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特定調停とは

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年5月28日

1 特定調停はどのような手続きか

特定調停は、このままでは借金の返済ができなくなる債務者の経済的な再生を図るための手続きです。

裁判所が仲裁役となって話し合いを行い、合意が成立した場合には、裁判所がその内容を調書に記載し、その後は、債務者はその調書の内容に従って返済をすることになります。

参考リンク:裁判所・京都簡易裁判所民事手続案内

2 特定調停の流れ

特定調停の手続きは、裁判所の窓口などに申立書のひな型が備え付けてありますので、ひな型に書き込み、財産の状況を示すべき明細書などの必要な書類をつけて、債権者の住所、居所、営業所又は事務所の所在を受け持つ簡易裁判所に申立てを行います。

ただし、当事者本人が裁判所に行くことが原則ですので、平日昼間の裁判所が審理を行っている時間に簡易裁判所に行く必要があります。

調停期日には、通常、最初は債務者から事情を聞いて、その後に債権者の話を聞く期日があり、調停委員が双方の事情を聞き必要があれば調査をしたりしながら、公正かつ妥当な返済方法の調整を行います。

調停は、非公開の席で行うことになっており、話の内容が外部に知られることもありません。

調停委員の調整の結果、合意に達した時には、調停(相手が不出頭の場合には特定調停に代わる決定)が成立し、合意ができなければ特定調停は終了となります。

3 特定調停の特徴

特定調停は、自分で家計の状況などの書類を準備し、通常2回程度は自分で裁判所に出向いて調停委員と話をする必要があります。

また、返済が可能であることを前提とした手続きですので、収入の見込みがなかったり、返済が長期になる場合には、調停は成立しないことになります。

そして、任意整理は弁護士に依頼すれば債権者からの取り立てが止まりますが、特定調停をしても書類を揃えて申立てをするまでは取り立てが止まりません。

特定調停で合意して調停調書を作成すると、判決と同じ効力を持ちますので、調停調書のとおりの返済ができないと、任意整理とは違ってすぐに給料の差押えなどの強制執行手続きを取られる可能性があります。

4 弁護士への相談

特定調停のための申立て書類などの作成は煩雑で、正確に記入して作成するためにはかなりの時間と手間がかかります。

それに加えて、調停期日はおおよそ平日の午前10時から午後5時までに開かれますので、たいていの方は仕事を休むなどの必要が出てきます。

また、そもそも分割して支払うことが難しく、特定調停や任意整理よりも個人再生や自己破産をすべきであっても、調停委員は分割での支払いの調整しかできません。

特定調停を検討されている方は、この方法が適切であるかを弁護士に相談してから手続きを行うか決めることをおすすめします。

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