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任意整理をした場合のクレジットカード

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年7月20日

1 任意整理とは

任意整理とは、借金の返済に困ってしまった際にとる手続きである、債務整理の中の一つの手段です。

自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を通さず、それぞれの業者と交渉をして、毎月の返済額を下げることを目的に行う手続きとなります。

任意整理は自己破産や個人再生とは異なり、話し合いによる解決手続きですので、ご自身で交渉をする業者を選択することができる手続きになります。

2 任意整理をした際のクレジットカード

弁護士に任意整理を依頼すると、クレジットカード会社に対して受任通知(弁護士が介入したことを知らせる通知)を送ることになります。

通常は受任通知を貸金業者が受け取ったタイミングで任意整理をしたことが信用情報機関の信用情報に記載されます。この信用情報機関の信用情報に何らかの記載がある状態が、いわゆるブラックリストに載るといった状態です。

ただし、任意整理をしなくても、返済ができずにある程度の期間滞納した場合には、滞納情報が信用情報に記載されますので、返済が難しいのであれば、結局、信用情報機関に掲載されることになります。

基本的に弁護士が介入をした業者のクレジットカードの使用はできなくなりますし、審査が通らないので新しいクレジットカードの作成もできなくなります。

反対に、弁護士が介入していない業者のクレジットカードは問題なく使用し続けることができます。

ただし、クレジットカード会社は定期的に信用情報の確認を行っていますので、クレジットカードの更新のタイミングでは、介入していない業者のクレジットカードが使えなくなる可能性は考えられますので注意が必要です。

3 任意整理後のクレジットカード

上記でもお伝えしたとおり、任意整理を行うと信用情報に記載されてしまうため、一定の期間は新しくクレジットカードを作成することは難しくなります。

信用情報機関は民間の機関ですので、登録期間についての法律上の決まりなどはありませんので、登録期間や登録条件などは各機関により異なります。

一般的には、任意整理を行って完済した後、約5年程度で再度クレジットカードを作成できるようになるケースが多い印象です。

信用情報が登録されたとしても、任意整理後に収入が大きく上がっている場合、記載されてから時間が経過している場合や、登録されている信用情報機関と別の機関に問い合わせをした場合には、問題なく審査に通ることもあります。

信用情報が登録されたからといって、今後一切クレジットカードが作れなくなるわけではないのでご安心ください。

現金を持ち歩くことに抵抗がある方や、インターネットでの買い物で不便だと感じる方も多いかと思います。そういった場合はクレジットカードの代わりにデビットカードを使う等代替手段もあります。

4 任意整理にご不安があるかたはご相談ください

クレジットカードは、現代社会ではとても便利なものですが、つい使い過ぎてしまうことやリボ払いを選択したことにより返済が難しくなることもあります。

任意整理は、弁護士が介入する業者を選ぶことができますし、任意整理をせずに支払いができなくなってしまえば、結局、クレジットカードは使えなくなってしまいます。

債務整理のご相談は原則無料で行っておりますので、京都にお住まいで任意整理をお考えの方は、弁護士法人心へご相談ください。

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