護士がいます。

原則として相談料無料で借金問題のご相談をしていただけますし、京都駅から徒歩3分の場所に事務所がありますので、お気軽にご相談をお申込みいただけるかと思います。

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借金問題の相談での専門家選びにおけるポイント

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年1月16日

1 借金問題を相談する相手

借金問題の相談は誰にすればよいのでしょうか。

家計や生活に余裕があり、収支のバランスが悪いだけであればファイナンシャルプランナーの方などに相談すれば解決することもあります。

また、ご家族などの身内に相談すれば援助を受けて解決することもあります。

しかし、援助が可能な場合だけではありませんし、同じ援助を受ける場合でも専門家に依頼することで有利に解決できることもあります。

借金の問題は弁護士などの専門家に相談しておくことが大切です。

2 借金問題の専門家の選び方

借金問題についての専門家には、弁護士や司法書士がいます。

弁護士と司法書士の違いとしては、対応可能な業務の範囲があります。

借金問題について司法書士に依頼しても、司法書士には対応できずに一部は自分で対応しなければならない場合もあります。

司法書士に相談をする際には、最後まで司法書士だけで解決できるのかどうか確認しておく必要があります。

一方、弁護士には対応可能な業務の範囲に限定はありません。

弁護士は、実際に自ら業務を行うことで、借金問題全体の知識や経験が豊富になります。

弁護士であれば安心して相談をすることができます。

3 借金問題の相談に弁護士が選ばれる理由

司法書士は、法律上1社140万円を超える事件の取り扱いができません。

任意整理をしようとしても、借金が140万円を超えていれば交渉ができず、交渉のためには改めて弁護士に相談や依頼する必要があります。

任意整理には全体的な借金の返済計画等が必要になりますので、そもそも相談段階から弁護士に相談をしておくべきです。

また、司法書士は、簡易裁判所でしか代理人として裁判所とのやり取りができませんので、簡易裁判所以外では依頼者本人が直接裁判所とやり取りをするか、改めて弁護士に依頼する必要があります。

借金問題を解決するために自己破産や個人再生をしようとしても、申立書類は司法書士が作成できますが、裁判所とのやり取りができないので、裁判所から直接本人に連絡がきます。

また、弁護士が申立代理人になることで手続きを簡略化して裁判所に支払う費用を抑えているものもありますので、弁護士に依頼せずに申し立てをしたことでかえって費用が多くなってしまうこともあります。

借金問題は弁護士に相談しておくほうが、ご本人の手間や総合的な費用が少なくなる可能性がありますので、弁護士にご相談いただいた方が安心です。

4 弁護士法人心が選ばれる理由

借金問題は弁護士に相談するべきですが、相談する弁護士は借金問題の解決についての知識や経験が豊富な弁護士でなければなりません。

貸金業者の特徴や裁判所ごとの傾向などは、日々変わっていきますので、借金問題の取扱いが多く知識や経験が豊富な弁護士でなければ、適切な解決をすることができません。

弁護士法人心では、分野ごとに集中的に業務を取り扱っていますし、その知識を弁護士同士で共有しています。

また、その地域ごとに担当弁護士が集中的に業務を行っていますので、裁判所ごとの特徴をつかんで借金問題の解決を行うことができます。

借金問題のご相談は、弁護士法人心にお任せください。

借金問題解決の流れ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年4月25日

1 弁護士への法律相談

借金問題でお困りの方は、まずは弁護士にご相談ください。

借金の借入先、借入時期、借入金額、保証人の有無、使途等の詳しい情報に加え、お仕事の内容や収入、支出などの家計の状況、財産状況を伺います。

その上で債務整理の必要性の有無やどの債務整理が適切か、それぞれの債務整理手続きのメリット、デメリットの説明を弁護士が行い、ご本人が債務整理手続きを選択するための情報提供をさせていただきます。

