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交通事故の後の休業損害はいつもらうことができますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年11月18日

1 毎月請求した場合

休業損害は、休業損害証明書を締め日ごとなどに毎月会社に作成してもらい、毎月提出すれば、被害者の方はその都度休業損害を受け取ることができます

ただし、初回の請求の際には、診断書等がなくケガの状態が分からないため審査に時間がかかることや、会社が作成に慣れておらず修正が必要で時間がかかることもあります。

定期的に提出している場合には、その後は通常提出してから早くて1週間から2週間程度で振り込まれるようになることが多くなっています。

ケガで仕事を休んで収入がない場合には、生活が苦しくなってしまいますので、会社に早めに相談して早急に休業損害証明書の作成をお願いする必要があります。

休業損害については内払になりますので、もし計算方法によって少ない金額の支払いしかされていない場合には、最終的な示談時に差額を請求することもあります。

なお、任意保険会社がなかったり対応していない場合には、自賠責保険に休業損害を請求することで休業損害を受け取ることができますが、診断書等を含む書類を揃えて数週間から1か月程度時間がかかることが多くなっています。

2 最後にまとめて請求した場合

最後にまとめて休業損害証明書を提出する場合には、賠償金額の中で計算されて最終的な示談が成立した際に一緒に支払われることになります。

また、給与所得者でなく家事従事者としての休業損害の場合等、実際の収入の減少がないため、先に支払う必要がないと言われて最後にまとめて支払われることもあります。

示談が成立した後に支払われることになりますので、治療等がすべて終わって、交渉や裁判により賠償金額が確定した後に受け取ることになります。

3 まとめ

交通事故の後の休業損害がいつもらえるのかは、請求する先や請求するタイミングによって異なります。

休業損害は生活のための重要なお金ですので、適切な請求先に適切なタイミングで請求しなくてはなりません。

交通事故にあった際にはお早めに弁護士にご相談、ご依頼のうえ、きちんと手続きを行ってください。

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