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通勤中や仕事中に交通事故に遭いましたが、労災保険は使えますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年8月16日

1 交通事故と労災保険

通期中や仕事中に交通事故にあった場合、加害者が加入している任意保険会社がすべて対応し、労災保険を使用せずに終了することもよくあります。

特に、被害者側に過失がないような事故の場合には、わざわざ労災保険を使う必要がないとして、労災保険申請自体せずに終了してしまうこともあります。

しかし、労災保険を併用して交通事故の治療等をすることもできるのです。

2 交通事故で労災保険を使った方が良い場合

通勤中や仕事中に交通事故にあった場合には、自動車保険と、労災保険の両方を使うことができます。

ただし、支給調整がありますので、一方で賠償をうけた場合には、他方から賠償を受けることができず、二重に補償されるわけではありません。

なお、特別支給金については、保険会社からの賠償とは無関係に、労災保険から支払われますので、場合によっては、特別支給金だけでも労災保険も使った方がよいことになります。

また、被害者側にも過失がある場合、過失分の自己負担が出てくるため、自動車保険を使って自由診療で治療をするよりも、労災保険を使って治療をする方が、治療費の金額が安くなります。

これにより、被害者の最終的な賠償金の受け取り金額が多くなることもあります。

また、保険会社が比較的短期で治療費の負担を打ち切ってくる可能性が高い場合には、労災保険のほうが、治療について長期間認める傾向にあるため、労災保険を使って安心してしっかりと治療をした方がよいこともあります。

3 後遺障害の取扱い

交通事故によるケガの後遺障害が残った場合には、労災保険でも後遺障害を申請することができます。

労災保険には慰謝料がないので、労災保険から支払われる障害(補償)給付は、後遺障害逸失利益です。

労災保険では後遺障害は1級から14級まであり、1級から7級の場合には年金の形で、8級から14級は一時金の形で支給されます。

この点、自動車保険の場合には、すべての等級で後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料が、原則一時金の形で支払われます。

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