交通事故の慰謝料はいくらもらえるか
1 交通事故の慰謝料
交通事故に遭った場合、相手方に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料とは、精神的な苦痛を慰謝するための損害賠償のことをいいます。
交通事故の慰謝料には、入通院をせざるを得なくなったことに対する入通院慰謝料、後遺障害が認められた場合に等級に応じて支払われる後遺障害慰謝料、亡くなった場合に遺族に支払われる死亡慰謝料があります。
精神的な苦痛をお金で算定するのは難しいので、交通事故には3つの算定基準があります。
①自賠責基準②任意保険基準③弁護士基準です。
2 算定基準
自賠責基準では、最低限度の補償を行います。
つまり、3つの基準のなかでいちばん金額が低い基準です。
任意保険基準とは、各保険会社が独自に設定している基準です。
保険会社ごとに違いはありますが、そこまで大きな差異はありません。
弁護士基準とは裁判例を参考にした基準です。
裁判所基準とも言います。
3つの基準のなかでいちばん金額が高い基準です。
3 慰謝料の算定
では、具体的に慰謝料はいくらもらえるのか算定して比較してみましょう。
例えば、骨にひびが入っていて実通院日数20日、総治療期間30日の場合の通院慰謝料は、自賠責保険基準では12万9000円、任意保険基準では15万円程度、弁護士基準では約19万円(骨折がない軽傷の場合は約19万円)です。
また、治療しても治らずに後遺障害14級が認められた場合の後遺障害慰謝料は、自賠責基準だと32万円ですが、弁護士基準だと110万円です。
ご夫婦とお子様1人の家族で、扶養していた夫が事故で亡くなった場合の死亡慰謝料は、自賠責基準では1250万円、弁護士基準では約2800万円です。