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交通事故の示談金はどのようにして計算するのでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年4月17日

1 示談金の内容

交通事故の示談金には、主に、積極損害、消極損害、精神的損害があります。

示談金を計算するときには、これらの損害について項目を挙げて、それぞれの金額を計算して相手に請求しなければなりません。

2 積極損害

積極損害は、交通事故に遭ったことで失った損害をいい、交通事故により積極的に減少した財産のことです。

積極損害には、治療費、付添看護費、入院雑費、交通費、装具費、家屋改造費、介護費用、葬祭費用などがあります。

交通事故に遭わなければ、治療費や交通費を支払ったりしなくてもよかったのですから、これらの積極損害の賠償を受ける必要があります。

例えば、通院時の交通費に関する算定方法はこちらのページでもご紹介していますので、参考にしていただければと思います。

これらの損害は、実際に損害が発生していますので比較的計算はしやすいですが、きちんと忘れずに全ての項目を請求するよう注意が必要です。

もっとも、身内の付添看護費のように、いくら減少したかが分かりにくいものもあります。

3 消極損害

消極損害は、交通事故に遭ったことで、被害者が本来得られるはずだった利益を失ったことによる損害をいいます。

消極損害には、休業損害、後遺障害逸失利益や死亡逸失利益などの逸失利益があります。

本来いくら得られたのかについては、計算が比較的難しく、考え方が分かれているものもあります。

また、逸失利益は、基礎収入の金額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間などをもとに計算されます。

これらの様々な計算根拠についてきちんと理解をしていなければ、適切な計算ができません。

4 精神的損害

精神的損害は、交通事故に遭ったことにより、精神的な苦痛を受けたことに対する損害です。

精神的損害には、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準などの複数の基準があり、計算方法が異なっています。

精神的損害は、曖昧な部分が多く、計算結果が分かれることもあります。

5 示談金の計算については弁護士へ

交通事故の賠償金の計算のためには、具体的な項目を挙げて、個々の項目の金額を計算する必要があります。

また、計算する際には、一定の計算方法があります。

具体的な損害項目を挙げ忘れたり、損害賠償金の計算方法を把握していなかったりすると、被害者が適切な賠償金緒請求ができません。

示談金の計算方法がよく分からない場合は、お早めに弁護士にご相談ください。

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