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債務整理を依頼する場合には直接面談義務を果たしている弁護士へ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年7月12日

1 直接面談義務とは

借金の整理は、債務者の方の財産や信用に大きな影響を与える重大な手続きです。

債務者の方が被る不利益を最低減に抑えながら生活の再建を図ることができるよう、最適な手続きを慎重に選択しなければなりません。

そのためには、債務者の方から丁寧に事情の聴き取りを行ったり、誤解のないように債務者の方に弁護士から説明を伝えたり、資料の内容を把握したりといったことが必要となります。

そういった丁寧な対応は、電話やメールだけでやり取りしたのでは実現が難しいため、弁護士が債務整理の依頼を受ける際には原則として、債務者の方と直接面談して相談に乗った上でないと依頼を受けられないことになっています。

これが直接面談義務というものです。

2 直接面談義務が必要な場合、不要な場合

なお、完済した過払金の返還を請求する場合や、すでに完成している時効を援用して借金の返済義務がないことを明らかにする場合には、直接面談義務の対象外であると解されています。

他方で、任意整理や個人再生、自己破産などの手続きでは、原則として直接面談義務が必要となります。

3 依頼をするなら直接面談義務を果たしている弁護士へ

一部の弁護士事務所では、直接面談義務を軽んじて、直接面談義務を果たさずに債務整理事件を受任している場合もあるようです。

しかし、直接面談義務が課された趣旨を考えると、これは債務者の方にとって最適な選択ができなくなってしまうリスクがあります。

債務者の方は弁護士選びをする際には、直接面談義務を遵守しているかという視点からも、弁護士を選ぶことをおすすめします。

京都で債務整理をお考えの方は、当法人までご相談ください。

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