2 債務整理方針の決定

債務整理には、大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続きがあります。

ご本人が選んだ手続きによって、手続きの進め方や今後の生活の注意点、弁護士費用などが大きく異なってきます。

法律相談の際に確認したメリット、デメリットをもとにして希望する債務整理の方針を決定し、今後の手続きの流れの説明や注意点を確認します。

具体的な事情によっては、今後の手続きの流れも変わってきますので、すべての説明を受けて、最終的に納得した債務整理の方法を選択して契約をするかどうかを決めます。

3 弁護士との契約

確認した情報やご本人の希望する方針について打合せをして、最終的な方針を決定し、弁護士と契約する場合には、そのままご契約に関する事項の説明もします。

法律相談後すぐに契約をしなければならないわけではないので、場合によってはご家族と相談するために一旦保留にして、慎重にご検討いただくことも可能です。

法律相談をしたからといて、無理にその場での契約を勧めることはありませんので安心してご相談ください。

4 債務整理

弁護士と契約した場合には、弁護士がご本人の代理人となって債務整理を行います。

債務整理によっては、手続きのためにご本人の協力が多く必要となることもありますが、円滑に債務整理が行えるように弁護士が準備をし、債務整理の手続きを行います。

債務整理手続きが完了すれば、借金が無くなったり、軽減したりすることになり、借金問題が解決します。

借金でお困りの方は、当法人までご相談ください。

弁護士が、借金問題解決のお手伝いをさせていただきます。

借金問題の法律相談とはどのようなものなのか

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年2月22日

1 借金問題の法律相談で確認をすること

借金問題にお困りで、弁護士に相談を検討されている方の中には、どのような流れで話が進んで行くのか等わからないため、不安で相談を迷っていらっしゃる方もいます。

以下で、どのような形で相談が進んでいくのかご説明させていただきます。

まず、借金の金額等の情報についてお伺いさせていただきます。

いつ頃、どの業者からいくら借入れを行い、何に使ったかお伺いします。

こちらは、債務整理の方針を決める際に必要となる情報ですので、可能であればご相談前までにご確認いただけると、スムーズにご相談が進みます。

続いて、収入や支出についてもお伺いさせていただきます。

月々の収入や、生活に必要な金額やお持ちの財産についてもお伺いいたします。

こちらも方針を決める際に必要となる情報ですので、おおまかでもよいので把握した上でご相談いただけますと、より踏み込んだお話ができるかと思います。

2 債務整理の方針

債務整理といっても、大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続きがあります。

どの手続きを選ぶかによって、手続きの進め方や生活していく上での注意点・費用が異なってきます。

それぞれの手続きにメリット、デメリットはありますが、相談される方の状況によってもメリットになる点、デメリットになる点は異なってくる可能性があります。

弁護士が具体的にご事情を伺い、手続きについて詳しいご説明をさせていただきます。

3 契約について

現在の状況やご希望の方針についてご相談させていただき、ご契約をいただける場合は、そのままご契約に関するご説明もさせていただきます。

この段階で必ず契約が必要になるわけではありませんので、一度ゆっくりご検討いただくことも可能です。

無理に契約をすすめることはありませんので、安心してご相談ください。

借金問題などの債務整理に関するご相談は原則無料で承っておりますので、京都にお住まいでお困りの方は、お気軽に当法人までご相談ください。

弁護士が、適切な解決のお手伝いをさせていただきます。

借金問題を解決する方法

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年10月20日

1 借金問題を解決するには

借金が返せなくなってしまった、借金の返済のため生活が苦しい等、特に返済についてお困りの方には、そのまま借金を返済していくだけでなく、債務整理を行うという手段についてもご検討いただくことをおすすめいたします。

債務整理の中にもいくつか方法があり、お客様それぞれの置かれている状況によって適した方法が異なりますので、弁護士に相談すればどの方法がご自身にとって適しているのかのアドバイスを受けることができます。

2 債務整理とは

返済金額を減額する等して、毎月の支払いの負担を減らすことで、返済のために借金をしてしまうような負のループから抜けることができます。

ここでは3種類の債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)の手続きについてご説明いたします。

3 任意整理

任意整理は、裁判所を通さずに行う手続きであり、各金融業者との間で交渉を行っていき、利息の減額や、分割回数を多くすることで毎月の返済金額を減らす手続きとなります。

裁判所を通さずに、弁護士が直接交渉を行う手続きですので、比較的家族等の周囲の方に気づかれずに進めやすいものになります。

また、他の手続きと異なり、どの業者と交渉を行うかご自身で決めることが可能な点も特徴です。

保証人をつけている債務を除いて任意整理をするなど、自分が選んだものだけ任意整理をすることもできます。

4 自己破産

自己破産は、裁判所を通して行う手続きで、裁判所に申立てを行い、裁判所から免責の決定がなされると、借金を返済する必要がなくなります。

借金の返済の免責が決まった場合には、毎月苦しんでいた借金の返済の必要がなくなる点が大きなメリットとなります。

ただ、税金や罰金など免責されない債務もありますし、本人の事情によって自己破産を行っても免責決定がされないケースがあります。

免責不許可事由と呼ばれる項目に該当する場合です。

また、職業によって、自己破産を避けた方がいい場合もあります。

こちらに該当する可能性がある場合は自己破産が難しく、個人再生を行う必要がある可能性がありますので、方針について弁護士とご相談ください。

5 個人再生

個人再生は、裁判所を通して行う手続きで、裁判所に申立てを行い、返済額を大幅に減額した上で、3年から5年ほどかけて返済を行っていく手続きです。

個人再生を行うためには、将来的に継続して収入が見込まれる必要があります。

自己破産とは異なり、条件を満たせばご自宅を残して手続きを行うことも可能ですので、ご自宅を手放せないため自己破産の手続きを選択できない方にはおすすめの手続きとなります。

6 お客様に合った方法を弁護士が提案します

債務整理の各手続きには、メリットとデメリットがあり、どの手続きを選択するのが一番良いのかはご本人の収入や毎月の支出、ご職業等が関係してくるため、ここで一概におすすめすることができません。

ご自身に合った方法についてご興味のある方は、ぜひ当法人でご相談ください。

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