裁判所から支払督促や訴状が届いた時の対応方法
1 督促状に書いてある「法的手続き」とは?
債務者の方が、借金の返済をすることが出来なくなった場合、債権者側は、電話やメール、書面等で支払いについて催促するようになります。
そして、その催告があっても支払いがない場合には裁判所に訴えを起こして、強制的に債権回収ができる状況をつくろうとします。
この裁判所に訴えを起こすことを、督促などでは「法的手続き」と表現しています。
督促状にこのような記載があった場合には、そのままにすることで近いうちに裁判所から書類が届く可能性が十分あると考える必要があります。
2 裁判所から届く書類の内容
債権者が裁判所に訴えを起こした場合、一般的には
①支払督促
②通常訴訟
の二つの方法をとることが多いです。
このうち、①支払督促の場合は、裁判所から表題に「支払督促」と記載された書類が届きます。
外観や文書のボリュームが、債権者から直接送られていた書類とあまり変わらないことも多いため、差出人が裁判所であることに気づかずに放置してしまわないよう注意が必要です。
②通常訴訟の場合、「訴状」「口頭弁論期日の呼出状」「答弁書」といった表題の書類が入った封筒が、裁判所から届きます。
3 裁判所から届いた書類への対応方法
① 支払督促
支払督促については、異議を述べれば、通常の裁判に手続きが変更されます。
しかし、異議を述べず放置したまま所定の期間が経過すると、正式な裁判で判決をとられたのと同じ状況になります。
そうなると、給料や預金その他の財産を、債権者が強制的に差し押さえることができるようになってしまいますので注意が必要です。
② 通常訴訟
通常訴訟の場合には、相手方の請求内容が「訴状」という書面にまとめて書かれていますので、まずは、その内容を確認する必要があります。
そして、少しでもその内容に不明点やおかしいと思う点があれば、「答弁書」という同封の書類にその旨を記入し、裁判所に提出する必要があります。
期限までに答弁書を出さない場合、債権者側の言い分を認めたとみなされることになり、手続きとしては裁判が終了し、給料、預金等に対する強制執行が可能な状況になってしまいます。
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