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交通事故の慰謝料はいくらもらえるか

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年6月11日

1 交通事故の慰謝料

交通事故の被害に遭った際には、相手方に対して慰謝料を請求することができます。

慰謝料とは、精神的な苦痛を慰謝するための損害賠償のことをいいます。

交通事故の慰謝料には、入通院をせざるを得なくなったことに対する入通院慰謝料、後遺障害が認められた場合に等級に応じて支払われる後遺障害慰謝料、亡くなった場合に遺族に支払われる死亡慰謝料があります。

精神的な苦痛をお金で算定するのは難しいことですので、交通事故の慰謝料には3つの算定基準があり、これらの基準をもとに金額を決定することになります。

算定基準は、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3つです。

2 算定基準

① 自賠責基準

自賠責基準では、最低限度の補償を行います。

3つの基準の中で一番金額が低いことが多い基準です。

自賠責保険からの支払いについてはこちらもご覧ください。

② 任意保険基準

任意保険基準とは、各保険会社が独自に設定している基準です。

保険会社ごとに違いはありますが、そこまで大きな差異はありません。

算定基準も非公開となっていますが、自賠責保険よりやや高い、あるいは同程度の金額であることも多いです。

③ 弁護士基準

弁護士基準とは、裁判例を参考にした基準です。

裁判所基準ともいいます。

多くの場合、3つの基準の中で一番金額が高くなる基準です。

3 慰謝料の算定

では、具体的に慰謝料はいくらもらえるのか算定して比較してみましょう。

例えば、骨にひびが入っていて実通院日数20日、総治療期間30日の場合の通院慰謝料は、自賠責保険基準では12万9000円、弁護士基準では約19万円(骨折がない軽傷の場合)です。

また、治療しても治らずに後遺障害14級が認められた場合の後遺障害慰謝料は、自賠責基準だと32万円ですが、弁護士基準だと110万円です。

ご夫婦とお子様1人の家族で、扶養していた夫が事故で亡くなった場合の死亡慰謝料は、自賠責基準では1250万円、弁護士基準では約2800万円です。

4 交通事故の慰謝料に関するご相談

保険会社から示談金の提示があった場合でも、弁護士基準で算定してみると増額される可能性が高いです。

弁護士費用特約に加入されている場合は、弁護士費用を負担することなく弁護士に依頼することができます。

特約に加入していない場合でも、賠償金の額によっては弁護士費用を支払っても受取り金額が増える場合があります。

慰謝料の増額ができるかどうか、無料相談などを利用して一度弁護士へ相談されることをおすすめします。

当法人では、無料で示談金チェックやご相談を承っておりますので、お困りのことがあればお気軽にご相談ください。

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